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令和5年度 テレワーク定着促進フォローアップ助成金申請代行のご案内

助成事業の概要

「テレワーク実施における課題解決」を支援します!

テレワークの一層の定着促進に向け、テレワーク実施における課題解決に取り組む都内中小企業等に対し、東京都(以下「都」という。)が実施するテレワーク環境改善に向けた「テレワーク課題診断コンサルティング(オンライン助言1回目)」を終了した場合に、課題解決のために導入するツール等の導入経費を助成します。

テレワーク活用に向けた支援

1 事業申込・テレワーク課題診断【無料】
※診断後、オンライン助言を2回受けていただく必要があります。

① 「テレワーク課題診断(EXCEL/20.6KB)」のファイルをダウンロードの上、自社のテレワークの実施状況等を入力し、使用されている端末に保存してください。(入力は5分程度要します。)

② 申込フォーム新しいウインドウを開きますに企業の情報等を入力し、①で保存したファイルをアップロードして確認ボタンを押下してください。

③ 入力内容を確認の上送信し、「お申込みありがとうございます!」と表示されたら受付完了です。診断結果は順次入力頂いたメールアドレス宛にお送りいたします。

2 オンライン助言(1回目)~課題診断コンサルティング~【無料】

診断レポート発行後、ICT等の専門家が、診断レポートに基づき、オンライン上(WEB会議)で導入ツールや課題に対する今後の取組等について助言を行います。

3 助成金(テレワーク定着促進フォローアップ助成金)<令和5年6月1日より受付>

上記2の助言を受けた企業のうち希望する企業に対し、テレワーク課題の解決に必要なツール等の導入に係る経費を助成します。

■助成額:最大100万円 助成率:1/2

※助成金の詳細についてはこちら新しいウインドウを開きます(東京しごと財団雇用環境整備課ウェブサイト)をご覧ください。

4 オンライン助言(2回目)【無料】

オンライン助言(1回目)から6か月後を目安に、各職場のテレワークの実施状況や運用上の課題をお聞きし、定着に向けた助言を実施します。

助成限度額・助成率

助成額:上限100万円 助成率:2分の1

助成金の上限助成率
100万円2分の1

助成事業の実施期間

支給決定日から 4 か月以内に以下の 2 項目を完了する取組みが対象となります。

様式第1号で申請した助成事業の実施計画(テレワーク課題解決ツール等導入計画)に係るツール等の購入や設定等が全て完了した状態であること
※ ツール等購入の支払は原則口座振込で行ってください。
上記①のテレワーク環境を活用し、課題解決対象者※ 1 名以上が、課題解決のために導入したツール等を 1 回以上使用した実績があること
※ 申請日時点で都内事業所に所属の常時雇用する労働者から選定してください。なお、助成事業の課題解決対象者に経営者を含むことはできません(兼務役員を除く)。

助成対象事業者要件

常時雇用する労働者が2人以上300人以下で、都内に本社又は事業所を置く中小企業等

都が実施するテレワーク東京ルール実践企業宣言制度このリンクは別ウィンドウで開きますに登録し、「テレワーク推進リーダー設置」表示のある宣言書がウェブサイト上で発行されていること

「テレワーク東京ルール実践企業宣言」制度への登録について

支給申請時に「テレワーク東京ルール」実践企業宣言書(「テレワーク推進リーダー設置」表示があるもの)の提出が必要です。
※「テレワーク東京ルール実践企業宣言」制度の登録手続きに時間を要する場合がございます。
支給申請書類と一緒に提出できるよう、早めの登録手続きをお願いいたします。

助成事業の流れ

テレワーク勤務実績

① 助成事業の実施期間(支給決定日から4か月以内)に、助成事業のテレワーク環境(支給決定した助成対象機器の購入や設定等が完了し、テレワーク環境が整備できた状態)を活用し、テレワーク実施対象者全員にテレワーク勤務を6回以上実施させた実績が必要です。
② テレワーク勤務実績が6回に満たないテレワーク実施対象者に係る経費は、助成額の確定時に減額対象となりますのでご注意ください。なお、助成事業のテレワーク実施対象者に経営者を含むことはできません(兼務役員を除く)

助成限度額・助成率

事業者の規模(常時雇用する労働者数)助成金の上限助成率
30人以上999人以下250万円2分の1
2人以上 30人未 満150万円3分の2

申請の受付期間

令和5年5月8日(月)~ 令和6年1月31日(水)

助成事業の実施期間

支給決定日から 4 か月以内に以下の2項目を完了する取組みが対象となります。

様式第1号で申請した助成事業の実施計画(テレワーク導入計画)に係る機器の購入や委託作
業を全て実施し、テレワーク環境を整備した状態であること
※ 機器購入等の支払は原則口座振込で行ってください。
上記①のテレワーク環境を活用し、テレワーク実施対象者(※1)全員に 6 回以上(※2)のテレワーク勤務を実施させること
※1 申請日時点で都内事業所に所属の常時雇用する労働者から選定してください。なお、経営者は労働者に含まれないため、テレワーク実施対象者に選定することはできません(兼務役員はテレワーク実施対象者に選定することができます)。
※2 時間単位や半日のテレワーク勤務も1回の実績と認めますが、1日に複数回テレワーク実施の場合でも1回の実績として扱います。

「テレワーク東京ルール実践企業宣言」制度への登録について

実績報告時に「テレワーク東京ルール」実践企業宣言書(「テレワーク推進リーダー設置」表示があ
るもの)の提出が必要です。なお、実績報告の提出は支給決定日から 5 か月以内です。
※「テレワーク東京ルール実践企業宣言」制度の登録手続きに時間を要する場合がございます。
実績報告書類と一緒に提出できるよう、早めの登録手続きをお願いいたします。

支給申請から助成金振込までの流れ

《 申請にあたっての注意事項 》

財団実施の下記助成金(補助金)を受給する又は受給(助成額の確定通知を受領)した企業等は、本助成金の申請はできません(下記助成金(補助金)を申請中の企業等も含む)。
また、本助成金の非正規社員拡充コースを申請している企業等は本コースの申請はできません。

① 令和5年度実施の「テレワーク導入ハンズオン支援助成金」
② 令和4年度実施の「テレワーク導入ハンズオン支援助成金」
③ 令和4年度実施の「テレワーク促進助成金」
④ 令和3年度実施の「テレワーク促進助成金」
⑤ 令和2年度実施の「テレワーク定着促進助成金」
⑥ 令和元年度~2年度実施の「事業継続緊急対策(テレワーク)助成金」
⑦ 平成30年度~令和元年度実施の「テレワーク活用・働く女性応援助成金(テレワーク活用推進コース/テレワーク機器導入事業)」
⑧ 平成28年度~平成29年度実施の「女性の活躍推進等職場環境整備助成金/多様な勤務形態の実現事業(1)在宅勤務、モバイル勤務、リモートワーク等を可能とする情報通信機器等の導入による多様な勤務形態の実現のための環境整備」
⑨ 令和元年度~令和2年度実施の「はじめてテレワーク(テレワーク導入促進整備補助金)」
※ 当該補助金については、拡充に係る部分のみ本助成金の申請が可能です。

財団実施の下記助成金を申請中(事業計画書兼支給申請書提出から実績報告書提出まで)の企業等は、本助成金の申請はできません。下記助成金の実績報告書提出後に、本助成金を申請することは可能です。

① 令和5年度実施の「テレワーク定着促進フォローアップ助成金」

助成対象事業者の要件

助成金の申請日から助成事業終了後の実績報告日までの期間を通じて、次の要件をすべて満たしている
必要があります。

都内で事業を営んでいる中堅・中小企業等であること。

・常時雇用する労働者(※1)の数が999人以下の企業(※2)であること。

都内に勤務する常時雇用する労働者を2名以上雇用していること。

都税の未納付がないこと。

過去5年間に重大な法令違反等がないこと。

労働関係法令について、次のアからキを満たしていること。

ア 従業員に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)を上回っていること。
イ 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること。
ウ 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、遵守していること。
エ 労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること。
オ 労働基準法第39条第7項(年次有給休暇について年5日を取得させる義務)に違反していないこと。
カ 前記以外の労働関係法令について遵守していること。
キ 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること。

・就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること(常時雇用する労働者が10人以上の企
業等)。

・実績報告提出時までに東京都が実施する「テレワーク東京ルール実践企業宣言」制度へ登録し、「テレ
ワーク推進リーダー設置」表示のある宣言書がウェブサイト上で発行されていること。

・テレワーク定着促進フォローアップ助成金に申請中(事業計画書兼支給申請書提出から実績報告書提
出まで)でないこと。

・本助成金を受給(受給予定も含む)していないこと。

・助成金の支給事由と同一の事由により支給要件を満たすこととなる他の助成金のうち、国又は都が実施
するもの(国又は都が他の団体等に委託して実施するものを含む。)を受給する又は受給した場合

支給申請

令和5年5月8日(月)~令和6年1月31日(水) ※締切日の 23 時 59 分受付分まで
※ J グランツにより提出されたものを受付します。来所による持参提出は一切受け付けません。
※ 予算の範囲を超える申請があった場合等、申請受付期間内でも受付を終了することがあります。
※ 申請は、一助成対象事業者につき1回限りです。なお、本助成金の非正規社員拡充コースに申請している事業者は本コースの申請をすることはできません。

申請に係る書類を代理人(社会保険労務士や行政書士等)が提出する場合

・支給申請書類に、必ず「委任状(様式)」を添付してください。
※ 代行申請を行うものが、助成金対象事業を請け負うことはできません。
・事業計画書兼支給申請書(様式第1号)の「2 企業等の概要」における「担当者連絡先」欄は、必ず申請企業等の申請に関する実務担当者を記載してください。
※ 委任状の提出があった場合でも、財団からの通知等は申請する企業宛てに送付します。また、申請内容
等について、申請企業に対してヒアリング等による確認や追加書類の提出を依頼する場合があります。

助成対象経費

在宅勤務、モバイル勤務等を可能とする情報通信機器等の導入によるテレワーク 環境構築費用

モバイル端末等機器整備費用、システム機器等の設置・設定費用、システム機器等の保守委託等の業務委託料、機器リース・レンタル料、テレワーク業務関連ソフト利用料

システム導入時運用サポート費用

助成対象経費の科目

 

<都内に本社または事業所を置く企業などが対象> 

従業員が生き生きと働ける職場にしたい
育児や介護をしている従業員の離職を防ぎ、長く働いてもらいたい
仕事探しをしている人に魅力を感じてもらえる会社にしたい

一人ひとりが働きやすい職場環境を作るため、

テレワーク勤務を導入しませんか?

テレワーク環境の整備に、「テレワーク促進助成金」をご活用ください!

実績報告

実績報告書類の提出期限について
支給決定日から 5 か月以内に提出してください(期限厳守)。
※ 実績報告期限の23時59分までにJグランツにより提出されたものを受付します。なお、当該期限を過ぎた場合は、「(5)実績報告に関しての注意事項 ⑧ 」に基づき中止したものとみなして処理します。

サポート料金

●完全成功報酬型:実績報告サポート含む:20万円税別

助成金の申請に必要な就業規則も作成します。

※本格的な就業規則の場合は、別途相談

 

お問合せフォームは、以下をクリックください