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事業継続力強化計画BCP対策申請支援代行サービスの案内_認定経営革新等支援機関 株式会社M41

 

事業継続力強化計画(BCP対策)とは

「事業継続力強化計画」(以下、「計画」)とは、
中小企業が自社の災害リスク等を認識し、防 災災・減災対策の第一歩として取り組むために、
必要な項目を盛り込んだもので、現在及び将来的に行 う災害対策などを記載するものです。

制度概要

事業継続力強化計画とは、主に中小企業・小規模企業向けの防災・減災の事前対策計画です。

自然災害に加えて、新型コロナなどの感染症に対応~

巨大地震や集中豪雨などの自然災害に加え、新型コロナウイルスなどの感染症にも対応した「事業継続力強化計画」も策定することができます。福祉空間整備等施設整備交付金

事業継続力強化計画の策定は、万一の災害時の危機対応力を高めるだけではありません。
自社の経営資源である「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」の様々なリスクを抽出し、対策を検討することは、経営課題の発見や平時の経営改善につながります。
また、事業継続力強化計画を策定し認定を受けた企業には、「補助金(ものづくり補助金など)の優先採択」や「低利融資」などの様々なメリットがあります

特典

認定を受けた中小企業は、防災・減災設備に対する税制措置、 低利融資、補助金の加点措置等を受けることができます。(ものづくり補助金)

中小企業防災・減災投資促進税制(特定事業継続力強化設備等の特別償却)では、青色申告書を提出す
る中小企業者等であって、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改
正する法律(令和元年法律第21号)の施行の日(令和元年7月16日)から令和7年3月31日までの
間(以下「認定対象期間」といいます。)に、中小企業等経営強化法(以下「法」といいます。)第56
条第1項又は法第58条第1項の認定を受けた中小企業者(同法第2条第1項に規定する中小企業者に該当
する者)が、その認定を受けた日から同日以後1年を経過する日までの間に、その認定に係る法第56条
第1項に規定する事業継続力強化計画又は法第58条第1項に規定する連携事業継続力強化計画(法第5
7条第1項又は法第59条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に記載さ
れた対象設備を、取得等をして事業の用に供した場合に、特別償却18%(令和7年4月1日以後に取得
等をする対象設備は特別償却16%)が適用できます。

 

申請支援料金のご案内

 

成功報酬型※GビズIDのみご準備頂ければ電子申請で認定申請代行いたします!

8万円(税別)
※認定されなければ0円
事務局対応もいたします
最短1カ月

中小企業防災・減災投資促進税制について

中小企業防災・減災投資促進税制は、中小企業が行う自然災害に備えた事前対策を強化するための設備投資を後押しするため、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)において、措置されました。

本税制は、令和元年7月16日~令和7年3月31日までの間に中小企業等経営強化法の事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けた事業者が、当該認定を受けた日から同日以後1年を経過する日までに、当該計画に記載された対象設備の取得等を行い事業の用に供した場合に、特別償却18%(令和7年4月1日以後に取得等をする対象設備は特別償却16%)の税制措置を受けることができる制度です。

以下実施要領において、適用対象者や適用手続きの手順、対象設備について記載しておりますので御確認ください。

 

 

 

 

【電子申請について】

国(デジタル庁が)提供する「Jグランツ」による電子申請受付を行います。
Jグランツを利用するには「GビズID」でアカウント(gBizIDプライム)を取得する必要があるため、事前にアカウントを取得してからご申請ください。

 

認定を受けられる「中小企業者の規模」

企業組合、協業組合、事業協同組合等についても、下記に該当する者は認定を受けることができます。
① 個人事業主
② 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
③ 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同
組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連
合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
④ 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央
会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※①、②については、上記表に該当する必要があります。④については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※①個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(②~④)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
※税制措置の対象となる企業は、認定を受けられる対象企業の全てではありませんので、注意が必要です

適用対象者

青色申告書を提出する中小企業者等(注)で、認定対象期間内に法第56条第1項又は第58条第1項の
認定を受けた同法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する者です。
(注)中小企業者等とは
➢資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
➢資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
※ただし、以下の法人は対象外
①同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する
従業員数が1,000人超の法人、又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人によ
る完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
③他の通算法人のうちいずれかの法人が次に掲げる法人に該当しない場合における通算法人
イ資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人のうち①及び②に掲げる法人以外の法人
ロ資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
④適用除外事業者(前3事業年度の平均所得金額が15億円超の法人)又は通算制度における適用除外事業者
➢事業協同組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商店街振興組合
➢常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主

適用対象期間

事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けた日から同日以後1年を経過する日まで。
※認定対象期間内に事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けることが必要です。
※適用対象期間内に対象設備を取得又は製作若しくは建設し、事業の用に供することが必要です。

 

 

 

 

 

応募までの5つのステップ

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