ものづくり補助金申請支援代行サービス(加点項目:経営革新計画 事業継続力強化)
2021年ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金・一般型(新特別枠含む)
【事業概要】
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。また、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、社会経済の変化に対応したビジネスモデルへの転換に向けた新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者に対して、通常枠とは別に、補助率を引き上げ、営業経費を補助対象とした「新特別枠」として低感染リスク型ビジネス枠を新たに設け、優先的に支援します。
●公募期間 | 募集中 申請受付:令和3年4月15日(木) 17時~ 応募締切:令和3年5月13日(木) 17時(6次締切) ○ 5次までの各締切で不採択だった方は、6次締切に再度ご応募いただくことが可能です。6 次締切分の採択発表は、6月末を予定しています。 |
●補助上限 | [一般型] 1,000万円 [グローバル展開型] 3,000万円 |
●補助率 | 補助率 [通常枠] 中小企業 1/2、 小規模企業者・小規模事業者 2/3 [低感染リスク型ビジネス枠] 2/3 |
●補助要件 | 以下を満たす3~5年の事業計画の策定及び実行 ・付加価値額 +3%以上/年 ・給与支給総額+1.5%以上/年 ・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円 ※ 新型コロナウイルスの感染拡大が継続している状況に鑑み、補助事業実施年度の付加価値額及び賃金の引上げを求めず、目標値の達成年限の1年猶予を可能とします。 |
●加点 | ・事業継続力計画申請支援代行サービス ・経営革新計画申請支援代行サービス |
●申請方法 | ○ 申請は、電子申請システムでのみ受け付けます。入力については、申請者自身が、電子申請システム操作マニュアルに従って作業してください。入力情報については、必ず、申請者自身がその内容を理解、確認してください。 ○ 本補助金の申請にはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。未取得の方は、お早めに利用登録を行ってください。同アカウントは、事業者情報の再入力の手間を省くため、採択後の手続きにおいても活用いただきます。 |
●注意事項 | ○ 本事業では、提出いただいた事業計画を外部有識者からなる審査委員会が評価し、より優れた事業提案を採択します。グローバル展開型は特に優れた内容を求めます。申請前に、書類に不備や不足がないことを必ずご確認ください。不備がある場合(例えば、小規模事業者でないにも関わらず、通常枠で補助率3分の2の事業計画を提出等)は、不採択となります。 ○ 本事業は、通年で公募し、複数の締切を設けて審査・採択を行うことで、申請事業者の予見可能性を高め、十分な準備の上、都合のよいタイミングで申請・補助事業実施することが可能になります。過去に実施した類似事業や同一事業でも締切毎で申請要件や公募方法が異なりますので、公募要領の詳細をよくご確認ください。 ○ 「採択結果」は、ご申請いただいた事業計画に記載のある金額の全額に対して、補助金の交付決定を保証するものではありません。採択結果にもとづき「補助金交付申請」をいただき、その内容をあらためて事務局で精査し、必要に応じて事業者にご照会・ご連絡等を行ったうえで交付額を決定し、通知いたします。 |
●事業の目的 | 中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援する。 |
●補助対象者 | 本事業の補助対象者は、日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する中小企業者(下記ア、イの要件を満たす、「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定する者)および特定非営利活動法人(下記ウの要件を満たすもの)に限ります(グローバル展開型の①類型については、事業実施場所が海外でも可)。ただし、申請締切日前10か月以内に同一事業(令和元年度補正・令和二年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業)の交付決定を受けた事業者を除きます。また、新特別枠におきましては特別枠(令和二年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業)の交付決定を受けた事業者を除きます。該当しない組合や財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人、社会福祉法人及び法人格のない任意団体は補助対象となりません。 |
●一般型 | 中小企業者等が行う「革新的な製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援 補助金額:100万円~1,000万円 補助率:[通常枠] 中小企業者 1/2、小規模企業者・小規模事業者 2/3 設備投資:単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要 補助対象経費:[通常枠] 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 [低感染リスク型ビジネス枠] 上記に加えて、広告宣伝費・販売促進費 ※1 申請後の事業類型の変更はできません。 |
●補助対象事業の要件 | ○以下の補助事業実施期間に、発注・納入・検収・支払等のすべての事業の手続きがこの期間内に完了する事業であること(原則、補助事業実施期間の延長はありません)。 ・一般型:交付決定日から10ヶ月以内(ただし、採択発表日から12ヶ月後の日まで)。 ・グローバル展開型:交付決定日から12ヶ月以内(ただし、採択発表日から14ヶ月後の日まで)。○低感染リスク型ビジネス枠については、補助対象経費全額が、以下のいずれかの要件に合致する投資であること。【新特別枠】(低感染リスク型ビジネス枠) ・物理的な対人接触を減じることに資する革新的な製品・サービスの開発 (例:AI・IoT等の技術を活用した遠隔操作や自動制御等の機能を有する製品開発(部品開発を含む)、オンラインビジネスへの転換等) ・物理的な対人接触を減じる製品・システムを導入した生産プロセス・サービス提供方法の改善 (例:ロボットシステムの導入によるプロセス改善、複数の店舗や施設に遠隔でサービスを提供するオペレーションセンターの構築等) ・ウィズコロナ、ポストコロナに対応したビジネスモデルへの抜本的な転換に係る設備・システム投資 (キャッシュレス端末や自動精算機、空調設備、検温機器など、ビジネスモデルの転換に対して大きな寄与が見込まれない機器の購入は、原則として、補助対象経費になりません)○以下の要件をすべて満たす3~5年の事業計画を策定し、従業員に表明していること。 ・事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加。 (被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加) ・事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする。 ・事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加。※1 事業計画の策定にあたっては、「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」又は「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」を参考にしてください。 ※2 事業計画の策定に際して専門的な支援が必要な場合は、お近くの認定経営革新等支援機関にご相談ください。 ※3 付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。 ※4 給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいいます。 ※5 被用者保険の任意適用とは、従業員規模51名~500名の企業が短時間労働者を厚生年金に加入させることを指します。 ※6 補助事業実施年度に新型コロナウイルス感染症の影響を受けることを想定して、上記の賃上げ及び付加価値額増加の目標を据え置きし、その翌年度から3~5年の間にこの目標値を達成する計画とすることが可能です(詳細は事務局までお問い合わせください)。 |
●要件2 | 〇応募申請時点で補助事業の実施場所(工場や店舗等)を有していること。 ※1 応募申請時点で建設中の場合や土地(場所)のみを確保して建設予定である場合は対象外となります。 ※2 補助事業の実施場所が自社の所有地でない場合、賃借契約書等により使用権が明確であることが必要です。○以下に同意の上、事業計画を策定・実行すること。 ・申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員に表明することが必要です。交付後に表明していないことが発覚した場合は、補助金額の返還を求めます。 ・なお、財産処分や収益納付等も含め、補助金等の返還額の合計は補助金交付額を上限とします。<給与支給総額の増加目標が未達の場合> ・補助事業を実施した年度の翌年度以降、事業計画終了時点において、給与支給総額の年率平均1.5%以上増加目標が達成できていない場合は、導入した設備等の簿価又は時価のいずれか低い方の額のうち補助金額に対応する分(残存簿価等×補助金額/実際の購入金額)の返還を求めます。 ・ただし、付加価値額が目標通りに伸びなかった場合に給与支給総額の目標達成を求めることは困難なことから、給与支給総額の年率増加率平均が「付加価値額の年率増加率平均/2」を越えている場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求めません。 ・また、給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額増加率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることを認めます。 |
●審査結果の通知・公表 | 採択案件(補助対象予定者)の決定後、申請者全員に対して、速やかに採択・不採択の結果を事務局から通知します。採択となった案件については、受付番号、商号又は名称(法人番号を含む)、事業計画名(30字程度)、事業の主たる実施場所、支援を行った認定経営革新等支援機関名をホームページ等で公表します。 |
●採択後の手続き | 採択後、補助対象経費を精査していただき、補助金の交付申請手続きを行っていただきます(詳細な手続きは採択者向けに改めてご連絡いたします)。この際、受給できる補助金額が減額する場合がありますので、予めご了承ください。また、補助事業実施場所を変更することは原則認められていません。 本補助金のうち固定資産の取得に充てるための補助金については、圧縮記帳が認められる旨の回答を国税庁から得ております。 |
●事業資金の調達 | 事業資金の調達については、つなぎ融資(①ものづくり補助金対応POファイナンス※1、②交付決定債権譲渡※2) や概算払いを利用することが可能です。 ※1 本補助金の交付決定通知を電子記録債権化し、これを譲渡担保として金融機関から融資を受けられるサービス。 |
●対象経費の区分 | ①機械装置・システム構築費 ②技術導入費 ③専門家経費 ④運搬費運搬料、宅配・郵送料等に要する経費 ⑤クラウドサービス利用費 ⑥原材料費 ⑦外注費 ⑧知的財産権等関連経費 |
●審査における加点を希望する場合に必要な追加書類 | ・成長性加点:経営革新計画承認書※(当該計画の写しを含む) ・政策加点:開業届*又は履歴事項全部証明書(創業・第二創業の場合) *所轄税務署の収受印もしくは電子申請の受付刻印のある「個人事業の開業・廃業等届出書」を指します。 ・災害等加点:(連携)事業継続力強化計画認定書※(当該計画の写しを含む) ※弊社では、経営革新計画書作成・事業継続力強化計画書作成支援代行サービスも実施しております。 |
●審 査 項 目 | (1)補助対象事業としての適格性 「4.補助対象事業の要件」を満たすか。3~5年計画で「付加価値額」年率平均3%以上の増加等を達成する取組みであるか。なお、「応募者の概要」に記載いただいた内容は、審査に考慮されません。(2)技術面 ① 新製品・新サービス(既存技術の転用や隠れた価値の発掘(設計・デザイン、アイデアの活用等を含む))の革新的な開発となっているか。「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」又は「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」に沿った取組みであるか(グローバル展開型では、地域内での革新性だけではなく、国際競争力を有しているか)。 ② 試作品・サービスモデル等の開発における課題が明確になっているとともに、補助事業の目標に対する達成度の考え方を明確に設定しているか。 ③ 課題の解決方法が明確かつ妥当であり、優位性が見込まれるか。 ④ 補助事業実施のための技術的能力が備わっているか。(3)事業化面 ① 補助事業実施のための社内外の体制(人材、事務処理能力、専門的知見等)や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。金融機関等からの十分な資金の調達が見込まれるか(グローバル展開型では、海外展開に必要な実施体制や計画が明記されているか)。 ② 事業化に向けて、市場ニーズを考慮するとともに、補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が明確か。クラウドファンディング等を活用し、市場ニーズの有無を検証できているか(グローバル展開型では、事前の十分な市場調査分析を行っているか)。 ③ 補助事業の成果が価格的・性能的に優位性や収益性を有し、かつ、事業化に至るまでの遂行方法及びスケジュールが妥当か。 ④ 補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して想定される売上・収益の規模、その実現性等)が高いか。(4)政策面 ① 地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域の経済成長を力強く牽引する事業を積極的に展開することが期待できるか(グローバル展開型では、事業の成果・波及効果が国内に環流することが見込まれるか)。 ② ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、厳格な品質管理などにより差別化を行い、グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性を有しているか。 ③ バイオマス素材を用いた資源循環型プラスチック製品の開発等、環境に配慮した持続可能な事業計画となっているか。 ④ 感染拡大を抑えながら経済の持ち直しを図り、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環を実現させるために有効な投資内容となっているか。[低感染リスク型ビジネス枠] |
● 加 点 項 目 | (5)加点項目 ① 成長性加点:「有効な期間の経営革新計画の承認を取得した(取得予定の)事業者」 ② 政策加点:「創業・第二創業後間もない事業者(5年以内)」 ③ 災害等加点:「有効な期間の事業継続力強化計画の認定を取得した(取得予定の)事業者」 ④ 賃上げ加点等: ④-1:「事業計画期間において、給与支給総額を年率平均2%以上増加させ、かつ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+60円以上の水準にする計画を有し、従業員に表明している事業者」、又は、「事業計画期間において、給与支給総額を年率平均3%以上増加させ、かつ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+90円以上の水準にする計画を有し、従業員に表明している事業者」 ④-2:「被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合」 ※ 最大5項目の加点が可能(添付書類点数は最大4点)。 ※ 加点項目については、エビデンスとなる添付書類を提出し、各要件に合致した場合にのみ加点されます。 |
●減点項目 | 過去3年間に、類似の補助金※の交付決定を受けていた場合、交付決定の回数に応じて減点。 ※ 平成28年度補正革新的ものづくり・商業・サービス開発支援事業、平成29年度補正ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業、平成30年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業、令和元年度補正・令和二年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業。 |
●添付書類 | |
●料金 | <申請支援サービス内容> 補助金コンサルティング、事業計画書一式作成、銀行との折衝、 |
●電話とメールで対応エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
●弊社について | 持続化補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金など250社以上の実績。行政書士、公認会計士、元銀行員(元融資担当)、経営コンサルタント、中小企業診断士が集まった補助金スペシャルチームです。2020年補助金採択金額:約1億4千万円 ※事業計画書作成は、ものづくり補助金の採択実績のある行政書士、中小企業診断士等が作成し、元銀行員(融資担当)、経営コンサルタントが二重に添削監査し、事業計画書を仕上げます。5年間の実績報告もあんしんサポート。 |
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