【お知らせ】
宇宙分野進出コンサルティング事業(補助金相談含む)を開始致しました。事業事業再構築補助金等(その他の宇宙関連の補助金があります)を活用して宇宙分野に進出したい事業者様への新サービスです。「宇宙分野に進出したいがどのようにしていいのかわからない」「宇宙分野に進出したいどのようなことが必要なのか相談してみたい」「宇宙分野に進出したいがどのような補助金を活用すればよいのか、どのような補助金があるのか知りたい」「⼈⼯衛星のデータを利⽤したい」「⼈⼯衛星のデータを活かしてアプリ開発をしたい」「⼈⼯衛星のデータを活かしてAPI開発をしたい」「⼈⼯衛星のデータを活かしてAPI連携したアイデアがある」「⼈⼯衛星のデータを活かしてAI画像解析ができるのでその提案をしたい」「⼈⼯衛星のデータを活かしてAI画像解析ができるのでその後協業したい」「⼈⼯衛星の画像解析をして達成したい⽬的がある」などの宇宙分野進出に関するご相談お問合せはこちら(宇宙分野相談フォーム)からお願い致します。2023年9月吉日
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M41公認会計士事務所(東京港区)
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ものづくり補助金の応募までの5つのステップ
ものづくり補助金の応募までの5つのステップ | |
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事業計画書を作成するための必要書類の提出のご案内 | |
補助対象者の資格要件確認 ・補助対象事業の内容 ・補助事業計画の内容 ・補助対象経費の内訳 |
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事業計画書の下書き・確認・修正・完成・納品 | |
補助金の応募(GビズIDプライム、電子申請) |
採択実績
業種 | 主な投資内容 | 補助金額 | 地域 |
サービス業 | システム開発 | 750万円 | 関東ブロック |
サービス業 | 機械装置 | 900万円 | 関東ブロック |
メーカー | 制御機械 | 1,000万円 | 中部ブロック |
建設業 | 機械装置 | 900万円 | 九州ブロック |
申請の流れ
お申込から年次報告の流れ
①経営相談
②確認書発行
確認書の発行(認定経営革新等支援機関)
・補助対象者の資格要件
・補助対象事業(経営革新に係る取組)の内容
・補助事業計画の内容
・補助対象経費の内訳
③交付申請
④交付決定
⑤状況報告
⑥実績報告
⑦確定通知
⑧補助金申請
⑨補助金交付
⑩事業化状況報告等
M41公認会計士事務所では、事業者様の補助事業が終わる最後までサポート致します。
事16次ものづくり補助金応募締め切り
応募締切:令和5年11月07日(火) 17時
事業目的・概要
⚫ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けつつも、生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者を支援し、将来の成長を下支えします。
⚫ そのため、中小企業・小規模事業者の設備投資、IT導入、販路開拓を支援する中小企業生産性革命推進事業について、現行の通常枠の一部見直しを行うとともに、新たな特別枠を創設し、成長投資の加速化と事業環境変化への対応を支援します。
⚫ 加えて、事業承継・引継ぎ補助金を新たに追加し、中小企業の生産性向上や円滑な事業承継・引継ぎを一層強力に推進します。
⚫ コロナ下では、これまで進んでこなかったデジタル化が急速に進むなど、社会の変化の兆しが表れている。また、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、積極的な温暖化対策を通じて、産業構造や社会構造の変革をもたらし、大きな成長につなげていくことは喫緊の課題である。こうしたデジタル、クリーンエネルギーに加え、人工知能、量子、バイオ、宇宙等の先端技術やイノベーションに関わる投資、さらには、「人」への思い切った投資を行うことにより、生産性を引き上げていくことが「成長と分配の好循環」を実現する上で必要不可欠である。
成果目標
⚫ ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業により、事業終了後4年以内に、以下の達成を目指します。
・補助事業者全体の付加価値額が年率平均3%以上向上
・補助事業者全体の給与支給総額が年率平均1.5%以上向上
・付加価値額年率平均3%以上向上及び給与支給総額年率平均1.5%以
上向上の目標を達成している事業者割合65%以上
⚫ 小規模事業者持続的発展支援事業により、事業終了後1年で、販路開拓につながった事業者の割合を80%とすることを目指します。
⚫ サービス等生産性向上IT導入支援事業により、事業終了後4年以内に、補助事業者全体の労働生産性の年率平均3%以上向上を目指します。
⚫ 事業承継・引継ぎ支援事業により、令和4年度末までに約1,500者の中小企業者等の円滑な事業承継・事業引継ぎを支援します。
申請代行業者を選ぶ際の重要性と注意点
ものづくり補助金の申請は、複雑で時間を要する手続きです。
まず、申請代行業者の経験と専門知識が重要です。
次に、業者の信頼性と実績も重要な要素です。
さらに、
料金体系と費用対効果も慎重に考慮すべきポイントです。
最後に、口コミや評判も参考にすることをおすすめします。
これらの要素と注意点を考慮しながら、
M41公認会計事務所の特徴
項目 | 内容 |
---|---|
1)専門知識と経験 | 当社は、2020年4月のものづくり補助金の応募から現在まで、様々な事業者様と取り組んできた実績と経験を有しています。これまでに40社以上の事業者様を支援してきました(採択率73%)。補助金の専門分野や業界において、豊富な知識と経験を持っています。また、銀行との連携経験もあります。公認会計士、行政書士、中小企業診断士、コンサルタントなど、補助金の採択後から交付申請、実績報告、年次報告(最大5年間)まで、成功に向けて安心していただけるようサポートさせていただきます。 |
2)サービス内容と範囲 | 補助金が初めての方でも安心していただけます。どのような新事業が補助事業に向いているのかという質問でも構いません。まずは無料相談をご利用ください。お電話やフォームなど、お気軽にご相談いただけます。 |
3)コミュニケーションと対応 | 無料相談から補助金の応募まで、応募が決定するまでは着手金は無料です。信頼関係は非常に重要です。お客様との信頼関係を築くために、親切で丁寧な対応を心掛けています。事業者様の成功を願い、補助金申請代行サービスを提供しています。ZOOM等ミーティングで全国対応が可能です。 |
4)申請代行の料金について | 当社は、新たに固定型と成功報酬型の料金体系を導入しました。申請する経費の金額によっても変動いたしますが、事業再構築補助金は採択後の交付申請や実績報告には一定の労力が必要です。また、年次報告の義務も最大5年間と長期にわたりますので、単なる採択の終了ではなく、信頼関係の構築が重要だと考えております。料金については、事業者様からの希望やご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。ご希望をお聞かせいただければ、できる限りの対応をさせていただきます。一般的な料金よりも、負担の少ない料金設定を心掛けております。 |
5)口コミや実績 |
コロナ禍の中で実践してきましたが、決して、お客様全員に喜んで頂いたわけではなく、至らないことがあったり、最初の頃はわからないこともあったために、怒られることもありました。事業再構築補助金を含め、試行錯誤で取り組んで様々な業種や全国の事業者様をサポートさせていただきました。その中でものづくり補助金は得意としています。このような実績と経験を活かして、今後の応募の事業者様に全員に喜んでいただけるよう申請代行サービスを提供してまいります。 |
6)事前相談とアフターサポート | 補助金への応募は、補助金の性質を理解し、要件を満たしているかの調査から始まります。決算書の内容やどのような設備投資を検討されているか賃上げ要件に無理はないか等で、採択率が変わってきます。国の補助金の応募の性質や内容を理解することで、成功の確率が高まります。ただし、補助金が採択された後も重要です。採択されてから補助金を受け取るまで、交付申請と実績報告書の提出が必要です。また、補助金を受け取った後は、5年間にわたる年次報告が必要となります。そのため、会社内にリソースがない場合は、専門家のサポートを受けた方が理想でしょう。なお、万が一、条件を満たせなかった場合は返金を求められることもありますので、ご注意ください。最後まで継続的なサポートができる信頼できる業者を選ぶようにするとよいでしょう。 |
事業の目的
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させるための設備投資等を支援します。
〈通常枠〉
項 目 | 要 件 |
概要 | 革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に 必要な設備・システム投資等を支援 |
補助金額 | 従業員数 5 人以下 :100万円~750万円 6人~20人:100万円~1,000万円 21人以上 :100万円~1,250万円 |
補助率 | 1/2、小規模企業者・小規模事業者、再生事業者(※)2/3 ※1 小規模企業者・小規模事業者は、常勤従業員数が、製造業その他・宿泊業・娯楽業では20人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主を言います。補助率は2/3ですが、採択後、交付決定までの間に小規模企業者・小規模事業者の定義からはずれた場合は、1/2に変更となります。また、交付決定後における従業員数の変更も同様であり、確定検査において労働者名簿等を確認しますので、補助事業実施期間終了までに定義からはずれた場合は補助率2/3から1/2への計画変更となります。特定非営利活動法人は、従業員が20人以下の場合、補助率が2/3になります。 ※2 本事業における再生事業者の定義は、別紙4の通り。それぞれの枠の補助率に関わらず、補助率が2/3となり、また基本要件未達の場合の返還要件の免除があります。 |
補助対象事業の申請要件、申請枠及び補助率等
○以下の補助事業実施期間内に、発注・納入・検収・支払等の全ての事業の手続きが完了する事業であること(原則、補助事業実施期間の延長はありません)。
・通常枠、回復型賃上げ・雇用拡大枠、デジタル枠、グリーン枠:交付決定日から10ヶ月以内(ただし、採択発表日から12ヶ月後の日まで)。
・グローバル市場開拓枠:交付決定日から12ヶ月以内(ただし、採択発表日から14ヶ月後の日まで)。
○基本要件
<以下の要件を全て満たす3~5年の事業計画を策定することが必要>
・事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加。
(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加)
・事業計画期間において、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を、毎年、地域別最低賃金+30円以上の水準とする。
・事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加。
<以下に同意の上、事業計画を策定・実行することが必要>
・申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を策定していることが必要です。交付後に策定していないことが発覚した場合は、補助金額の返還を求めます。
・財産処分や収益納付等も含め、補助金等の返還額の合計は補助金交付額を上限とします。
・再生事業者である場合には、各目標が達成できていない場合であっても返還は免除します。
○基本要件未達の場合の返還義務
<給与支給総額の増加目標が未達の場合>
・補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画終了時点において、給与支給総額の年率平均1.5%以上増加目標が達成できていない場合は、導入した設備等の簿価又は時価のいずれか低い方の額のうち補助金額に対応する分(残存簿価等×補助金額/実際の購入金額)の返還を求めます。
・ただし、付加価値額が目標通りに伸びなかった場合に給与支給総額の目標達成を求めることは困難なことから、給与支給総額の年率増加率平均が「付加価値額の年率増加率平均/2」を越えている場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求めません。
・また、給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額増加率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることを認めます。
<事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合>
・補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画期間中の毎年3月末時点において、事業場内最低賃金の増加目標が達成できていない場合は、補助金額を事業計画年数で除した額の返還を求めます。
・ただし、付加価値額増加率が年率平均1.5%に達しない場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求めません。
○本公募要領は、通常枠、回復型賃上げ・雇用拡大枠、デジタル枠、グリーン枠及びグローバル市場開拓枠の申請枠に関するものです。同一法人・事業者の応募は、1申請に限ります。
※ 申請後の申請枠・類型の変更はできません。
〇補助事業の実施場所(工場や店舗等)を有していることが必須です。
※1 応募申請時点で建設中の場合や土地(場所)のみを確保して建設予定である場合は対象外となります。
※2 補助事業の実施場所が自社の所有地でない場合、交付申請までに、不動産登記事項証明書により所有権が移転していることや賃貸借契約書等により使用権が明確であることが必要です。
※3 「補助事業の実施場所」とは、補助対象経費となる機械装置等を設置する場所、又は格納、保管等により主として管理を行う場所を指します。
○以下に該当しない事業であること。
(該当するとされた場合は不採択、採択決定の取消、又は交付決定の取消の措置を行います。)
① 本公募要領にそぐわない事業
② 事業の主たる課題の解決そのものを他社へ外注又は委託する事業(グローバル市場開拓枠において、海外子会社へ外注する場合を除く)
③ 試作品等の製造・開発の主たる部分を他社に委託し、企画だけを行う事業
④ 事業の実施にあたり、実質的に労働を伴わない事業、専ら資産運用的性格の強い事業(例:無人駐車場(コインパーキング等)運営にあたって単に機械装置の購入のみを行う事業等)
⑤ 購入した設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業
⑥ 公序良俗に反する事業
⑦ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各項に定める事業
⑧ 「補助対象経費」の各区分等に設定されている上限を超える補助金を計上する事業
⑨ その他申請要件を満たさない事業
海外展開支援の強化
海外展開支援の強化
⚫ 令和元年度補正予算からグローバル展開型を創設し、海外事業の拡大・強化等を目的とした設備・システム投資等を行う事業者を支援している。
⚫ 「新規輸出中小企業1万者支援プログラム」の一環として、ものづくり・商業・サービス補助金においても、グローバル展開型をグローバル市場開拓枠に改め、支援内容を拡充する。
⚫ 具体的には、補助下限額を1,000万円から100万円に引き下げ、使い勝手を向上。また、一部の類型で、ブランディングやプロモーション等に要する費用を補助対象経費に追加。
グローバル市場開拓枠の特徴
1 | 補助金の上限額が3,000万円下限額は100万円 海外旅費も補助対象 |
2 | 海外展開の手法により、4類型で対応 事業の特性から、最も適した類型を選択可能
①海外直接投資 |
3 | 実施期間は12か月以内 グローバル展開の特性からその他の枠よりも⾧い事業実施期間を設定※但し、採択発表日から14か月後の日まで |
4 | 海外事業(海外拠点での活動を含む)の拡大・強化等を目的とした設備投資等を支援 ①【海外直接投資類型】グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構築する! ②【海外市場開拓(JAPANブランド)類型】海外顧客に対して、市場を開拓する! ※類型②のみ、通訳・翻訳費、 設備投資を行う!広告宣伝・販売促進費も補助対象 ③【インバウンド市場開拓類型】訪日外国人観光客に対して、市場を開拓する! ④【海外事業者との共同事業類型】外国法人と共同研究、共同事業開発に伴う設備投資を行う! |
グローバル市場開拓枠 補助対象経費
①機械装置・システム構築費、②技術導入費、③専門家経費、④運搬費、⑤クラウドサービス利用費、⑥原材料費、⑦外注費、
⑧知的財産権等関連経費、⑨海外旅費:海外渡航及び宿泊等に要する経費、⑩広告宣伝・販売促進費(海外市場開拓(JAPANブランド)類型のみ)
通訳・翻訳費通訳及び翻訳を依頼する場合に支払われる経費(グローバル市場開拓枠のうち②海外市場開拓(JAPANブランド)類型のみ対象)
海外旅費 グローバル市場開拓枠のみ ※上限額=補助対象経費総額(税抜き)の5分の1 |
海外事業の拡大・強化等を目的とした、本事業に必要不可欠な海外渡航及び宿泊等に要する経費 |
通訳・翻訳費 グローバル市場開拓枠のうち②海外市場開拓(JAPANブランド類型)のみ ※上限額=補助対象経費総額(税抜き)の5分の1 |
事業遂行に必要な通訳及び翻訳を依頼する場合に支払われる経費 |
広告宣伝・販売促進費 グローバル市場開拓枠のうち②海外市場開拓(JAPANブランド)類型のみ ※上限額=補助対象経費総額(税抜き)の2分の1 |
本事業で開発又は提供する製品・サービスの海外展開に必要な広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展等、ブランディング・プロモーションに係る経費
※1 補助事業以外の自社の製品・サービス等の広告や会社全体のPR広告に関する経費は対象外です。 |
グローバル市場開拓枠
海外事業の拡大・強化等を目的とした「製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援(①海外直接投資類型、②海外市場開拓(JAPANブランド)類型、③インバウンド市場開拓類型、④海外事業者との共同事業類型のいずれかに合致するもの)
補助金最大3,000万円(補助率)~2/3
①海外直接投資類型 | ・国内事業と海外事業の双方を一体的に強化し、グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、国内拠点の生産性を高めるための事業であること。 ・具体的には、国内に所在する本社を補助事業者とし、補助対象経費の2分の1以上が海外支店の補助対象経費となること、又は海外子会社(半数以上の発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を補助事業者が所有している、国外に所在する会社)の事業活動に対する外注費(本補助金の補助対象経費の範囲に限る。一般管理費は含まない。事業実施に不可欠な開発・試作にかかる業務等を想定。)若しくは貸与する機械装置・システム構築費(本補助金の補助対象経費の範囲に限る。)に充てられること。 ・国内事業所においても、単価50万円(税抜き)以上の海外事業と一体的な機械装置等を取得(設備投資)すること。 ・応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料、実績報告時に、海外子会社等との委託(貸与)契約書とその事業完了報告書を追加提出すること。 |
②海外市場開拓(JAPANブランド)類型 | ・国内に補助事業実施場所を有し、製品等の最終販売先の2分の1以上が海外顧客となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。 ・応募申請時に、具体的な想定顧客が分かる海外市場調査報告書、実績報告時に、想定顧客による試作品等の性能評価報告書を追加提出すること。 |
③インバウンド市場開拓類型 | ・国内に補助事業実施場所を有し、サービス等の販売先の2分の1以上が訪日外国人となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。 ・応募申請時に、具体的な想定顧客が分かるインバウンド市場調査報告書、実績報告時に、プロトタイプの仮説検証の報告書を追加提出すること。 |
④海外事業者との共同事業類型 | ・国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等があり、その成果物の権利(の一部)が補助事業者に帰属すること(外国法人の経費は、補助対象外) ・応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む)、実績報告時に、当該契約の進捗が分かる成果報告書を追加提出すること。 |
海外事業の準備状況を示す書類(グローバル市場開拓枠のみ)
・①海外直接投資類型 海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料
・②海外市場開拓(JAPANブランド)類型
A.具体的な想定顧客が分かる海外市場調査報告書
B.海外展開の専門性について
・③インバウンド市場開拓類型
具体的な想定顧客が分かるインバウンド市場調査報告書
・④海外事業者との共同事業類型
共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む)
※1 (1)の事業の具体的な内容等とは別に、Word等で作成の上、PDF形式に変換した電子ファイルを電子申請システムの所定の場所に添付してください(様式自由、ページ数の制限なし)。
※2 提出資料は日本語で作成されたもの、若しくは日本語訳をおつけいただいたものに限ります。
グローバル市場開拓枠審査項目
グローバル市場開拓の取組等の妥当性(グローバル市場開拓枠のみ。事業計画書を元に審査します。)
➀ 海外展開等に必要な実施体制や計画が明記されているか。また、グローバル市場開拓に係る専門性を申請者の遂行能力または外部専門家等の関与により有しているか。
② 事前の十分な市場調査分析を行った上で、国際競争力の高い製品・サービス開発となっているか。
③ 国内の地域経済に寄与するものであるか。また、将来的に国内地域での新たな需要や雇用を創出する視点はあるか。
④ ブランディング・プロモーション等の具体的なマーケティング戦略が事業計画書に含まれているか。(②海外市場開拓(JAPANブランド)類型のみ)
グローバル市場開拓の取組等の妥当性 (グローバル市場開拓枠のみ)① 実施体制、事業計画、遂行能力の有無 ② 市場調査分析、国際競争性 ③ 国内地域の需要・雇用の創出 ④ マーケティング戦略の内容 |
グローバル市場開拓枠加点項目
「新規輸出1万者支援プログラム」に登録した事業者(グローバル市場開拓枠のう ち、②海外市場開拓(JAPANブランド)類型のみ)
※応募締切日前日時点で「新規輸出1万者支援プログラム」ポータルサイト
(https://www.jetro.go.jp/ichiman-export.html)においてIDを取得している事業者。
※ 申請者が上記プログラムに登録されているか否かの事実確認を行うことを目的として、本補助金の申請に関する情報を独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)と共有することがあります。
申請に必要な書類
1 | 事業計画書 | (具体的取組内容、将来の展望、数値目標等) ※様式自由、A4で10ページ程度 |
2 | 補助経費に関する誓約書 | (専ら補助事業計画書に記載の事業のために使用する旨の誓約書を提出) |
3 | 賃金引上げの誓約書 | (直近の最低賃金と給与支給総額を明記し、それを引き上げる旨の誓約書を提出 |
4 | 決算書等 | (直近2年間の貸借対照表・損益計算書等) |
5 | 従業員数の確認資料 | (法人の場合:法人事業概況説明書の写し、個人事業主の場合:所得税青色申告書の写し) |
6 | 労働者名簿 | (応募申請時の従業員情報) |
7 | 海外事業の準備状況を示す書類 | (グローバル市場開拓枠のみ) 類型①:海外子会社等の調査概要等 類型②:海外市場調査報告書 類型③:インバウンド市場調査報告書 類型④:共同研究契約書等 |
8 | その他加点に必要な資料 (任意) |
(成⾧性加点、政策加点、災害等加点、賃上げ加点等を受ける場合であって、添付資料が必要な場合のみ) |
サポート料金のご案内
<無料電話相談実施中>
平日祝土:9時~16時
携帯:080-4729-4888
M41公認会計士事務所(東京港区)
※着信がありましたら折り返しさせて頂きます。鈴木
対応エリア
応募枠
通常枠
・複数形状の餃⼦を製造可能な餃⼦全⾃動製造機を開発
・⾷べられるクッキー⽣地のコーヒーカップ」の製造機械を新たに導⼊
デジタル枠
・属人的な作業を省力化するため、顧客・受注・作業員を一体的に管理するシステムを導入
・AI を導入した高精度な自律移動式無人搬送ロボットの試作開発
グリーン枠
・炭素生産性向上が図れる製造装置を導入しつつ、従来から製造していた部品の高品質化
・「エコマテリアル」素材を導入し、環境負荷が少ないクリーンな製品の試作開発
グローバル市場開拓枠
・海外市場獲得を目的とした新製品開発のため、製造機械の導入や展示会への出展
・日本に来日する外国人をターゲットとした予約システムの開発
ものづくり補助金 航空宇宙産業事業計画事例
東北ブロック |
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関東ブロック |
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中部ブロック |
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ものづくり補助金 農業事業計画事例
北海道ブロック |
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関東ブロック |
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中部ブロック |
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近畿ブロック |
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中国ブロック |
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四国・九州ブロック |
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ものづくり補助金とは
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。また、業況の厳しい事業者や、デジタル・グリーン分野で生産性向上に取り組む事業者に対して、通常枠とは別に、[回復型賃上げ・雇用拡大枠] [デジタル枠] [グリーン枠]を設け、補助率や補助上限額の優遇により積極的に支援。
3つの新枠を創設
概要 | 補助上限 | 補助率 |
通常枠 新製品・新サービス開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資及び試作開発を支援。 |
750万円~1,250万円 | 1/2、2/3小規模・再生事業者 |
回復型賃上げ・雇用拡大枠 業況が厳しい事業者が 賃上げ・雇用拡大に取り組むための革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援。※前年度の事業年度の課税所得がゼロである事業者に限る。 |
750万円~1,250万円 | 2/3 |
デジタル枠 DXに資する革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援。 |
750万円~1,250万円 | 2/3 |
グリーン枠 温室効果ガスの排出削減に資する取組に応じ、 革新的な製品・サービス開発又は炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援。 |
750万円~4,000万円 | 2/3 |
グローバル市場開拓枠 海外事業の拡大等を目的とした設備投資等を支援。海外市場開拓( JAPAN ブランド)類型では、海外展開に係るブランディング・プロモーション等に係る経費も支援。 |
3,000万円 | 1/2、2/3小規模・再生事業者 |
大幅な賃上げに取り組む事業者への支援
補助事業終了後、3~5年で大幅な賃上げに取り組む事業者に対し、上記枠の補助上限を 100 万円~1,000 万円、更に上乗せ。
補助要件
【基本要件】以下を満たす3~5年の事業計画の策定及び実行
・付加価値額 +3%以上/年
・給与支給総額 +1.5%以上/年
・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円
※ 回復型賃上げ・雇用拡大枠、デジタル枠及びグリーン枠については、基本要件に加えて、別途要件があります。
※ 新型コロナウイルスの感染拡大の影響が継続している状況に鑑み、補助事業実施年度の付加価値額及び賃金の引上げを求めず、目標値の達成年限の1年猶予を可能とします(回復型賃上げ・雇用拡大枠を除く)。
従業員数の補助上限金額・補助率
従業員規模 | 補助上限金額 | 補助率 |
5人以下 | 750万円以内 | 2/3以内 |
6~20人 | 1,000万円以内 | |
21人以上 | 1,250万円以内 |
申請代行から着金までの流れ
- 申請代行無料相談メールフォームを相談下さい
- 提出物のご案内(ヒアリングシート等)
- 着手金のお支払い
- 事業計画書策定・作成
- 確認・修正・納品
- GビズIDプライムアカウント・電子申請
- 採択発表(およそ2か月後)
- 成功報酬のお支払い
- 交付申請
- 補助事業実施
- 実績報告書
- 着金
「デジタル枠」の申請要件の申請要件
① DXに資する革新的な製品・サービスの開発であること
② デジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善であること
経済産業省が公開するDX推進指標を活用して、DX推進に向けた現状や課題に対する認識を共有する等の自己診断を実施するとともに、自己診断結果を応募締切日までに独立行政法人情報処理推進機構に対して提出していること
独立行政法人情報処理推進機構が実施する「SECURITYACTION」の「★ 一つ星」または「★★ 二つ星」いずれかの宣言を行っていること
グリーン枠の申請要件
①温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービスの開発であること
②炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供の方法の改善であること
3~5年の事業計画期間内に、事業場単位での炭素生産性を年率平均1%以上増加する事業であること
これまでに自社で実施してきた温室効果ガス排出削減の取組の有無
(有る場合はその具体的な取組内容)を示すこと
補助金の支払いを受けるまでの手続きとスケジュール例
補助事業実施後のフォローアップスケジュール
補助対象者
本事業の補助対象者は、日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する以下のア~エのいずれかの要件を満たすものに限ります(グローバル展開型の①類型については、事業実施場所が海外でも可)。【中小企業者(組合関連以外)】
・資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。
ア 【中小企業者(組合関連以外)】
・資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。
業種 | 資本金 | 常勤従業員数 |
製造業、建設業、運輸業、旅行業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) |
5,000万円 | 100人 |
小売業 | 5,000万円 | 50人 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円 | 900人 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |
「回復型賃上げ・雇用拡大枠」「デジタル枠」の補助上限金額・補助率
従業員規模 | 補助上限金額 | 補助率 |
5人 | 750万円以内 | 2/3 |
6人~20人 | 1,000万円 | 2/3 |
21人以上 | 1,250万円 | 2/3 |
申請に必要な書類
- 事業計画書(具体的取組内容、将来の展望、数値目標等)※様式自由、A4で10ページ程度
- 賃金引き上げの誓約書
- 決算書(直近2年間の貸借対照表・損益計算書等)
- 従業員数の確認資料(法人の場合:法人事業概況説明書写し)
- 労働者名簿 ※1
- 「再生事業者」に係る確認書(再生事業者のみ)
- 課税所得の状況を示す確定申告書類(回復型賃上げ・雇用拡大枠のみ)
- 炭素生産性向上計画及び温室効果ガス排出削減の取組状況(グリーン枠のみ)
- 海外事業の準備状況を示す書類(グローバル展開型のみ)
※1 応募申請時の従業員数21名以上、従業員数の確認資料における期末の従業員数20名以下の場合のみ)
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基本要件未達の場合の返還義務
■ものづくり補助金申請代行
ものづくり補助金は、中小企業が経営革新のための設備投資等に利用できる補助金です。補助上限額は750万円から5000万円まで異なり、補助率は1/2または2/3です。具体的な上限額や補助率は、申請枠や事業の種類、従業員の人数によって異なります。
ものづくり補助金を利用するには、付加価値額と賃上げの基本要件を満たす、3〜5年の事業計画を策定する必要があります。もし申請要件を満たしていない場合、補助金の一部を返還する義務が発生します。
■基本要件未達の場合の返還義務
以下は、基本要件未達の場合についての返還義務です。
【給与支給総額の増加目標が未達の場合】
もし補助事業が完了した事業年度の翌年度以降、事業計画終了時点で給与支給総額の年率平均が1.5%以上の増加目標を達成できなかった場合、返還義務が発生します。
返還額は、導入した設備の簿価または時価のうち、補助金額に相当する部分(残存簿価等×補助金額/実際の購入金額)です。
どんな場合は返還しなくてもいい?
以下は、返還免除となるケースです。
(1) 給与支給総額の増加目標が未達の場合:給与支給総額の増加目標を達成することが困難な場合、以下の場合は補助金の一部返還義務は発生しません。給与支給総額の年率増加率平均が「付加価値額の年率増加率平均/2」を超えている場合。天災など、事業者の責任を問わない理由がある場合。また、給与支給総額の適用が妥当ではないと判断される特別な事情がある場合は、一人当たり賃金の増加率を適用することが認められます。
(2) 事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合:以下の場合は補助金の一部返還義務は発生しません。付加価値額増加率が年率平均1.5%を超えなかった場合。天災など、事業者の責任を問わない理由がある場合。また、再生事業者の場合は各目標が達成できなかった場合でも、返還義務が免除されます。
補助金の不正受給に関する注意喚起
補助金の不正受給には注意が必要です。要件未達以外でも、法律に違反する行為(例:他の用途への流用、虚偽報告など)をした場合、補助金の取消・返還、不正の公表などが行われます。ものづくり補助金は幅広い申請枠があり、返還を避けるために要件を理解し、目標達成に努めましょう。また、補助事業実施中に他の補助金で同様の行為が判明すると、補助金の取消・返還が行われます。
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