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令和5年度 育業中スキルアップ助成金申請代行のご案内 |株式会社M41


育業中スキルアップ助成金申請代行無料相談フォーム

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目的

従業員が育業中のスキルアップを希望し、その受講料等を支援する企業に対し、経費の一部を助成する
ことにより、育業を後押しする。

申請できる者

都内に本社又は主たる事業所(支店・営業所等)の登記がある事業主

助成対象となる訓練の要件

次の全ての要件を満たすこと。
(1)教育機関等が提供する集合又は e ラーニング等を利用して実施するものであること
(2)助成対象事業者が受講者の受講履歴等を確認できる訓練であること
実績報告書の提出時に、受講履歴がわかる書類(下記①又は②)の提出が必要です。

①受講履歴が確認できるもの
(例)管理者ページ等から受講状況が確認できる書類を印刷したもの 等
【重要】受講状況の印刷が可能かどうかについては、交付申請前に、申請者が教育機関等にご確認
ください(講座名、受講者名、受講日時が記載されていること)。
【重要】定額制の講座は毎月の受講履歴が確認できる書類を提出してください。
※ 一定程度の受講履歴が確認できない場合は、助成対象外となる場合があります。
②教育機関等が交付する受講の修了が確認できる書類及び受講期間中の本人確認が出来る書類
(例)修了証書、受講証明書及び受講者名、講座内容・受講日時が確認できる画面のスクリーンシ
ョット 等
【重要】教育機関等が交付する書類については、交付申請前に、申請者が教育機関等にご確認くだ
さい

(3)教育機関等の受講案内と受講に係る経費(受講料等)が、ホームページやパンフレット等で一般に
公開されていること。
交付申請時の提出時に、受講料等の料金表が明記された受講案内の提出が必要です。
※ 見積書ではなく、料金表を提出してください。
※ 受講料等は、税込み・税別の明記が必要です。

本助成金で使用する用語の定義は以下のとおりです。
◇ eラーニング等とは、パソコンやモバイル端末等の電子機器と情報通信技術を使用して実施される訓練で、テキストや動画等を活用したeラーニング訓練や同時かつ双方向で実施されるオンライン訓練のことをいいます。
◇ 教育機関等とは、eラーニング等により、職業に関する知識・技能の習得と向上を目的とした教育訓練を行う団体及び組織を指し、企業等や学校教育法の大学、専修学校、及び各種学校等のことをいいます。

助成対象外の訓練

次の訓練は助成対象となりません。
(1)助成対象とならない訓練の実施方法
① 訓練計画に記載のないもの又は訓練計画どおりに実施されないもの
② 自社で企画し、実施するもの
③ 国又は地方公共団体が主催しているもの(委託しているものを含む)
④ 国又は地方公共団体から助成を受けて開催されているもの
⑤ 申請企業の親会社、子会社等、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者の親族が経営する会社等)、代表又は役員、役員の親族が経営する会社、代表者、役員、代表者の親族、役員が提供する講座

(2)助成対象とならない訓練の内容
① 職業・職務に関係のない、教養・趣味を身につけることを目的とするもの
(例)個人資産運用講座 など
② 法令等で定める教育等のうち、次のいずれかに該当するもの
ア その教育等の実施が義務付けされているもの
(例)労働安全衛生法第 59 条の特別教育 など
イ アのほか、事業主にとって実施する必要性があるもの
③ 試験問題(講座が試験問題のみで構成されているもの)、適性検査
④ 医療類似行為に係る内容のもの
(例)整体・カイロプラクティック等
⑤ 通信(添削方式)によるもの
⑥ 事前に訓練内容が十分確認できないもの
⑦ その他、職業訓練として適切でないもの

助成対象経費

(1)助成対象となる経費
① 受講料
教育機関等が講座の価格(料金表)を公表しており、以下のア、イのどちらかに該当するもの
ア 1講座及び1人あたりの受講料が定められているもの(単講座)
イ 一定期間の受講料が定められており、期間内に複数の講座が受講できるもの(定額制)
② 訓練に付随するID登録料
教育機関等への受講申込みや受講開始時に受講者のIDを登録するために必要な料金 等

③ 訓練に付随する管理料
受講状況等を確認するために必要な料金 等

(2)助成対象外となる経費
① パソコンやオンライン機器類等の機器、設備の購入費用 等
② インターネット回線使用料、通信料 等
③ 食事代、交通費及び宿泊費 等
④ 消費税
⑤ 振込手数料、送料 等

助成対象経費の支払いについて

(1)助成対象経費は、金融機関による振込払いとし、助成対象期間の初日以降に支出したもののみを対象とします。現金・クレジットカード・電子マネーなどは対象外です。
※ 受講料は、助成対象期間に実施した訓練に係るものが対象です。

【重要】実施報告書を提出する際には、受講料等の支払いを確認できる①及び②の書類が必要です。
① 教育機関等からの請求書の写し
② 領収書の写し、又は教育機関等の振込先及び申請企業名(振込元)が明記された口座振込
の控え等(領収書の場合は、併せて通帳の写しを提出してください)。
【重要】申請企業等が支払いをした書類を提出してください。
請求書及び領収書の宛名や口座名が従業員個人である書類は対象外です。

助成額及び助成限度額等

助成金の額及び助成限度額は次のとおりです。
1社1年度 100 万円を上限とします。

※1 中小企業とは、ア及びイに該当する会社をいいます。
ア 中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条に定める会社で、次の表に掲げる資本の額又は常時使用する従業員数のいずれか一方(又は双方)に該当すること

手続きの流れ

交付申請について

(1)申請期間
原則として助成対象訓練開始予定日1か月前までに提出すること
(これにより難い場合はご相談ください。)

【交付申請書受付期間】
令和5年5月 17 日から令和6年2月 29 日(当日消印有効)まで
(2)助成対象期間
令和5年5月 17 日から令和7年3月 31 日まで

申請方法

前述(1)の期限までに、交付申請書類一式をすべて揃えて、下記事務局宛てに郵送にてご提出ください。郵送以外での申請は受け付けません。

実績報告について

(1)実績報告書の提出
実績報告書の提出は、助成対象訓練及び経費の支払いがすべて終了後、処理の都合上、概ね1か月程度でのご提出をお願いいたします。事情によりやむを得ない場合でも、令和7年5月 31 日までにはご提出ください。


(2)実績報告に関しての注意事項
① 実績報告書(様式第6号)等を作成し、その他の提出書類とあわせて、提出期限までに配達記録が残る簡易書留等の方法により郵送してください。
② 提出書類の返却や送付依頼には一切応じられませんので、申請企業が必ず実績報告書類等の控えを取って保管してください。
③ 実績報告に関する各様式には、すべて法人登記簿謄本どおりに企業名、代表者名等を記載してください。
④ 代理人が提出される場合、委任状(参考様式3)が必要です。ただし、講座を提供する教育機関が代理人となることは出来ません。
⑤ 審査の必要に応じ、募集要項に記載のない事項についても提出を求める場合があります。
⑥ 実績報告書が提出されない場合や連絡が取れず書類に不備がある場合は、助成金の交付決定を取
り消しとする場合があります。
⑦ 審査の結果によって、交付決定額から減額して助成額を確定することがあります。

サポート料金(税別)

着手金3万円 
成功報酬実績報告含む:10 万円 

 

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