美術館・博物館等の観光施設の国際化支援補助金申請代行のご案内|M41公認会計士事務所
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事業の目的
この補助金は、都内の民間美術館・博物館等の観光施設が、外国人旅行者の受入環境を整備することを支援するための補助制度です。
◆ 対象施設:都内の民間美術館・博物館・動物園・水族館・科学館等
◆ 対象事業:外国人旅行者の受入環境の整備に向けて行う以下の事業
1 多言語対応の改善・強化
2 情報通信技術の活用
3 国際観光都市としての標準的なサービスの導入
4 安全・安心の確保
5 混雑回避等の取組
※ 令和6年度末までに事業が完了(業者への支払いまで完了)するものに限ります。
補助対象事業
以下の事業が補助対象事業です
1 多言語対応の改善・強化
(1) パンフレット、ホームページ等の広報物(有料配布のものを除く。)の多言語化
(2) 音声ガイドの機器の導入
(3) 敷地内の案内板・展示解説等の多言語化
(4) 多言語対応可能な職員及び案内ボランティアの育成
(5) 外国人旅行者も理解しやすい魅力的な多言語解説の整備
2 情報通信技術の活用
(1) 無線 LAN 環境の導入
(2) デジタルサイネージの導入
(3) 通訳アプリの導入
(4) デジタルを活用した新たな鑑賞・体験・展示方法の導入
3 国際観光都市としての標準的なサービスの導入
(1) クレジットカードや電子マネー等の決済機器の導入
4 安全・安心の確保
(1) 敷地内(建物の一部の場合には施設内)のバリアフリー化
(2) 地震や風水害等の自然災害に対する取組(避難経路表示の多言語化、避難誘導訓練等)
(3) 高齢者、障害者等が快適に鑑賞できる環境整備
5 混雑回避等の取組
(1)混雑回避等の取組(時間指定チケットの事前予約、混雑状況の表示システムの導入等)
注1 一時的で短期間の展示内容(企画展等)に関するものは除きます。
注2 多言語対応は、単なる直訳ではなく適切な多言語化を行ってください。また、その方法について仕様
書に記載してください。特に展示解説の多言語化を図る際には、日本特有の固有名詞や歴史等が外国
人旅行者にもわかりやすいものとなるようにしてください。
*参考:観光庁 「HowTo 多言語解説文整備」
https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/content/001402555.pdf
注3 主たる施設である展示スペース等において実施するものに対し、補助対象事業とします。施設内の売
店や飲食店、商品や自社製品の製作や宣伝、販促を行っている部分、遊戯場・遊園地と同様の形態を
有する部分については、以下の条件を満たす場合に対象とします。
【条件】
・外国人旅行者が使用する施設であること
・美術館博物館の直営であること
・展示と関係のない商品や自社製品の製作や宣伝、販促を行っている部分ではないこと
● ケース 1
展示スペースに付随してショップでも同時に事業実施の申請⇒ 展示スペース、ショップともに対象○
● ケース 2
カフェとショップのみで事業実施の申請
①展示スペースが未整備(申請事業未対応)の場合⇒ カフェ、ショップともに対象外×
②展示スペースが整備済み(申請事業対応済み)の場合⇒上記条件を満たしていれば、カフェ、ショップとも
に対象〇
事補助対象経費
補助事業に係る経費のうち、施設整備費、備品購入費、制作費、印刷製本費、翻訳費、研修費など
※ 寄付金や広告収入などの収入は補助対象経費から控除します。
補助対象外経費 |
・ 一定期間使用を継続できない消耗品 ・ 施設の運営に係る経費 ・ 間接経費(消費税その他の租税公課、収入印紙代、通信費、水道光熱費、振込手数料等) ・ 設備・機器設置後の維持費、メンテナンスに係る消耗品費 ・ 直接人件費 ・ リース・レンタルによる設置機器に係る経費 ・ 契約から支払までの一連の手続きが、財団が指定する期日までに行われていない経費 ・ 交付決定前に発注・施工又は導入した設備等に要する経費 ・ 見積書、契約書、仕様書、請求書、振込控等の帳票類が不備の経費 ・ 補助金申請書に記載のものと異なる設備等を購入した経費 ・ 通常業務・取引と混合して支払が行われている経費 ・ 他の取引と相殺して支払が行われている経費 ・ 中古品の購入経費 ・ 親会社、子会社、グループ会社等関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引に係る経費(ただし、工事を伴う補助事業において、その内容が構造躯体等に影響を及ぼすもので、真に止むを得ない場合を除く) ・ 過剰とみなされる機器を導入する経費、一般的な市場価格又は事業内容に対して著しく高額な経費 ・ 借入金等の支払利息及び遅延損害金 ・ 不動産の取得、補償、賃借、土地の造成に係る経費 ・ 他の補助金等の補助制度の対象となった経費 ・ その他、理事長が適切ではないと判断する経費 |
補助額
補助対象経費の2分の1以内、1施設当たり 10,000 千円を限度
※ 令和2年度から令和6年度までの5か年の合計額が上限に達するまで申請可能です
募集期間
令和5年4月1日に募集開始後、随時受付
※事業終了予定は、令和6年度です。
※ただし、予算額に達した時点で受付を終了します。
※ 受付終了の場合は、東京観光財団ホームページにてお知らせします。
申請方法と提出先
電子申請システム(J Grants)による申請
・デジタル庁が提供する電子申請システム(以下「JGrants」という。)を活用したインターネットによる申請も可能
です。利用するには、法人共通認証基盤(以下「G ビズ ID」におけるアカウント(gBizID プライム)の取得が必要
です。
※アカウント(gBizID プライム)の発行には、G ビズ ID 運用センターの審査があるため時間がかかります。
・J グランツ上の申請 URL(必ず、こちらからアクセスしてください。)
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W2x000007CjGsEAK
◆本補助金を活用し、施設整備等を行った施設は、自社ホームページ等にて補助事業内容を発信してく
ださい。また、東京観光財団ホームページでも取組状況を掲載します。掲載にあたって写真や原稿の提
供をお願いします。
手引き等
※4 ・事業終了後 30 日以内または交付決定日から1年以内に実績報告書をご提出ください。
東京観光財団ホームページで取組状況を掲載します。掲載にあたって写真や原稿の提供をお願いします。
(財団 HP 掲載用 補助金活用 事例シート)
※5 ・ 交付決定後、必要に応じて検査を行うことがあります。(人材育成研修の履行・受講確認などを含む。)ま
た、実績報告書受理後、完了検査に伺い、施設内に入場し目視確認及び写真撮影等を行います。その際は
ご協力ください。
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