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事業再構築補助金の第6回公募では何が変わる!?(第2回)ー回復・再生応援枠の新設ー

この記事では、事業再構築補助金の第6回公募における変更点のうち、「回復・再生応援枠」の新設を取り上げ、その内容や要件について解説しています。コロナ以降、現在に至るまで非常に厳しい状況にある事業者の方々にとって、より活用しやすく充実した内容にカスタマイズされた申請類型となっています。業況回復への挑戦に役立てられれば幸いです。

 

 

事業再構築補助金全体の概要

事業再構築補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、事業・業種転換、事業再編またはこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的としています。

令和4年度には4回程度の公募が行われると予想されていますが、その初めである第6回公募からは、引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者への重点的支援を継続しつつ、売上高等減少要件の緩和などが行われています。その他、高い成長率を目指す「グリーン成長枠」を創設するなど、ポストコロナ社会を見据えた未来の社会を切り拓くための取組を重点的に支援する内容となっています。

 

 

全申請類型に共通する要件

今般、第6回公募で行われた「見直し」と「拡充」によって、事業再構築補助金の補助対象となる申請類型は、「通常枠」、「大規模賃金引上枠」、「回復・再生応援枠」、「最低賃金枠」および「グリーン成長枠」の5つとなりました。

今回の記事では回復・応援再生枠について取り上げますが、まず、5つの全申請類型に共通する要件、すなわち「事業再構築要件」、「売上高減少要件」(「グリーン成長枠」を除く)、「認定支援機関要件」および「付加価値額要件」の内容を確認しておきましょう。

事業再構築要件

事業再構築要件とは、「事業再構築指針」に示されている「事業再構築」の定義に該当する事業であることです。具体的には、「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」または「事業再編」のいずれかを行う計画に基づく中小企業等の事業活動に該当することが求められます。

 

新分野展開

新分野展開とは、中小企業等が主たる業種(売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業)または主たる事業(中分類、小分類または細分類の産業)を変更することなく、新たな製品を製造しまたは新たな商品もしくはサービスを提供することにより、新たな市場に進出することをいいます。

事業転換

事業転換とは、中小企業等が新たな製品を製造しまたは新たな商品もしくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することをいいます。

業種転換

業種転換とは、中小企業等が新たな製品を製造しまたは新たな商品もしくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することをいいます。

業態転換

業態転換とは、製品または商品もしくはサービスの製造方法または提供方法を相当程度変更することをいいます。

事業再編

事業再編とは、会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換または業態転換のいずれかを行うことをいいます。

 

売上高等減少要件

事業再構築補助金は、新型コロナウイルス感染症をきっかけとした需要や売上の低迷に対応する支援の意味合いが強いことから、「グリーン成長枠」以外の申請類型には次の「売上高等減少要件」が求められています。

「2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年または2020年1月〜3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること」

売上高等減少要件は、合計付加価値額の減少でも代替することができ、その内容は次の通りです(付加価値額とは、営業利益、人件費および減価償却費を足した額をいいます)。

「2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前(2019年または2020年1月〜3月)の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること」

なお、売上高の減少、合計付加価値額の減少ともに、新型コロナウイルス感染症の影響によらないものは対象外となりますので注意しましょう。

 

認定支援機関要件

事業計画を認定経営革新等支援機関(金融機関、税理士等)と相談の上策定することが求められており、「認定経営革新等支援機関による確認書」を提出する必要があります。

 

付加価値額要件

補助事業終了後3〜5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、または従業員1人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定する必要があります。

 

 

回復・再生応援枠の概要

第6回公募から新設された回復・再生応援枠は次のような補助内容となっています。

項 目要 件
概要新型コロナウイルスの影響を受け、引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む中小企業等の事業再構築を支援。
補助金額【従業員5人以下】 100万円〜500万円

【従業員6〜20人】 100万円〜1,000万円

【従業員21人以上】 100万円〜1,500万円

補助率中小企業者等  3/4

中堅企業等   2/3

補助事業

実施期間

交付決定日〜12か月以内(ただし、採択発表日から14か月後の日まで)
補助対象経費建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費

通常枠や大規模賃金引上枠と比較すると補助金額の上限は低いものの、従業員が比較的少ない場合でも活用できる点が特徴的といえます。また、補助率も高く、例えば3/4の補助率であれば、125万円の自己資金によって500万円の補助事業を計画することができることになります。

なお、回復・再生応援枠の申請類型で不採択となった場合は、申請者側で特段の手続きを行わなくとも通常枠で再審査され、採択のチャンスが2度あります。

 

回復・再生応援枠特有の要件

回復・再生応援枠の補助要件では、全申請類型に共通する要件に加えて、「回復・再生要件」が求められており、以下の「引き続き業況が厳しい場合」または「事業再生に取り組んでいる場合」のいずれかの条件を満たす必要があります。

 

引き続き業況が厳しい場合(

引き続き業況が厳しい事業者としての要件は次の通りです。

「2021年10月以降のいずれかの月の売上高が対2020年または2019年同月比で30%以上減少していること」

この要件は、次のように付加価値額で代替することも可能です。

「2021年10月以降のいずれかの月の付加価値額が対2020年または2019年同月比で45%以上減少していること」

 

事業再生に取り組んでいる場合

事業再生に取り組む中小企業等としての要件は次の通りです。

「中小企業活性化協議会等から支援を受け再生計画等を策定していること」

この要件については、以下の11種類の再生計画等に分かれます。さらに1〜7については「策定中」でも対象となり、または11種類のいずれかの再生計画等が「策定済」で、かつ応募締切日から遡って3年以内(令和元年(2019年)7月1日以降)に再生計画等が成立等したことが条件となっています。

  1. 中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)が策定を支援した再生計画(策定中の場合は「再生計画策定支援(第二次対応)決定」以後)
  2. 独立行政法人中小企業基盤整備機構が策定を支援した再生計画
    (策定中の場合は「再生計画策定支援(第二次対応)決定」以後)
  3. 産業復興相談センターが策定を支援した再生計画
    (策定中の場合は「再生計画策定支援(第二次対応)決定」以後)
  4. 株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画
    (策定中の場合は企業再生検討委員会による「再生計画着手承認」以後)
  5. 「私的整理に関するガイドライン」に基づいて策定した再建計画
    (同ガイドラインに基づく「一時停止の要請」以後)
  6. 中小企業の事業再生等のための私的整理手続(中小企業版私的整理手続)に基づいて策定した再生計画(令和4年(2022年)4月15日から適用開始)
    (策定中の場合は同手続に基づく「一時停止の要請」以後)
  7. 産業競争力強化法に基づき経済産業大臣の認定を受けた認証紛争解決事業者(事業再生ADR事業者)が策定を支援した事業再生計画
    (策定中の場合は事業再生ADR制度の「制度利用申請正式受理」以後)
  8. 独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資した中小企業再生ファンドが策定を支援した再生計画
  9. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が同機構法19条の規定による支援決定を行った事業再生計画
  10. 株式会社地域経済活性化支援機構が株式会社地域経済活性化支援機構法25条の規定による再生支援決定を行った事業再生計画
  11. 特定調停法に基づく調停における調書(同法17条1項の調停条項によるものを除く。)または同法20条に規定する決定において特定された再生計画

 

 

要件に該当する場合は積極的な活用の検討を

ここまで事業再構築補助金に新設された回復・再生応援枠について解説してきましたが、いかがだったでしょうか。

この申請類型は、2020年初頭に始まった新型コロナウイルス感染症の流行による経営状態の悪化が今なお著しく続いている事業者にとって、現在の状況から脱却するための事業再構築による新しい挑戦をたいへん強くサポートするもので、チャンスとする可能性を持っています。

回復・再生応援枠の要件に該当する場合には、補助金を活用した事業計画を積極的に検討してはいかがでしょうか。