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産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)のご案内|M41公認会計士事務所

【お知らせ】

宇宙分野進出コンサルティング事業(補助金相談含む)を開始致しました。事業事業再構築補助金等(その他の宇宙関連の補助金があります)を活用して宇宙分野に進出したい事業者様への新サービスです。「宇宙分野に進出したいがどのようにしていいのかわからない」「宇宙分野に進出したいどのようなことが必要なのか相談してみたい」「宇宙分野に進出したいがどのような補助金を活用すればよいのか、どのような補助金があるのか知りたい」「⼈⼯衛星のデータを利⽤したい」「⼈⼯衛星のデータを活かしてアプリ開発をしたい」「⼈⼯衛星のデータを活かしてAPI開発をしたい」「⼈⼯衛星のデータを活かしてAPI連携したアイデアがある」「⼈⼯衛星のデータを活かしてAI画像解析ができるのでその提案をしたい」「⼈⼯衛星のデータを活かしてAI画像解析ができるのでその後協業したい」「⼈⼯衛星の画像解析をして達成したい⽬的がある」などの宇宙分野進出に関するご相談お問合せはこちら(宇宙分野相談フォーム)からお願い致します。2023年9月吉日

事業再構築補助金物価高騰対策・回復再生応援枠・最低賃金枠×産業雇用安定助成金

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概要

新型コロナウイルス感染症の影響等で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、新たな事業への進出等の事業再構築を行うため、当該事業再構築に必要な新たな人材の円滑な受入れを支援するものです。

補助金・補助率表

類型最低賃金枠物価高騰対策
・回復再生応援枠
対象最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が
困難な事業者
業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事
業者、原油価格・物価高騰等の影響を受ける事業者
補助上限最大
1,500万円
最大
3,000万円
補助率3/42/3 (一部3/4)

業況が厳しい事業者向け

産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)

支給額(対象者1名あたり)

雇用して6か月後140万円+雇用して1年後140万円

=合計280万円

※最大5名まで申請可

どんな助成金?

コア人材を雇用して6か月後と1年後の2回に分け、

最大1400万円支給

  • 支給条件

1.第10回公募の事業再構築補助金において「物価高騰対策・回復再生応援枠」もしくは「最低賃金枠」で採択

2.事業計画に記載する「実施体制」中に人材確保に関する事項を記載必須

3.コア人材に認定されるには、専門的な知識があり年収350万円以上が必須条件

※第10回以外の「事業再構築補助金」の採択を受けた会社は対象外

事業再構築補助金第10回の公募スケジュールは以下のとおりです。

公募開始:令和5年3月30日(木)
応募締切:令和5年6月30日(金)18:00

採択発表:令和5年8月下旬~9月上旬頃(予定)

助成対象(主な要件)

【事業主】

令和5年4月1日以降に中小企業庁の実施する「事業再構築補助金」※1の応募書類を提出し、交付決定を受けていること
※1 第10回公募要領の「物価高騰対策・回復再生応援枠」および「最低賃金枠」に限ります。また、事業計画に記載する「実施体制」中に人材確保に関する事項を記載した場合に限ります。

・下記の【労働者】の雇入れにあたって、次のa~cまでの全ての条件を満たすこと

a. 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること
b. 期間の定めのない労働契約を締結する労働者(パートタイム労働者は除く)として雇い入れること
c. 「事業再構築補助金」の補助事業実施期間の初日から当該期間の末日までに雇い入れること
・下記の【労働者】の雇入れ日前6か月から本助成金の支給申請までの期間に、雇用する労働者を解雇等していないこと
【労働者】
「事業再構築補助金」の交付決定を受けた事業に関する業務に就く者であって、次の1と2に該当する者
⒈次のaかbのいずれかに該当する者

a. 専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従事する者
b. 部下を指揮および監督する業務に従事する者で、係長相当職以上の者

⒉ 1年間に350万円以上の賃金※2が支払われる者

※2 時間外手当及び休日手当を除いた、毎月決まって支払われる基本給および諸手当に限ります。
また、助成金の支給については、支払われた賃金が175万円以上の支給対象期に限ります。
中小企業中小企業以外
助成額280万円/人※3
(140万円×2期※4)
200万円/人※3
(100万円×2期※4)
助成対象期間1年1年

受給までの流れ

支給申請の手続き

支給申請時に提出が必要な書類は次のとおりです。
このほかにも労働局から書類の提出を求める場合があります。
□ 支給申請書(様式第1号)
□ 対象労働者雇用状況等申立書(様式第2号)
☆□ 事業再構築実施結果報告書(様式第3号)

★□ 事業再構築補助金の交付決定を受けていることが確認できる次の書類の写し

a. 事業再構築補助金の応募と補助金交付申請(計画変更申請を含む)において、事業再構築補助金事
務局と独立行政法人中小企業基盤整備機構に提出した書類一式(事前着手の承認を受けている場合
であって、当該補助金の交付決定前に対象労働者を雇い入れた場合は、応募書類提出日の分かる書
類を含む。)
b. 事業再構築補助金の採択と交付決定(計画変更承認を含む)に係る通知書類
c. 事業再構築補助金の事前着手の承認に係る通知書類(事前着手の承認を受けている場合であって、
当該補助金の交付決定前に対象労働者を雇い入れた場合に限る。)

★□ 雇用契約書または雇入れ通知書
□ 賃金台帳または船員法第58条の2に定める報酬支払簿(対象労働者の労働時間と対象労働者の支給
対象期の労働に対して支払われた賃金が手当ごとに区分されたもの)
□ 出勤簿等
★□ 対象労働者であることを証明する業務内容、部署が明らかにされた事業主の組織図等の写し
□ 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
□ 支払方法・受取人住所届(共通要領様式)

 

★ 第1期の支給申請時のみ提出が必要な書類
☆ 第2期の支給申請時のみ提出が必要な書類

支給申請の手続き

●助成金は、支給対象期※1 ごとに、2回に分けて支給します。
●支給申請は、支給対象期ごとに事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワーク※2に行います。
●支給申請期間は、各支給対象期の末日の翌日から「2か月以内」です。
●第1期と第2期の支給対象期を合わせて、助成対象期間といいます。
※1 支給対象期は、起算日から6か月間ごとに区切った期間です。起算日は、次のようになります。
• 賃金締切日が定められていない場合は、雇入れ日
• 賃金締切日が定められている場合は、雇入れ日の直後の賃金締め切り日の翌日
(ただし、賃金締め切り日に雇い入れられた場合は、雇入れ日の翌日、賃金締切日の翌日に雇い入れられた場合は雇入れ日)
※2 支給申請はオンラインでも受け付けています。
オンラインにより申請する場合は、下記のウェブサイトから申請を行ってください。

例:10月1日に対象労働者を雇い入れた場合(賃金締切日が15日の場合)

よくあるご質問

Q1 雇い入れた労働者が、専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従 Q 事する者であることは、どのように証明すればよいでしょうか。
A 対象労働者雇用状況等申立書(様式第2号)に、当該労働者の従事する業務の内容を記載するとと
もに、業務内容、部署が明らかにされた事業主の組織図等の写しを提出してください。
Q2 令和5年4月1日より前に事業再構築補助金の交付決定を受けた場合は、労働者を雇い入れた場合で Q も、支給対象とならないのでしょうか。
A 令和5年4月1日以降に事業再構築補助金の応募書類を提出し、交付決定を受ける必要があります
ので、第9回以前の公募による補助事業者は支給対象となりません。
Q3 事業再構築補助金の交付決定を受けましたが、事業計画の「実施体制」中に人材確保に関する事項を Q 記載していない場合は、労働者を雇い入れた場合でも、支給対象とならないのでしょうか。
A 支給対象とはなりません。ただし、事業再構築補助金の計画変更により人材確保に関する事項を記載し、独立行政法人中小企業基盤整備機構の承認を受けた場合であって、当該承認日以降、補助事業実施期間の末日まで対象労働者を雇い入れた場合は、支給対象となります。計画変更についての詳細は事業再構築補助金ウェブサイトをご確認ください。

お問合せ

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