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M41公認会計士事務所(東京港区)

東京都補助金申請代行_M41公認会計士事務所_株式会社M41_補助金のプロ

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事業の目的

本事業は、観光業界において、個人旅行への志向転換や、ワーケーションやマイクロツーリズム等、新たな顧客ニーズが顕在化しているなか、都内宿泊施設がこれらの経営環境の変化や多様な顧客ニーズに対応する取組みを支援することで、宿泊施設の需要創出・収益力向上と都内観光産業全体の活性化に繋げることを目的とします

補助事業者

「3 補助対象施設」の宿泊施設を運営する者。
ただし、次の各号に該当する団体及び個人は、この要綱に基づく補助金の交付の対象としない。
(1)暴力団(東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号。以下「暴排条例」という。)
第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2)法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人で申請
する場合はその個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同
条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)に該当する者があるもの
(3)都税その他租税の未申告又は滞納があるもの
(4)営業に関して必要な許認可等を取得していないもの
(5)東京都又は東京都政策連携団体に対する賃料・使用料等の債務支払が滞っているもの
(6)国、都道府県、区市町村、東京都政策連携団体等から補助等の交付決定取消し等を受けたもの、又は法令違反等不正の事故を起したもの
(7)同一テーマ・内容で、国、都道府県、区市町村、東京都政策連携団体等から補助を受けているもの。ただし、他の補助事業等と対象経費が明確に区分できるものについては、この限りではない
(8)過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けているもの(法人その他の団体にあたっては代表者も含む)。
(9)民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)、破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、又は私的整 理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しているもの
(10)会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 472 条の規定により休眠会社として解散したものとみなされているもの
(11)政治活動を主たる目的とする団体等
(12)その他、事業目的に照らして補助金を交付することが適切でないと財団理事長(以下「理事長」という)が判断するもの

補助対象施設

東京都内において旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項(ホテル・旅館営業)又は第3項(簡易宿所営業)の営業を行っている施設とする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第6項に掲げる「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類するものは補助対象施設には含まない。

補助対象経費

【対象経 費】
「2補助事業者」が「3 補助対象施設」において下記表に掲げる事業(補助事業)を行うために必要な経費(補助対象経費)のうち、補助金の交付の対象として必要かつ適当と認める経費

補助事業

(1)ワーケーションを始めとした長期滞在型観光の需要を取り込むための事業
例)コワーキングスペースの整備、長期滞在に対応するためのキッチン等設備の整備

(2)個人手配型旅行の顧客を取り込むための事業
例)独自の予約システム導入、ドミトリーの個室客室化や宴会場の多目的利用に向けた施設整備

(3)ひとつのエリアに滞在し、自然や文化等を体感・体験する観光を提供するための事業
例)郷土料理の調理体験など上記コンテンツを体験するための施設整備やそれに伴う備品購入

(4)都内または近隣他県の顧客を新たに取り込むための事業
例)キャラクタールーム等特徴ある客室や日帰り等にも対応した施設の整備

(5)宿泊を通じて東京の魅力を発信するための事業
例)多摩産の木材を用いた施設整備や東京の伝統工芸品の展示・販売スペースの整備

補助対象経費

施設改修工事費、電気工事費、設備工事費、附帯設備及び工事費、施工管理委託経費、
工事に伴う備品の購入費、立ち合い検査費、その他必要と認める経費

対象外経費

・ 間接経費(消費税その他の租税公課、収入印紙代、通信費、水道光熱費、振込手数料等)
・ 設備設置後の維持費、消耗品費
・ リース・レンタルによる設置機器に係る経費
・ 契約から支払までの一連の手続きが、財団が指定する期日までに行われていない経費
・ 交付決定前に発注・施工又は導入した設備等に要する経費
・ 見積書、契約書、仕様書、請求書、振込控等の帳票類が不備の経費
・ 補助金申請書に記載のものと異なる工事又は設備等の購入に係る経費
・ 通常業務・取引と混合して支払が行われている経費
・ 他の取引と相殺して支払が行われている経費
・ 中古品の購入経費
・ 親会社、子会社、グループ会社等関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引に係る経費(ただし、工事を伴う補助事業において、その内容が構造躯体等に影響を及ぼすもので、真に止むを得ない場合を除く)
・ 過剰とみなされる機器を導入する経費、一般的な市場価格又は事業内容に対して著しく高額な経費
・ 借入金等の支払利息及び遅延損害金
・ 土地の取得、補償、賃借に係る経費
・ 国又は他の地方公共団体等が実施する他の補助金の補助対象経費
・ 宗教活動や政治活動を目的とする経費
・ その他、理事長が適切ではないと判断する経費

【注 意 点】
物品の購入等にあたり、ポイントカード及びポイントの付与がある店舗・インターネットショップは原則、使用しないこと。やむを得ずポイントの付与がある場合は、当該ポイント分を実績報告時に任意様式にて報告すること。また、原則、当該ポイントを円に換算した相当額分を補助対象経費から除外すること。なお、クレジットカードについても同様に原則使用しないこととし、やむを得ず使用する場合は同様の扱いとする

補助率・補助上限額

【補 助 率】
補助対象経費の2分の1以内(中小事業者※については3分の2以内)

【補助上限額】
500 万円(1施設上限額)(千円未満の端数は切り捨て)

・業種分類の定義・詳細は中小企業庁のホームページを参照ください。
・別業種に属する複数の事業を持つ場合は、「主たる事業」に該当する業種で判断いたします。
○ 「大企業が実質的に経営に参画」とは次に掲げる事項に該当する場合をいいます。
①大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有または出資している
②大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有または出資している
③役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している
④フランチャイズ加盟店など、その他大企業が実質的に経営を支配・参画していると考えられる

補助事業実施期間(実績報告書を提出するまで)

交付決定日より1年以内に完了する事業
※契約(発注)・納品・設置・代金支払い等全てを上記期間内に実施する必要があります。

交付申請から補助金交付までの流れ

 

交付申請

(1) 申請方法
[申請期限]令和6年 3 月 31 日(日)〈消印〉
[提出方法]「簡易書留」により次の宛先まで郵送してください。

〒162-0801 東京都新宿区山吹町 346 番地6 日新ビル2階
東京観光財団 観光産業振興部観光産業振興課 宿泊施設活用促進事業担当 宛

(2) 申請に係る書類は、東京観光財団のホームページからダウンロードできます。
https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/yado/
(3) 受付期間中であっても、申請額が予算額に達した時点で申請受付を終了します。
(4) 一度提出された書類は返却できません。必ず控えを残してください。

交付決定

(1) 書類審査等に基づいて申請内容を審査し、適当と認めるときは交付決定を行い、交付決定通知書により通知します。なお、交付申請額と交付決定額は異なる場合があります。
(2) 交付決定には3か月程度、期間を要す可能性があります。
(3) 書類審査等の結果、申請内容が適当と認められないときは、その旨の通知を行います。
(4) 交付決定額は補助金の上限を示すものであり、事業完了後に実績報告の提出を受け、補助金の額を確定します。
※ 交付決定は、1施設あたり1回限りとなります。

 

補助対象事業

・都内において旅館業法「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」の許可を受けている施設において行う下記に掲げる事業

  • ワーケーションを始めとした長期滞在型観光の需要を取り込むための事業
  • 個人手配型旅行の顧客を取り込むための事業
  • ひとつのエリアに滞在し、自然や文化等を体感・体験する観光を提供するための事業
  • 都内または近隣他県の顧客を新たに取り込むための事業
  • 宿泊を通じて東京の魅力を発信するための事業

 

募集期間

令和5年4月1日(土曜日)から令和6年3月31日(日曜日)まで【当日消印有効※】
 補助金申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。

補助金の交付までの流れ

募集期間

令和5年4月1日(土曜日)から令和6年3月31日(日曜日)まで【当日消印有効】

※補助金申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。受付終了の場合は、当ホームページにてお知らせします。

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対応エリア

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