業務改善助成金(最大600万円)申請代行支援サービスのご案内認定支援機関株式会社M41
業務改善助成金とは
生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
※事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告いただくことにより、設備投資などにかかった費用の一部が助成金として支給されます。
助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。
助成対象経費
助成対象となる経費は「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」です。
業種によってさまざまな設備投資などが考えられますので、
下表のほか、「生産性向上のヒント集」を参考にしてください。
(助成対象経費の拡大について)
特例事業者のうち、物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
・貨物自動車
・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
リーフレット
▶(A4印刷用リーフレット)業務改善助成金のご案内[1.1MB]
▶(A3印刷用リーフレット)業務改善助成金のご案内[1.7MB]
詳細は公式サイトで内容をご確認ください
業務改善助成金 公式サイト
業務改善助成金案内公式 動画
③~たしかめよう~ 業務改善助成金の手続きについて
https://youtu.be/jNfqhg_-gdM?si=W3e4Gle-bBhjbR9N
令和6年度業務改善助成金のご案内
生産性向上に資する設備投資等が助成の対象になります
一部の事業者には助成対象となる経費が拡充されます
助成上限額や助成率などの詳細ついてはコチラ
申請の流れや注意事項はコチラ
対象事業者及び申請の単位
・中小企業・小規模事業者であること
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
(中小企業・小規模事業者とは)
以下のA又はBの要件を満たす事業者です。
以上の要件をすべて満たした場合に、事業場ごとに申請いただきます。
申請イメージ図
※工場・事務所など、それぞれの事業場ごとに申請いただきます
なお、解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないことも必要となります。詳しくは、マニュアルをご参照ください。
助成上限額
※ 10人以上の上限額区分は、<特例事業者>が対象です。
<引上げのルール>
ア.全ての労働者の賃金を新しい事業場内最低賃金以上まで引き上げる必要があります。
イ.賃金を引き上げる労働者数に応じて助成上限額が変動します。(上表参照)
ウ.事業場内最低賃金の者以外でも、申請コースの額以上賃金を引き上げた場合は引上げ人数にカウントされる場合があります。
<例:事業場内最低賃金950円、30円コースの場合>
全労働者の賃金を980円以上へ引き上げる必要があります。
【助成率区分の見直し】
令和5年度の地域別最低賃金の改定額の答申状況が明らかになった
業務改善助成金の助成率・上限額
【助成率】
設備投資等に要した費用の3/4~9/10
【上限額】
引き上げる賃金額および引き上げる労働者数に応じて
30万円~6
助成対象経費
助成対象となる経費には、設備投資(例:POSレジシステムや特
コンサルティング(専門家による業務フロー見直し)、
特定の条件を満たす事業者は、
(例:乗用自動車、貨物車、デジタル端末、
助成金支給までの流れ
今回の拡充で、50人未満の事業場で賃金引き上げ後の申請が可能 申請をしなければならないというものではありません。 |
1.事業場内最低賃金の引き上げ計画と設備投資等の計画を立てる 2.申請書を提出し、審査を受ける 3.交付決定後に計画通り事業を進める 4.事業の結果を報告し、助成金が支給される |
最低賃金の引き上げは企業にとって避けて通れない課題ですが、
業
より良い労働環境を実現することができます。お気軽にお問合せください。
対象となる事業者(事業場)
以下の要件をいずれも満たす必要があります。
以下の①または②のいずれかを満たす事業者であること
① 新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高または生産量等を示す指標が、比較対象期間より30%以上減少している事業者
・比較する売上高等の生産指標:令和3年4月~令和4年12月の間の連続した任意の3か月間の平均値
・比較対象期間:前年、前々年または3年前の同期
② 原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により令和3年4月から令和4年12月のうち任意の1月における利益率が5%ポイント以上低下した事業者
支給要件
1 | 就業規則等で引上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定めていること (就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。) |
2 | 引上げ後の賃金額を支払うこと |
3 | 生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと ※生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として、業務改善計画に計上された「関連する経費」がある場合は、その費用も支払うこと。 |
4 | 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など |
生産性向上等に資する設備投資等のほか、業務改善計画に計上された「関連する経費」も助成対象となります。
生産性向上に資する設備投資等 | 機械設備※1、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など |
関連する経費※2 | 広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など |
※1 PC、スマホ、タブレットの新規購入、乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の自動車なども対象
※2関連する経費は、以下のア~ウにご留意ください。
ア 生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用について、業務改善計画に計上されたものに限り対象となります。
イ 生産性向上に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます。
ウ 関連する経費であっても事務所借料、光熱費、賃金、交際費、消耗品などは助成対象となりません。
助成金支給までの流れ
サポート料金のご案内
支援内容 | 料金(税別) | |
1 | 業務改善助成金サポート | 社労士が担当します 助成金交付額×20%または30%(助成金額による) |
2 | ■オプション(別途) | 以下の場合は、別途費用が掛かる場合がありますので、ご確認下さい。 (①、⑤、⑥は必須費用) ①労働局等に提出する申請書等の書類の郵送代:実費 |
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