ホーム » ものづくり補助金 » ものづくり補助金申請支援代行サービス(加点項目:経営革新計画 事業継続力強化)

ものづくり補助金申請支援代行サービス(加点項目:経営革新計画 事業継続力強化)

2021年ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金・一般型(新特別枠含む)

【事業概要】

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。また、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、社会経済の変化に対応したビジネスモデルへの転換に向けた新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者に対して、通常枠とは別に、補助率を引き上げ、営業経費を補助対象とした「新特別枠」として低感染リスク型ビジネス枠を新たに設け、優先的に支援します。

●公募期間募集中
申請受付:令和3年4月15日(木) 17時~
応募締切:令和3年5月13日(木) 17時(6次締切)
○ 5次までの各締切で不採択だった方は、6次締切に再度ご応募いただくことが可能です。6
次締切分の採択発表は、6月末を予定しています。
●補助上限[一般型] 1,000万円
[グローバル展開型] 3,000万円
●補助率補助率 [通常枠] 中小企業 1/2、 小規模企業者・小規模事業者 2/3
[低感染リスク型ビジネス枠] 2/3
●補助要件以下を満たす3~5年の事業計画の策定及び実行
・付加価値額 +3%以上/年
・給与支給総額+1.5%以上/年
・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円
※ 新型コロナウイルスの感染拡大が継続している状況に鑑み、補助事業実施年度の付加価値額及び賃金の引上げを求めず、目標値の達成年限の1年猶予を可能とします。
●加点・事業継続力計画申請支援代行サービス

・経営革新計画申請支援代行サービス

●申請方法○ 申請は、電子申請システムでのみ受け付けます。入力については、申請者自身が、電子申請システム操作マニュアルに従って作業してください。入力情報については、必ず、申請者自身がその内容を理解、確認してください。

○ 本補助金の申請にはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。未取得の方は、お早めに利用登録を行ってください。同アカウントは、事業者情報の再入力の手間を省くため、採択後の手続きにおいても活用いただきます。

●注意事項○ 本事業では、提出いただいた事業計画を外部有識者からなる審査委員会が評価し、より優れた事業提案を採択します。グローバル展開型は特に優れた内容を求めます。申請前に、書類に不備や不足がないことを必ずご確認ください。不備がある場合(例えば、小規模事業者でないにも関わらず、通常枠で補助率3分の2の事業計画を提出等)は、不採択となります。

○ 本事業は、通年で公募し、複数の締切を設けて審査・採択を行うことで、申請事業者の予見可能性を高め、十分な準備の上、都合のよいタイミングで申請・補助事業実施することが可能になります。過去に実施した類似事業や同一事業でも締切毎で申請要件や公募方法が異なりますので、公募要領の詳細をよくご確認ください。

○ 「採択結果」は、ご申請いただいた事業計画に記載のある金額の全額に対して、補助金の交付決定を保証するものではありません。採択結果にもとづき「補助金交付申請」をいただき、その内容をあらためて事務局で精査し、必要に応じて事業者にご照会・ご連絡等を行ったうえで交付額を決定し、通知いたします。

●事業の目的中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援する。
●補助対象者本事業の補助対象者は、日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する中小企業者(下記ア、イの要件を満たす、「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定する者)および特定非営利活動法人(下記ウの要件を満たすもの)に限ります(グローバル展開型の①類型については、事業実施場所が海外でも可)。ただし、申請締切日前10か月以内に同一事業(令和元年度補正・令和二年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業)の交付決定を受けた事業者を除きます。また、新特別枠におきましては特別枠(令和二年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業)の交付決定を受けた事業者を除きます。該当しない組合や財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人、社会福祉法人及び法人格のない任意団体は補助対象となりません。
●一般型中小企業者等が行う「革新的な製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援

補助金額:100万円~1,000万円

補助率:[通常枠] 中小企業者 1/2、小規模企業者・小規模事業者 2/3
[低感染リスク型ビジネス枠特別枠] 2/3

設備投資:単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要

補助対象経費:[通常枠] 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 [低感染リスク型ビジネス枠] 上記に加えて、広告宣伝費・販売促進費

※1 申請後の事業類型の変更はできません。
※2 小規模企業者・小規模事業者は、常勤従業員数が、製造業その他業種・宿泊業・娯楽業では20人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主を言います。なお、採択後に小規模企業者・小規模事業者の定義からはずれた場合は、補助率が変更となります。確定検査において労働者名簿等を確認しますので、人数の変更があった場合は補助率が2/3から1/2への計画変更となります。特定非営利活動法人は、従業員が20人以下の場合、補助率が2/3になります。
※3 低感染リスク型ビジネス枠の要件を満たす申請は、当該枠で不採択の場合、通常枠で再審査されます。ただし、低感染リスク型ビジネス枠の申請が通常枠で採択された場合や確定検査の際に、低感染リスク型ビジネス枠の要件を満たしていないことが発覚した場合等は、通常枠の補助率等が適用されますので、ご注意ください。

●補助対象事業の要件○以下の補助事業実施期間に、発注・納入・検収・支払等のすべての事業の手続きがこの期間内に完了する事業であること(原則、補助事業実施期間の延長はありません)。
・一般型:交付決定日から10ヶ月以内(ただし、採択発表日から12ヶ月後の日まで)。
・グローバル展開型:交付決定日から12ヶ月以内(ただし、採択発表日から14ヶ月後の日まで)。○低感染リスク型ビジネス枠については、補助対象経費全額が、以下のいずれかの要件に合致する投資であること。【新特別枠】(低感染リスク型ビジネス枠)
・物理的な対人接触を減じることに資する革新的な製品・サービスの開発
(例:AI・IoT等の技術を活用した遠隔操作や自動制御等の機能を有する製品開発(部品開発を含む)、オンラインビジネスへの転換等)
・物理的な対人接触を減じる製品・システムを導入した生産プロセス・サービス提供方法の改善
(例:ロボットシステムの導入によるプロセス改善、複数の店舗や施設に遠隔でサービスを提供するオペレーションセンターの構築等)
・ウィズコロナ、ポストコロナに対応したビジネスモデルへの抜本的な転換に係る設備・システム投資
(キャッシュレス端末や自動精算機、空調設備、検温機器など、ビジネスモデルの転換に対して大きな寄与が見込まれない機器の購入は、原則として、補助対象経費になりません)○以下の要件をすべて満たす3~5年の事業計画を策定し、従業員に表明していること。
・事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加。
(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加)
・事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする。
・事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加。※1 事業計画の策定にあたっては、「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」又は「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」を参考にしてください。

※2 事業計画の策定に際して専門的な支援が必要な場合は、お近くの認定経営革新等支援機関にご相談ください。

※3 付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。
※4 給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいいます。
※5 被用者保険の任意適用とは、従業員規模51名~500名の企業が短時間労働者を厚生年金に加入させることを指します。
※6 補助事業実施年度に新型コロナウイルス感染症の影響を受けることを想定して、上記の賃上げ及び付加価値額増加の目標を据え置きし、その翌年度から3~5年の間にこの目標値を達成する計画とすることが可能です(詳細は事務局までお問い合わせください)。
●要件2〇応募申請時点で補助事業の実施場所(工場や店舗等)を有していること。
※1 応募申請時点で建設中の場合や土地(場所)のみを確保して建設予定である場合は対象外となります。
※2 補助事業の実施場所が自社の所有地でない場合、賃借契約書等により使用権が明確であることが必要です。○以下に同意の上、事業計画を策定・実行すること。
・申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員に表明することが必要です。交付後に表明していないことが発覚した場合は、補助金額の返還を求めます。
・なお、財産処分や収益納付等も含め、補助金等の返還額の合計は補助金交付額を上限とします。<給与支給総額の増加目標が未達の場合>
・補助事業を実施した年度の翌年度以降、事業計画終了時点において、給与支給総額の年率平均1.5%以上増加目標が達成できていない場合は、導入した設備等の簿価又は時価のいずれか低い方の額のうち補助金額に対応する分(残存簿価等×補助金額/実際の購入金額)の返還を求めます。
・ただし、付加価値額が目標通りに伸びなかった場合に給与支給総額の目標達成を求めることは困難なことから、給与支給総額の年率増加率平均が「付加価値額の年率増加率平均/2」を越えている場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求めません。
・また、給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額増加率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることを認めます。
●審査結果の通知・公表採択案件(補助対象予定者)の決定後、申請者全員に対して、速やかに採択・不採択の結果を事務局から通知します。採択となった案件については、受付番号、商号又は名称(法人番号を含む)、事業計画名(30字程度)、事業の主たる実施場所、支援を行った認定経営革新等支援機関名をホームページ等で公表します。
●採択後の手続き採択後、補助対象経費を精査していただき、補助金の交付申請手続きを行っていただきます(詳細な手続きは採択者向けに改めてご連絡いたします)。この際、受給できる補助金額が減額する場合がありますので、予めご了承ください。また、補助事業実施場所を変更することは原則認められていません。
本補助金のうち固定資産の取得に充てるための補助金については、圧縮記帳が認められる旨の回答を国税庁から得ております。
●事業資金の調達事業資金の調達については、つなぎ融資(①ものづくり補助金対応POファイナンス※1、②交付決定債権譲渡※2) や概算払いを利用することが可能です。

※1 本補助金の交付決定通知を電子記録債権化し、これを譲渡担保として金融機関から融資を受けられるサービス。
※2 本補助金の交付決定債権を金融機関等に譲渡し、譲渡債権の対価として資金を調達する手法。

●対象経費の区分①機械装置・システム構築費

②技術導入費
※上限額
=補助対象経費総額(税抜き)の3分の1

③専門家経費
※上限額
=補助対象経費総額(税抜き)の2分の1本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
※1 本事業の遂行に専門家の技術指導や助言が必要である場合は、学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に依頼したコンサルティング業務や旅費等の経費を補助対象とすることができます(※2の謝金単価に準じるか、依頼内容に応じた価格の妥当性を証明する複数の見積書を取得することが必要(ただし、1日5万円を上限))。
※2 専門家の謝金単価は以下の通りとします(消費税抜き)。
・大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師:1日5万円以下
・大学准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ:1日4万円以下
※3 旅費は、全国中小企業団体中央会が定める「旅費支給に関する基準」(別紙1)の通りとします。
※4 専門家経費支出対象者には、技術導入費、外注費を併せて支出することはできません。
※5 応募申請時に事業計画書の作成を支援した者は専門家経費の補助対象外とします。

④運搬費運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
※ 購入時の機械装置の運搬料については、機械装置費に含めることとします。

⑤クラウドサービス利用費
クラウドサービスの利用に関する経費
※1 専ら補助事業のために利用するクラウドサービスやWEBプラットフォームの利用費であって、他事業と共有する場合は補助対象となりません。
※2 具体的には、サーバーの領域を借りる費用(サーバーの物理的なディスク内のエリアを借入、リースを行う費用)、サーバー上のサービスを利用する費用等が補助対象経費となります。サーバー購入費・サーバー自体のレンタル費等は対象になりません。
※3 サーバーの領域を借りる費用は、見積書、契約書等で確認できるもので、補助事業期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業期間分のみとなります。
※4 クラウドサービス利用に付帯する経費についても補助対象となります(例:ルータ使用料・プロバイダ契約料・通信料等)。ただし、あくまでも補助事業に必要な最低限の経費であり、販売促進のための費用(公開のためのホームページ作成料等)は対象になりません。 また、パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの本体費用は対象となりません。

⑥原材料費

⑦外注費
※上限額
=補助対象経費総額(税抜き)の2分の1新製品・サービスの開発に必要な加工や設計(デザイン)・検査等の 一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
※1 外注先が機械装置等の設備を購入する費用は補助対象になりません(グローバル展開型において、海外子会社へ外注する場合を除く)。
※2 外注先との書面による契約の締結が必要です。※3 機械装置等の製作を外注する場合は、「機械装置・システム構築費」に計上してください(グローバル展開型において、海外子会社へ外注する場合を除く)。
※4 外注先に、技術導入費、専門家経費を併せて支払うことはできません。
※5 グローバル展開型において、海外子会社が主たる補助事業実施主体となる場合に限り、本事業の補助対象経費の区分に該当する費用において、経費総額の過半を海外子会社に外注することが可能です。ただし、海外子会社への外注価格が当該業務委託の市場価格から乖離している場合など、取引形態によっては移転価格税制等の税制上の検討が必要な場合がありますので、ご注意ください。

⑧知的財産権等関連経費
※上限額
=補助対象経費総額(税抜き)の3分の1
新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費
※1 今回の事業の成果に係る発明等ではないものは、補助対象になりません。また、事業期間内に出願手続きを完了していない場合は、補助対象になりません。
※2 知的財産権の取得に要する経費のうち、以下の経費については、補助対象になりません。
・日本の特許庁に納付する手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)。
・拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費。
※3 国際規格認証の取得に係る経費については補助対象になります。
※4 本事業で発生した知的財産権の権利は、事業者に帰属します。

●審査における加点を希望する場合に必要な追加書類・成長性加点:経営革新計画承認書※(当該計画の写しを含む)
・政策加点:開業届*又は履歴事項全部証明書(創業・第二創業の場合)
*所轄税務署の収受印もしくは電子申請の受付刻印のある「個人事業の開業・廃業等届出書」を指します。
・災害等加点:(連携)事業継続力強化計画認定書※(当該計画の写しを含む)
※弊社では、経営革新計画書作成・事業継続力強化計画書作成支援代行サービスも実施しております。
●審 査 項 目(1)補助対象事業としての適格性
「4.補助対象事業の要件」を満たすか。3~5年計画で「付加価値額」年率平均3%以上の増加等を達成する取組みであるか。なお、「応募者の概要」に記載いただいた内容は、審査に考慮されません。(2)技術面
① 新製品・新サービス(既存技術の転用や隠れた価値の発掘(設計・デザイン、アイデアの活用等を含む))の革新的な開発となっているか。「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」又は「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」に沿った取組みであるか(グローバル展開型では、地域内での革新性だけではなく、国際競争力を有しているか)。
② 試作品・サービスモデル等の開発における課題が明確になっているとともに、補助事業の目標に対する達成度の考え方を明確に設定しているか。
③ 課題の解決方法が明確かつ妥当であり、優位性が見込まれるか。
④ 補助事業実施のための技術的能力が備わっているか。(3)事業化面
① 補助事業実施のための社内外の体制(人材、事務処理能力、専門的知見等)や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。金融機関等からの十分な資金の調達が見込まれるか(グローバル展開型では、海外展開に必要な実施体制や計画が明記されているか)。
② 事業化に向けて、市場ニーズを考慮するとともに、補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が明確か。クラウドファンディング等を活用し、市場ニーズの有無を検証できているか(グローバル展開型では、事前の十分な市場調査分析を行っているか)。
③ 補助事業の成果が価格的・性能的に優位性や収益性を有し、かつ、事業化に至るまでの遂行方法及びスケジュールが妥当か。
④ 補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して想定される売上・収益の規模、その実現性等)が高いか。(4)政策面
① 地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域の経済成長を力強く牽引する事業を積極的に展開することが期待できるか(グローバル展開型では、事業の成果・波及効果が国内に環流することが見込まれるか)。
② ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、厳格な品質管理などにより差別化を行い、グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性を有しているか。
③ バイオマス素材を用いた資源循環型プラスチック製品の開発等、環境に配慮した持続可能な事業計画となっているか。
④ 感染拡大を抑えながら経済の持ち直しを図り、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環を実現させるために有効な投資内容となっているか。[低感染リスク型ビジネス枠]
● 加 点 項 目(5)加点項目
① 成長性加点:「有効な期間の経営革新計画の承認を取得した(取得予定の)事業者」
② 政策加点:「創業・第二創業後間もない事業者(5年以内)」
③ 災害等加点:「有効な期間の事業継続力強化計画の認定を取得した(取得予定の)事業者」
④ 賃上げ加点等:
④-1:「事業計画期間において、給与支給総額を年率平均2%以上増加させ、かつ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+60円以上の水準にする計画を有し、従業員に表明している事業者」、又は、「事業計画期間において、給与支給総額を年率平均3%以上増加させ、かつ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+90円以上の水準にする計画を有し、従業員に表明している事業者」
④-2:「被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合」
※ 最大5項目の加点が可能(添付書類点数は最大4点)。
※ 加点項目については、エビデンスとなる添付書類を提出し、各要件に合致した場合にのみ加点されます。
●減点項目過去3年間に、類似の補助金※の交付決定を受けていた場合、交付決定の回数に応じて減点。
※ 平成28年度補正革新的ものづくり・商業・サービス開発支援事業、平成29年度補正ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業、平成30年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業、令和元年度補正・令和二年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業。
●添付書類
●料金
<申請支援サービス内容>

補助金コンサルティング、事業計画書一式作成、銀行との折衝、実績報告、年次報告5年間

●電話とメールで対応エリア北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
●弊社について持続化補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金など250社以上の実績。行政書士、公認会計士、元銀行員(元融資担当)、経営コンサルタント、中小企業診断士が集まった補助金スペシャルチームです。2020年補助金採択金額:約1億4千万円 ※事業計画書作成は、ものづくり補助金の採択実績のある行政書士、中小企業診断士等が作成し、元銀行員(融資担当)、経営コンサルタントが二重に添削監査し、事業計画書を仕上げます。5年間の実績報告もあんしんサポート。

お問合せフォームはこちら

ものづくり補助金申請フォーム

コンサルタント直通電話(担当:鈴木)
:080-4729-4888

※平日、土日、祝日、承ります。(9時~16時)

※着信がありましたら折り返しさせて頂きます。

補助金コンサルタント

LINEお問合せ
友達追加いただき、お問合せ下さい。24時間対応

関連記事