女性の活躍推進助成金申請サポートサービス|M41公認会計事務所
東京都 令和4年度女性の活躍推進助成金
■助成事業の内容 助成事業 内容説明
女性の活躍推進事業 :女性の新規採用・職域拡大を目的とした設備等の整備費用
※ 助成対象事業者が支給決定日以後に新たに取り組む事業(発注・契約・購入等含む)とします。
(既に発注、契約、購入等をしているものは申請できません)
助成金の上限: 500万円
助成率:3分の2
申請受付期間
令和4年4月28日(木) ~ 令和4年12月23日(金) ※消印有効
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助成対象期間
支給決定日以後、令和6年3月31日(日)までに完了する取組が対象となります。
助成対象事業者の要件
①都内で事業を営んでいる中小企業等であること
・常時雇用する労働者の数が300人以下の企業
・個人事業主も含みます。都内税務署へ開業届を提出している必要があります。
②都内に勤務する常時雇用する労働者を、2名以上かつ申請日時点で6か月以上継続して雇用していること
③都税の未納付がないこと
④過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
・労働関係法令について、次のアからキを満たしていること。
ア 従業員に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)を上回っていること。
イ 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、 割増賃金が追加で支給されていること。
ウ 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36 協定)」を締結し、遵守していること。
エ 労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること。
オ 労働基準法第39条第7項(年次有給休暇について年5日を取得させる義務)に違反していないこと。
カ 前記以外の労働関係法令について遵守していること。
キ 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること
⑤風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業およびこれに類する事業を行っていないこと。暴力団員等(東京都⑥暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号。以下「条例」という。)第 2 条第 3 号に規定する暴力団員および同条第 4 号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第 2 号に規定する暴力団をいう。)および法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと。
⑦就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること。
⑧就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること。
➈建築関連法令を遵守していること。
⑩本助成金を受給(受給予定も含む)していないこと。
⑪その他、財団理事長が適当でないと判断した場合は本助成金の対象外とする。
女性の活躍推進助成金 助成対象経費について
〇女性の新規採用計画に伴う職場環境整備が対象です。(助成事業の対象となる女性専用設備がないことが原則です)
〇女性従業員専用の設備が対象です。(男女共用、お客様が使用する設備は対象になりません)
〇設置する設備、購入する物品は必要最小限(価格・個数・機能等)のものが対象です。
〇助成金の趣旨に合致していないものは助成対象外です。
〇助成対象の設備から持ち運びや移動して使用することが可能なもの(雑貨類等)は助成対象外です。(固定して使用することが前提です)
事業計画策定のポイント
事業計画策定にあたっては、事業全体の取組目標が明確であり、助成対象期間内に達成可能であることに留意してください。
なお、助成事業実施予定期間は余裕をもって定めてください。支給決定日以後に実施した事業(発注・契約・購入等)のみが助成対象となりますのでご注意ください。
主な助成対象・助成対象外品目一覧(例)
区分 | ○助成対象となるもの(原則設置工事を伴うもの) | ×助成対象外となるもの |
共通 | ◆エアコン ◆照明器具 ◆ブラインド ◆ロールスクリーン ◆パーテーション(設置型・施工型)※可動式・移動式は不可 ◆防火設備(警報機) ※建築基準法により設置が必要な場合 ◆助成対象となる設備・物品等に係る工事費・設置費 | 【必要最小限でないもの】 ◆必要以上の機能がある照明器具(シャンデリア、スピーカー付き照明等) ◆防犯警報装置 【移動可能なもの】 ◆カーテン ◆間接照明、スタンドランプ 等 |
トイレ | ◆便器・便座 ◆紙巻器 ◆擬音装置 ◆手洗い器 ◆オートソープディスペンサー ※洗面器・手洗い器とセットの場合 ◆ハンドドライヤー ◆タオルハンガー ◆化粧鏡(設置型) ※可動式・移動式は不可 | 【助成金の趣旨に合致しないもの】 ◆温水洗浄便座単体 |
更衣室 | ◆姿見(鏡) ※可動式・移動式は不可 ◆ロッカー(スチール製) ※木製などは不可 | 【必要最小限でないもの】 ◆ドレッサー、ドレッサースツール 【雑貨類】 ◆ハンガー 等 |
シャワー室 ※脱衣室含む (注1) | ◆シャワーユニット(浴槽なし) ◆給湯器 ◆洗面化粧台 | 【必要最小限でないもの】 ◆浴槽 【助成金の趣旨に合致しないもの】 ◆洗濯機、洗濯パン |
仮眠室 (注2) | ◆ベッド | 【雑貨類】 ◆布団、毛布 等 |
ベビールーム (注3) | ◆オムツ台 ◆ベビーベッド | |
休憩室 | ◆流し台(シンク(水道)のみ、コンロなし) ※隣接する部屋にある場合は不可 ◆テーブル、椅子 ※折り畳み式などは不可 ◆ソファ | 【必要最小限でないもの】 ◆床暖房 ◆空気清浄機 【助成金の趣旨に合致しないもの】 ◆調理目的のもの(IHヒーター、調理台等) ◆電化製品(電子レンジ、冷蔵庫、ポット、TV等) ◆電化製品を置く台(テレビ台、レンジボード等) 【雑貨類】 ◆座布団、ラグ、布団、毛布、ゴミ箱、傘立て 等 |
(注1)申請は業務上著しく汚れる等の必要性がある場合に限ります。
(注2)申請は就業規則等により仮眠をとることについて定めがある場合に限ります。
(注3)ベビールームは授乳・おむつ替え等のスペースを想定しており、子どもが遊ぶためのスペースや託児用スペースとしての申請は助成対象には該当しません。
掲載されていない項目でも助成対象外となる場合がございます。また、「助成対象となるもの」として掲載されている項目でも、申請内容・使用用途等により助成対象外となる場合がございます。
助成対象外経費の科目
助成事業の実施方法により、下記表内の他科目から支出をする場合であっても、「対象外経費」に該当する内容と同一の経費については助成対象外とします。
<工事請負費>
(1)申請企業等の代表者又は代表者の三親等内の親族が所有する不動産等に係る工事費、物品の設置費 等
(2)既存施設・設備等の撤去費用(解体工事等)
(3)トイレ、更衣室、休憩室、シャワー室、仮眠室、ベビールーム、ロッカー、工事現場に設置される仮設トイレ等以外の設置及び改修工事費
<消耗品費>
(1)税込単価1,000円未満の少額のもの
(2)税込単価10万円以上のもの
(3)自社製品(親会社、子会社、グループ企業等の関連会社の製品を含む)
(4)最低限の必要数を超える部分
(5)中古物品
<賃借料 >
土地・建物賃借料(仮設トイレの設置場所など)
<委託費>
(1)工事の設計(工事図面作成費用等)に関する委託費
(2)募集・採用選考にかかる経費
(3)業務の再委託費
支給申請方法
● 申請書類の送付先 ●
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル 11 階
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部雇用環境整備課 職場環境整備担当係 宛
支給申請書類一式を全て揃えて、郵送により提出ください。(持参不可)
実績報告
(1) 報告期限
原則として、事業計画書兼支給申請書に記載した助成事業実施予定期間終了後(事業完了後)、原則1か月以内に提出するものとします。
(2) 実績報告書類の提出方法について
実績報告書類一式を全て揃えて、郵送により提出してください。
<実績報告書類の送付先 >
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル 11 階
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部雇用環境整備課 職場環境整備担当係 宛
* 「女性の活躍推進助成金 申請書類 在中」と記載してください。
* 簡易書留等追跡可能な記録の残る方法で提出してください(実績報告書類の到着有無に関するお問い合わせには、一切応じられません)。
*来所による持参提出は一切受け付けません。
<無料相談実施中>
平日土:10時~18時
携帯:080-4729-4888
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