Contents
- 1 ものづくり補助金申請代行サポートサービスの特徴
- 2 事業の目的
- 3 ものづくり補助金サポートサービス料金のご案内
- 4 ものづくり補助金の応募までの5つのステップ
- 5 採択実績
- 6 申請の流れ
- 7 お申込から年次報告までの流れ
- 8 事業目的・概要
- 9 成果目標
- 10 事業の目的
- 11 〈通常枠〉
- 12 補助対象事業の申請要件、申請枠及び補助率等
- 13 ○基本要件
- 14 <以下の要件を全て満たす3~5年の事業計画を策定することが必要>
- 15 申請に必要な書類
- 16 事業計画書事例
- 17 ものづくり補助金 農業事業計画事例
- 18 ものづくり補助金とは
- 19 3つの新枠を創設
- 20 補助要件
- 21 従業員数の補助上限金額・補助率
- 22 申請代行から着金までの流れ
- 23 「デジタル枠」の申請要件の申請要件
- 24 補助対象者
- 25 申請代行サポートサービス、申請に必要な書類
- 26 基本要件未達の場合の返還義務
- 27 どんな場合は返還しなくてもいい?
- 28 補助金の不正受給に関する注意喚起
- 29 対応エリア
ものづくり補助金申請代行サポートサービスの特徴
- 第13回~15回ものづくり補助金採択率90%以上。
- 補助金の専門家が申請代行サポートいたします。
- 成功報酬は8%
- 初めての方も安心、採択後の交付申請、実績報告、補助金の交付(
振込)、年次報告5年間を最後までサポート。 - 不採択の可能性が高い場合は事前にお知らせします(無料)
- 加点項目に強く、高得点の事業計画書に仕上げます。
- 【加点項目】事業継続力強化計画、経営革新計画に対応
- 【減税オプション】経営力向上計画、先端設備等導入計画に対応
- 初めての方も安心、電子申請サポートいたします。
- 2回目再チャレンジ無料対応
- 電話、ZOOM無料相談対応
- 電子申請時、必要書類チェック体制
事業の目的
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導
入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を
向上させるための設備投資等を支援します。
ものづくり補助金サポートサービス料金のご案内
ものづくり補助金の応募までの5つのステップ
ものづくり補助金の応募までの5つのステップ | |
無料相談フォーム、電話等でお気軽にお問合せください | |
事業計画書を作成するための必要書類の提出のご案内 | |
補助対象者の資格要件確認 ・補助対象事業の内容 ・補助事業計画の内容 ・補助対象経費の内訳 | |
事業計画書の下書き・確認・修正・完成・納品 | |
補助金の応募(GビズIDプライム、電子申請) |
採択実績
業種 | 主な投資内容 | 補助金額 | 地域 |
サービス業 | システム開発 | 750万円 | 関東ブロック |
サービス業 | 機械装置 | 900万円 | 関東ブロック |
メーカー | 制御機械 | 1,000万円 | 中部ブロック |
建設業 | 機械装置 | 900万円 | 九州ブロック |
申請の流れ
お申込から年次報告までの流れ
①経営相談(事業計画書作成)
②確認
・補助対象者の資格要件
・補助対象事業(経営革新に係る取組)の内容
・補助事業計画の内容
・補助対象経費の内訳
③交付申請
④交付決定
⑤補助事業
⑥実績報告
⑦確定通知
⑧補助金交付
⑨事業化状況報告等(5年間)
M41公認会計士事務所の申請代行サポートサービスは、最後まで安心サポートいたします。
事業目的・概要
⚫ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けつつも、生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者を支援し、将来の成長を下支えします。
⚫ そのため、中小企業・小規模事業者の設備投資、IT導入、販路開拓を支援する中小企業生産性革命推進事業について、現行の通常枠の一
部見直しを行うとともに、新たな特別枠を創設し、成長投資の加速化と事業環境変化への対応を支援します。
⚫ 加えて、事業承継・引継ぎ補助金を新たに追加し、中小企業の生産性向上や円滑な事業承継・引継ぎを一層強力に推進します。
⚫ コロナ下では、これまで進んでこなかったデジタル化が急速に進むなど、社会の変化の兆しが表れている。また、2050年カーボンニュー
トラルの実現に向け、積極的な温暖化対策を通じて、産業構造や社会構造の変革をもたらし、大きな成長につなげていくことは喫緊の課題
である。こうしたデジタル、クリーンエネルギーに加え、人工知能、量子、バイオ、宇宙等の先端技術やイノベーションに関わる投資、さ
らには、「人」への思い切った投資を行うことにより、生産性を引き上げていくことが「成長と分配の好循環」を実現する上で必要不可欠
である。
成果目標
⚫ ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業により、事業終了後4年以内に、以下の達成を目指します。
・補助事業者全体の付加価値額が年率平均3%以上向上
・補助事業者全体の給与支給総額が年率平均1.5%以上向上
・付加価値額年率平均3%以上向上及び給与支給総額年率平均1.5%以
上向上の目標を達成している事業者割合65%以上
⚫ 小規模事業者持続的発展支援事業により、事業終了後1年で、販路開拓につながった事業者の割合を80%とすることを目指します。
⚫ サービス等生産性向上IT導入支援事業により、事業終了後4年以内に、補助事業者全体の労働生産性の年率平均3%以上向上を目指します。
⚫ 事業承継・引継ぎ支援事業により、令和4年度末までに約1,500者の中小企業者等の円滑な事業承継・事業引継ぎを支援します。
事業の目的
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導
入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を
向上させるための設備投資等を支援します。
〈通常枠〉
項 目 | 要 件 |
概要 | 革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の 改善に必要な設備・システム投資等を支援 |
補助金額 | 従業員数 5 人以下 :100万円~750万円 6人~20人:100万円~1,000万円 21人以上 :100万円~1,250万円 |
補助率 | 1/2、小規模企業者・小規模事業者、再生事業者(※)2/3
※1 小規模企業者・小規模事業者は、常勤従業員数が、製造業その他・宿泊業・娯楽業では20人以下、卸 売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主を言います。補助率は2/3ですが、採択 後、交付決定までの間に小規模企業者・小規模事業者の定義からはずれた場合は、1/2に変更となりま す。また、交付決定後における従業員数の変更も同様であり、確定検査において労働者名簿等を確認します ので、補助事業実施期間終了までに定義からはずれた場合は補助率2/3から1/2への計画変更となりま す。特定非営利活動法人は、従業員が20人以下の場合、補助率が2/3になります。 ※2 本事業における再生事業者の定義は、別紙4の通り。それぞれの枠の補助率に関わらず、補助率が2/3 となり、また基本要件未達の場合の返還要件の免除があります。 |
補助対象事業の申請要件、申請枠及び補助率等
○以下の補助事業実施期間内に、発注・納入・検収・支払等の全ての事業の手続きが完了する事業であること
(原則、補助事業実施期間の延長はありません)。
・通常枠、回復型賃上げ・雇用拡大枠、デジタル枠、グリーン枠:交付決定日から10ヶ月以内(ただし、採択発表日から12ヶ月後の日まで)。
・グローバル市場開拓枠:交付決定日から12ヶ月以内(ただし、採択発表日から14ヶ月後の日まで)。
○基本要件
<以下の要件を全て満たす3~5年の事業計画を策定することが必要>
・事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加。
(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加)
・事業計画期間において、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を、毎年、地域別最低賃金+30円以上の水
準とする。
・事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加。
<以下に同意の上、事業計画を策定・実行することが必要>
・申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を策定していることが必要です。交付後に策定していないことが発覚した場合は、補助金
額の返還を求めます。
・財産処分や収益納付等も含め、補助金等の返還額の合計は補助金交付額を上限とします。
・再生事業者である場合には、各目標が達成できていない場合であっても返還は免除します。
○基本要件未達の場合の返還義務
<給与支給総額の増加目標が未達の場合>
・補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画終了時点において、給与支給総額の年率平均1.5%以上増加目標が達成できてい
ない場合は、導入した設備等の簿価又は時価のいずれか低い方の額のうち補助金額に対応する分(残存簿価等×補助金額/実際の購入金
額)の返還を求めます。
・ただし、付加価値額が目標通りに伸びなかった場合に給与支給総額の目標達成を求めることは困難なことから、給与支給総額の年率増加
率平均が「付加価値額の年率増加率平均/2」を越えている場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一
部返還を求めません。
・また、給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額増加率に代えて、一人当たり賃金
の増加率を用いることを認めます。
<事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合>
・補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画期間中の毎年3月末時点において、事業場内最低賃金の増加目標が達成できていな
い場合は、補助金額を事業計画年数で除した額の返還を求めます。
・ただし、付加価値額増加率が年率平均1.5%に達しない場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一
部返還を求めません。
○本公募要領は、通常枠、回復型賃上げ・雇用拡大枠、デジタル枠、グリーン枠及びグローバル市場開拓枠の申請枠に関するものです。同
一法人・事業者の応募は、1申請に限ります。
※ 申請後の申請枠・類型の変更はできません。
〇補助事業の実施場所(工場や店舗等)を有していることが必須です。
※1 応募申請時点で建設中の場合や土地(場所)のみを確保して建設予定である場合は対象外となります。
※2 補助事業の実施場所が自社の所有地でない場合、交付申請までに、不動産登記事項証明書により所有権が移転していることや賃貸借契
約書等により使用権が明確であることが必要です。
※3 「補助事業の実施場所」とは、補助対象経費となる機械装置等を設置する場所、又は格納、保管等により主として管理を行う場所を指
します。
○以下に該当しない事業であること。
(該当するとされた場合は不採択、採択決定の取消、又は交付決定の取消の措置を行います。)
① 本公募要領にそぐわない事業
② 事業の主たる課題の解決そのものを他社へ外注又は委託する事業(グローバル市場開拓枠において、海外子会社へ外注する場合を除く)
③ 試作品等の製造・開発の主たる部分を他社に委託し、企画だけを行う事業
④ 事業の実施にあたり、実質的に労働を伴わない事業、専ら資産運用的性格の強い事業(例:無人駐車場(コインパーキング等)運営にあ
たって単に機械装置の購入のみを行う事業等)
⑤ 購入した設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業
⑥ 公序良俗に反する事業
⑦ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各項に定める事業
⑧ 「補助対象経費」の各区分等に設定されている上限を超える補助金を計上する事業
⑨ その他申請要件を満たさない事業
申請に必要な書類
1 | 事業計画書 | (具体的取組内容、将来の展望、数値目標等) ※様式自由、A4で10ページ程度 |
2 | 補助経費に関する誓約書 | (専ら補助事業計画書に記載の事業のために使用する旨の誓約書を提出) |
3 | 賃金引上げの誓約書 | (直近の最低賃金と給与支給総額を明記し、それを引き上げる旨の誓約書を提出 |
4 | 決算書等 | (直近2年間の貸借対照表・損益計算書等) |
5 | 従業員数の確認資料 | (法人の場合:法人事業概況説明書の写し、個人事業主の場合:所得税青色申告書の写し) |
6 | 労働者名簿 | (応募申請時の従業員情報) |
7 | 海外事業の準備状況を示す書類 | (グローバル市場開拓枠のみ) 類型①:海外子会社等の調査概要等 類型②:海外市場調査報告書 類型③:インバウンド市場調査報告書 類型④:共同研究契約書等 |
8 | その他加点に必要な資料 (任意) | (成⾧性加点、政策加点、災害等加点、賃上げ加点等を受ける場合であって、添付資料が必要な場 合のみ) |
事業計画書事例
東北ブロック |
|
関東ブロック |
|
中部ブロック |
|
ものづくり補助金 農業事業計画事例
北海道ブロック |
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関東ブロック |
|
中部ブロック |
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近畿ブロック |
|
中国ブロック |
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四国・九州ブロック |
|
ものづくり補助金とは
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き
方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開
発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。また、業況の厳しい事業者や、デジタル・グリーン分
野で生産性向上に取り組む事業者に対して、通常枠とは別に、[回復型賃上げ・雇用拡大枠] [デジタル枠] [グリーン枠]を設け、補助率や補
助上限額の優遇により積極的に支援。
3つの新枠を創設
概要 | 補助上限 | 補助率 |
通常枠 新製品・新サービス開発・生産プロセスの改善に必要 な設備投資及び試作開発を支援。 | 750万円~1,250万円 | 1/2、2/3小規模・再生事業者 |
回復型賃上げ・雇用拡大枠 業況が厳しい事業者が 賃上げ・雇用拡大に取り組むた めの革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・ サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資 等を支援。※前年度の事業年度の課税所得がゼロであ る事業者に限る。 | 750万円~1,250万円 | 2/3 |
デジタル枠 DXに資する革新的な製品・サービス開発又は生産プロ セス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必 要な設備・システム投資等を支援。 | 750万円~1,250万円 | 2/3 |
グリーン枠 温室効果ガスの排出削減に資する取組に応じ、 革新的 な製品・サービス開発又は炭素生産性向上を伴う生産 プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上 に必要な設備・システム投資等を支援。 | 750万円~4,000万円 | 2/3 |
グローバル市場開拓枠 海外事業の拡大等を目的とした設備投資等を支援。海 外市場開拓( JAPAN ブランド)類型では、海外展開に 係るブランディング・プロモーション等に係る経費も 支援。 | 3,000万円 | 1/2、2/3小規模・再生事業者 |
大幅な賃上げに取り組む事業者への支援
補助事業終了後、3~5年で大幅な賃上げに取り組む事業者に対し、上記枠の補助上限を 100 万円~1,000 万円、更に上乗せ。
補助要件
【基本要件】以下を満たす3~5年の事業計画の策定及び実行
・付加価値額 +3%以上/年
・給与支給総額 +1.5%以上/年
・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円
※ 回復型賃上げ・雇用拡大枠、デジタル枠及びグリーン枠については、基本要件に加えて、別途要件があります。
※ 新型コロナウイルスの感染拡大の影響が継続している状況に鑑み、補助事業実施年度の付加価値額及び賃金の引上げを求めず、目標値の
達成年限の1年猶予を可能とします(回復型賃上げ・雇用拡大枠を除く)。
従業員数の補助上限金額・補助率
従業員規模 | 補助上限金額 | 補助率 |
5人以下 | 750万円以内 | 2/3以内 |
6~20人 | 1,000万円以内 | |
21人以上 | 1,250万円以内 |
申請代行から着金までの流れ
- 申請代行無料相談メールフォームを相談下さい
- 提出物のご案内(ヒアリングシート等)
- 着手金のお支払い
- 事業計画書策定・作成
- 確認・修正・納品
- GビズIDプライムアカウント・電子申請
- 採択発表(およそ2か月後)
- 成功報酬のお支払い
- 交付申請
- 補助事業実施
- 実績報告書
- 着金
「デジタル枠」の申請要件の申請要件
① DXに資する革新的な製品・サービスの開発であること
② デジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善であること
経済産業省が公開するDX推進指標を活用して、DX推進に向けた現状や課題に対する認識を共有する等の自己診断を実施するとともに、
自己診断結果を応募締切日までに独立行政法人情報処理推進機構に対して提出していること
独立行政法人情報処理推進機構が実施する「SECURITYACTION」の「★ 一つ星」または「★★ 二つ星」いずれかの宣言を行っていること
補助対象者
本事業の補助対象者は、日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する以下のア~エのいずれかの要件を満たすものに限ります(グロー
バル展開型の①類型については、事業実施場所が海外でも可)。
【中小企業者(組合関連以外)】
・資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。
ア 【中小企業者(組合関連以外)】
・資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。
業種 | 資本金 | 常勤従業員数 |
製造業、建設業、運輸業、旅行業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円 | 100人 |
小売業 | 5,000万円 | 50人 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円 | 900人 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |
申請代行サポートサービス、申請に必要な書類
- 事業計画書(具体的取組内容、将来の展望、数値目標等)※様式自由、A4で10ページ程度
- 賃金引き上げの誓約書
- 決算書(直近2年間の貸借対照表・損益計算書等)
- 従業員数の確認資料(法人の場合:法人事業概況説明書写し)
- 労働者名簿 ※1
- 「再生事業者」に係る確認書(再生事業者のみ)
- 課税所得の状況を示す確定申告書類(回復型賃上げ・雇用拡大枠のみ)
- 炭素生産性向上計画及び温室効果ガス排出削減の取組状況(グリーン枠のみ)
- 海外事業の準備状況を示す書類(グローバル展開型のみ)
※1 応募申請時の従業員数21名以上、従業員数の確認資料における期末の従業員数20名以下の場合のみ)
基本要件未達の場合の返還義務
■ものづくり補助金申請代行サポートサービス
ものづくり補助金は、中小企業が経営革新のための設備投資等に利用できる補助金です。補助上限額は750万円から5000万円まで異なり、
補助率は1/2または2/3です。具体的な上限額や補助率は、申請枠や事業の種類、従業員の人数によって異なります。
ものづくり補助金を利用するには、付加価値額と賃上げの基本要件を満たす、3〜5年の事業計画を策定する必要があります。もし申請要件
を満たしていない場合、補助金の一部を返還する義務が発生します。
■基本要件未達の場合の返還義務
以下は、基本要件未達の場合についての返還義務です。
【給与支給総額の増加目標が未達の場合】
もし補助事業が完了した事業年度の翌年度以降、事業計画終了時点で給与支給総額の年率平均が1.5%以上の増加目標を達成できなかった場
合、返還義務が発生します。
返還額は、導入した設備の簿価または時価のうち、補助金額に相当する部分(残存簿価等×補助金額/実際の購入金額)です。
どんな場合は返還しなくてもいい?
以下は、返還免除となるケースです。
(1) 給与支給総額の増加目標が未達の場合:給与支給総額の増加目標を達成することが困難な場合、以下の場合は補助金の一部返還義務は
発生しません。給与支給総額の年率増加率平均が「付加価値額の年率増加率平均/2」を超えている場合。天災など、事業者の責任を問わな
い理由がある場合。また、給与支給総額の適用が妥当ではないと判断される特別な事情がある場合は、一人当たり賃金の増加率を適用する
ことが認められます。
(2) 事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合:以下の場合は補助金の一部返還義務は発生しません。付加価値額増加率が年率平均1.5%を
超えなかった場合。天災など、事業者の責任を問わない理由がある場合。また、再生事業者の場合は各目標が達成できなかった場合でも、
返還義務が免除されます。
補助金の不正受給に関する注意喚起
補助金の不正受給には注意が必要です。要件未達以外でも、法律に違反する行為(例:他の用途への流用、虚偽報告など)をした場合、補
助金の取消・返還、不正の公表などが行われます。ものづくり補助金は幅広い申請枠があり、返還を避けるために要件を理解し、目標達成
に努めましょう。また、補助事業実施中に他の補助金で同様の行為が判明すると、補助金の取消・返還が行われます。
対応エリア
北海道(札幌)、青森県、岩手県、宮城県(仙台)、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県(宇都宮)、群馬県(高崎)、埼玉県(大宮)、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県(高岡)、石川県(金沢)、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県(浜松)、愛知県(名古屋)、三重県、滋賀県、京都府、大阪府(梅田)、兵庫県(神戸)、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県(那覇)
横浜市、川崎市、さいたま市、仙台市、堺市、浜松市、相模原市 中央区、千代田区、文京区、港区、新宿区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、練馬区、板橋区、豊島区、北区台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区
八王子市・立川市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきのる市・西東京市・瑞穂町・日の出町
さいたま市・川越市・熊谷市・川口市・行田市・所沢市・飯能市・加須市・東松山市・春日部市・狭山市・羽生市・鴻巣市・上尾市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・入間市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴 ヶ島市・日高市・吉川市・ふじみ野市・白岡市・伊奈町・三芳町・毛呂山町・越生町・滑川町・嵐山町・川島町・吉見町・鳩山町・宮代町・杉戸町・松伏町
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