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キャリアアップ助成金のご案内|M41公認会計士事務所

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キャリアアップ助成金とは

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するものです。

正社員化支援正社員化コース有期雇用労働者等を正社員化
障害者正社員化コース障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換
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処遇改善支援 賃金規定等改定コース有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定し3%以上増額
賃金規定等共通化コース有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を
新たに規定・適用
賞与・退職金制度導入コース有期雇用労働者等を対象に賞与または退職金制度を導入し支給または積立てを実施
短時間労働者労働時間延長コース有期雇用労働者等の週所定労働時間を延長し、社会保険を適用

支給申請までの流れ

・キャリアアップ助成金の活用に当たっては、各コース実施日の前日までに「キャリアアップ計画」(労働組合等の意見を聴いて作成)等を作成し、提出することが必要です。
・計画届及び支給申請に必要な様式を、申請様式ダウンロードページに掲載しています。
当てはまる様式に必要事項を記入いただき、申請して下さい。
・制度の見直し等によりその都度支給申請様式の改定を行っています。支給申請様式や支給金額は、各コースの取組を行った日で変化しますので、支給申請を行う際は、該当の様式のダウンロードをお願いします。

労働者のキャリアアップのために必要なキャリアアップ計画を策定する際の参考に、
「有期雇用労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」[198KB]別ウィンドウで開くもあわせてご活用ください。

○令和5年度

対象となる事業主(全コース共通)

次のすべてに該当する事業主が対象です。

① 雇用保険適用事業所の事業主
②雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
※キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任はできません。
③雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主
④実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
⑤ キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主

※この助成金でいう事業主には、民間の事業者のほか、民法上の公益法人、特定非営利活動促進法上の特定非営利活動法人
(いわゆるNPO法人)、医療法上の医療法人、社会福祉法上の社会福祉法人なども含まれます。

ただし、次のいずれかに該当する事業主は、この助成金を受給できません。

① 支給申請した年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主
② 支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主
③ 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主
④ 暴力団と関わりのある事業主
⑤ 暴力主義的破壊活動を行った、または行う恐れがある団体等に属している事業主
⑥ 支給申請日、または支給決定日の時点で倒産している事業主
⑦ 支給決定時に、雇用保険適用事業所の事業主でない※事業主

※雇用保険被保険者数が0人の場合や事業所が廃止されている場合(吸収合併等による統廃合や雇用保険の非該当承認を受けている場合を含む)等を指します。

「中小企業事業主」の範囲

助成金の額については、企業の規模によって異なりますが、資本金等のない事業主については、常時雇用する労働者の数により判定します。

キャリアアップ助成金の概要

 

「キャリアアップ助成金」における用語の定義

キャリアアップ計画
企業ごとに雇用管理のあり方が様々であることを踏まえ、社内の人材確保等の現状を分析した上で、有期雇用労働者等のキャリアアップを図る上での課題について有期雇用労働者等の意見も踏まえつつ、社内で検討を行い、その対応方針案を踏まえ作成する計画を「キャリアアップ計画」といいます。

キャリアアップ管理者
各事業所での有期雇用労働者等のキャリアアップを図る取組が積極的に進むよう、事業所ごとに、有期雇用労働者等のキャリアアップに取り組む者として、必要な知識及び経験を有していると認められる者を「キャリアアップ管理者」といいます。

有期雇用労働者
期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者のうち、期間の定めのある労働契約を締結する労働者を含む)をいいます。

短時間労働者
「短時間労働者および有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(平成5年法律第76号)第2条第1項に規定する短時間労働者をいいます。

派遣労働者
「労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の保護等に関する法律」 (昭和60年法律第88号)第2条に規定する派遣労働者をいいます。

無期雇用労働者
期間の定めのない労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者のうち、期間の定めのない労働契約を締結する労働者を含む)のうち、通常の労働者(正規雇用労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員および短時間正社員)以外の者(通常の労働者に適用される労働条件が適用されていないことが確認できる者)をいいます。

正社員化コース

就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成します。
※多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)への転換等した場合には正規雇用労働者へ転換等したものとみなします。

加算の対象となる「人材開発支援助成金の訓練」について

人材開発支援助成金の特定の訓練を修了後に正規雇用労働者に転換等した場合は助成金額が加算されます。
加算の対象となる訓練に該当するコースは以下のとおりです。
(1)人材育成支援コース※
(2)事業展開等リスキリング支援コース
(3)人への投資促進コース
※令和5年度に特別育成訓練コース、特定訓練コース、一般訓練コースが統廃合。令和3年12月21日以降に計画届が提出された特別育成訓練コース及び特定訓練コース(ITSSレベル2)も対象。

人材開発支援助成金および各訓練の詳細及び要件等については↓のURLからご確認ください。
【厚生労働省ホームページ「人材開発支援助成金」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.htm

図:人材開発支援助成金とキャリアアップ助成金を活用して正社員化する場合

対象となる労働者 次のすべてに該当する労働者が対象です。


有期雇用労働者または無期雇用労働者 (次のアからエまでのいずれかに該当する労働者)
ア 支給対象事業主に、賃金の額または計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算※16か月以上受けて雇用される有期雇用労働者※2,※3または無期雇用労働者
イ 6か月以上の期間継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事している有期派遣労働者または無期派遣労働者※4
ウ 支給対象事業主が実施した有期実習型訓練(人材開発支援助成金(人材育成支援コース)によるものに限る。)を受講し、修了した有期雇用労働者等※5であって、支給対象事業主に、賃金の額又は計算方法が正規雇用労働者等と異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算6か月以上(転換日までの雇用期間が通算6か月に満たない場合は、雇い入れから転換日までの適用
を)受けて雇用される者
エ 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、就労経験のない職業※6に就くことを希望する者であって、紹介予定派遣※7により2か月以上6か月未満の期間継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事している有期派遣労働者または無期派遣労働者(以下「特定紹介予定派遣労働者」という)※8


正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者等でないこと。
(正社員求人に応募し正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた者ではないこと。)


正社員化の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所または資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主※9において正規雇用労働者として雇用されたことがある者、請負もしくは委任の関係にあった者または取締役、社員※10、監査役、協同組合等の社団もしくは財団の役員であった者でないこと。


正社員化を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族※11以外の者であること。


支給申請日において、正社員化後の雇用区分の状態が継続し、離職※12していない者であること。


支給申請日において、有期雇用労働者または無期雇用労働者への転換が予定されていない者である
こと。


正社員化後の雇用形態に定年制が適用される場合、正社員化日から定年までの期間が1年以上である者であること。


支給対象事業主または密接な関係の事業主の事業所において定年を迎えた者でないこと。


障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則に規定する就労継続支援A型の事業所における利用者以外の者であること。

対象となる事業主

(1)有期雇用労働者または無期雇用労働者を正社員化する場合、次のすべて
に該当する事業主が対象です。


有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換する制度※1を就業規則または労働協約その他これに準ずるもの※2に規定している事業主※3であること。


上記①の制度の規定に基づき、雇用する有期雇用労働者等を正社員化した事業主であること。


上記②により正社員化された労働者を、正社員化後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して正社員化後6か月※4分の賃金※5を支給した事業主であること。


多様な正社員への転換の場合にあっては、上記①の制度の規定に基づき正社員化した日において、対象労働者以外に正規雇用労働者(多様な正社員を除く。)を雇用していた事業主であること。


支給申請日において当該制度を継続して運用している事業主であること。

他詳細は、必ず、公募要項の内容を確認ください。https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083208.pdf

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