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ものづくり補助金19次 申請代行支援サービスのご案内認定経営支援機関M41公認会計士事務所

19次 ものづくり補助金スケジュール

公募開始 :2025 年 2 月 14 日(金)~
電子申請受付:2025 年 4 月 11 日(金)17:00~

申請締切 :2025 年 4 月 25 日(金)17:00

採択公表2025 年 7 月下旬頃予定

ものづくり補助金 補助事業の目的

19次公募:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(以下「本補助金」という。)は、中小企業・小規模事業者(以下「中小企業者等」という。)が今後複数年にわたる相次ぐ制度変更に対応するため、生産性向上に資する
革新的な新製品・新サービス開発や海外需要開拓を行う事業
(以下「本事業」という。)のために必要な設備投資等に要する経費の一部を補助する事業(以下「本補助事業」という。)を行うことにより、中小企業者等の生産性向上を促進し経済活性化を実現することを目的とします。

補助事業の概要

中小企業者等の生産性向上や持続的な賃上げに向けた、革新的な新製品・新サービスの開発や海外需要開拓に必要な設備投資等を支援します。

 

ものづくり補助金2025 19次 補助事業の流れ

事業を計画的に進めていただく観点から、交付申請は、原則、採択発表日(補助金交付候補者決定日)から
遅くとも 2 か月以内とします。
補助事業実施期限において交付申請及び実績報告がなされていない場合は、採択取消し若しくは交付決定取
消しとします。
また、交付申請時点で事業計画書に記載の事業実施スケジュールどおりに進捗していない場合は、遅延の理
由、事業実施可能性等を確認させていただきます。事務局において事業の遂行が困難であると判断した場合
は、採択取消し等を行う場合もありますので、補助金交付候補者として採択された場合は、採択発表後、速
やかに交付申請準備を行ってください。

 

製品・サービス高付加価値化枠

概要:革新的な新製品・新サービス開発※の取り組みに必要な設備・システム投資等を
支援※ 革新的な新製品・新サービス開発とは、顧客等に新たな価値を提供することを目的に、自社の技術力等を活かして新製品・新サービスを開発することをいいます。
本補助事業では、単に機械装置・システム等を導入するにとどまり、新製品・新サービスの開発を伴わないものは補助対象事業に該当しません。また、業種ごとに同業の中小企業者等(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)において既に相当程度普及している新製品・新サービスの開発は該当しません。

補助上限額

従業員数 5 人以下 750 万円
6~20 人 1,000 万円
21~50 人 1,500 万円
51 人以上 2,500 万円

(補助下限額100 万円)

 

補助率 :中小企業 1/2、小規模企業・小規模事業者及び再生事業者※2/3

 

補助事業実施期間

交付決定日から 10 か月(ただし採択発表日から 12 か月後の日まで)

 

補助対象経費

機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、

原材料費、外注費、知的財産権等関連経費

 

グローバル枠

概要

海外事業※を実施し、国内の生産性を高める取り組みに必要な設備・システム投資等を支援
※ 海外事業とは、海外への直接投資に関する事業、海外市場開拓(輸出)に関する事業

インバウンド対応に関する事業、海外企業との共同で行う事業をいいます。

補助上限額
3,000 万円
(ただし、補助下限額は 100 万円)

補助率
中小企業 1/2、小規模企業・小規模事業者 2/3

補助事業実施期間
交付決定日から 12 か月(ただし採択発表日から 14 か月後の日まで)

補助対象経費
機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費(グローバル枠のうち、海外市場開拓(輸出)に関する事業のみ)海外旅費、
通訳・翻訳費、広告宣伝・販売促進費

特例措置
C) 大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例

概要

大幅な賃上げに取り組む事業者について、従業員数規模に応じて補助上限額を引上げ※ 各申請枠の補助上限額に達していない場合、常時使用する従業員がいない場合、再生事業者、最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例事業者については適用不可。

補助上限引上げ額

従業員数 5 人以下 各補助対象事業枠の補助上限額から最大 100 万円
6~20 人 各補助対象事業枠の補助上限額から最大 250 万円
21~50 人 各補助対象事業枠の補助上限額から最大 1,000 万円
51 人以上 各補助対象事業枠の補助上限額から最大 1,000 万円

 

最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例

概要:所定の賃金水準の事業者が最低賃金の引上げに取り組む場合、補助率を引上げ
※ 常時使用する従業員がいない場合、小規模企業・小規模事業者、再生事業者については適用不可。

※ 本特例措置を適用する場合、基本要件から「基本要件③:事業所内最低賃
金水準要件」を除く。

引上げ後補助率 2/3

 

補助対象者

本補助事業の補助対象者は、日本国内に本社及び補助事業の実施場所※1(工場や店舗等)を有する、以下のA)~E)のいずれかに該当する者※2、3 に限ります。なお、グローバル枠のうち、海外への直接投資に関する事業を行う場合においては、日本国内のほかに海外にも補助事業の実施場所を有していることが必要です。
※1 「補助事業の実施場所」とは、補助対象経費となる機械装置等を設置する場所、又は格納、保管等により主として管理を行う場所をいいます。申請時点で建設中の場合や土地(場所)のみを確保して建設予定である
場合は対象外です。補助事業の実施場所が自社の所有地でない場合、交付申請までに不動産登記事項証明書
により所有権が移転していることや賃貸借契約書等により使用権が明確であることが必要です。
※2「常時使用する従業員の数」は申請時において常時使用する従業員の数で判断ください。具体的には、「中小企業基本法」(昭和 38 年法律第 154 号)上の常時使用する従業員をいい、「労働基準法」(昭和 22 年法律第49 号)第 20 条の規定に基づく「解雇の予告を必要とする者」をいいます。これには日雇労働者、2 か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に 4 か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は含まれません。代表取締役や専従者等の従業員に当てはまらない者が含まれていることが判明した場合、採
択取消し等になることがあります。

※3 「業種」については「日本標準産業分類第 14 回改訂に伴う中小企業の範囲の取扱いについて」に準拠します。

A) 中小企業者⚫ 下表に該当する者であること(「中小企業等経営強化法」(平成 11 年法律第 18 号)第 2 条第 1 項各号に規定する「中小企業者」)。
⚫ 該当しない組合又は連合会や財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人及び法人格のない任意団体は補助対象外です。① 会社又は個人

 

組合又は連合会

企業組合 -
協業組合 -
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合
連合会
水産加工業協同組合、水産加工業協同組合
連合会 商工組合、商工組合連合会

小規模企業者・小規模事業者

補助対象要件

以下の基本要件①~③を全て満たす補助事業終了後 3~5 年の事業計画を策定し、かつ従業員数 21 名以上の場合は基本要件④も満たすこと。なお、補助事業完了後に補助金の額の確定に至った日を含む事業年度を事業計画の 1 年目とし、その直前の事業年度を基準年度とします。新規会社設立などにより基準年度となる決算が存在しない場合のみ、基準年度を補助金の額の確定に至った日を含む事業年度とすることができます。

 

基本要件①:付加価値額の増加要件

補助事業終了後 3~5 年の事業計画期間において、事業者全体の付加価値額の年平均成長率(CAGR。以
下同じ。)を 3.0%(以下「付加価値額基準値」という。)以上増加させること
⚫ 具体的には、申請者自身で付加価値額基準値以上の目標値(以下「付加価値額目標値」という。)を設定
し、事業計画期間最終年度において当該付加価値額目標値を達成することが必要です。
⚫ 付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。

 

 

グローバル要件③:インバウンド対応に関する事業

インバウンド対応に関する事業※であって、以下を全て満たすこと。
※ インバウンド対応に関する事業とは、例えば、製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、海外からのインバウンド需要を獲得する事業をいいます。
⚫ 国内に補助事業実施場所を有し、製品・サービス等の販売先の 2 分の 1 以上が訪日外国人となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。
⚫ 応募申請時に、想定顧客が具体的に分かるインバウンド市場調査報告書を提出すること。
⚫ 実績報告時に、プロトタイプの仮説検証の報告書を提出すること。

補助対象要件未達の場合の補助金返還義務

<補助金返還の考え方(計算式)>
➢ 給与支給総額目標値が補助金返還額の計算対象となる場合
補助金返還額=補助金交付額×(1-(事業計画期間最終年度における給与支給総額の年平均成長率(%)
/給与支給総額目標値(%)))➢ 1 人あたり給与支給総額目標値が補助金返還額の計算対象となる場合

補助対象経費

本補助事業では設備投資を行うことが必須です。設備投資は必ず単価 50 万円(税抜き)以上の機械装置等
を取得して納品・検収等を行い、適切に管理を行ってください。
※ 「機械装置等」の定義は次ページに記載のとおりです。
「機械装置・システム構築費(海外子会社への外注費における機械装置・システム構築費にあたる経費を
含む)」以外の経費は、総額で 500 万円(税抜き)までを補助上限額とします(グローバル枠の場合は、
1,000 万円(税抜き)まで)。
システム構築費については、補助金交付候補者として採択後、見積書に加え仕様書等の価格妥当性を検証
できる書類の提出を求めることがあります。
⚫ 補助対象経費(税抜)は、事業に要する経費(税込)の 3 分の 2 以上であることが必要です。
⚫ 交付決定日よりも前に発注・契約・購入を行った経費はいかなる理由があっても補助対象外となります。
⚫ 補助対象経費は、補助事業実施期間内に補助事業のために支払いを行ったことを確認できるものに限ります
(外国通貨の場合は、支払日当日の公表仲値で円換算)。支払いは、補助事業者自らの名義で行った銀行振
込の実績で確認をします(原則、現金払い及びクレジットカード払いは不可とします。また、振込代行サー
ビス等を活用した代行払いや、手形払い等で実績を確認できないものは一切認めません)。ただし、少額を
現金やクレジットカードで支払う場合は、事前に事務局に相談ください。

補助金交付候補者として採択後、交付申請の際には、本補助事業における発注先(海外企業からの調達を行
う場合も含む)の選定にあたって、入手価格の妥当性を証明できるよう見積書を取得する必要があります。
また、単価 50 万円(税抜)以上の物件等については、原則として 2 者以上から同一条件による見積りをと
ることが必要です。したがって、申請の準備段階においてあらかじめ複数者から見積書を取得いただくと、
補助金交付候補者として採択後、円滑に事業を開始いただけます。ただし、発注内容の性質上、2 者以上か
ら見積りをとることが困難な場合は、該当する企業等を随意契約先の対象とする理由書が必要となります。
⚫ 補助金交付申請額の算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して算定してください。

 

加点項目

※2 審査の結果、各要件に合致した場合のみ加点されます

経営革新計画

パートナーシップ構築宣言

再生事業者

DX 認定
健康経営優良法人認定

技術情報管理認証
J-Startup
J-Startup 地域版
事業継続力強化計画

(申請代行支援サポート有り)
被用者保険
えるぼし認定
くるみん認定
成長加速化マッチングサービス

口頭審査
オンライン(Zoom 等)にて実施いたします。会議用 URL は事務局にて発行します。

活用イメージ

たとえば・・・
最新複合加工機を導入し、これまではできなかった精密加工が可能になり、より付加価値の高い新製品を開発

たとえば・・・
海外市場獲得のため、新たな製造機械を導入し新製品の開発を行うとともに、海外展示会に出展

2025年 補助金額 補助率 応募枠 基本要件

中小企業・小規模事業者等が、革新的な製品・サービス開発を行い、
①付加価値額の年平均成長率が+3.0%以上増加
②1人あたり給与支給総額の年平均成長率が
事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上又は
給与支給総額の年平均成長率が+2.0%以上増加
③事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準
④次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等(従業員21名以上の場合のみ)
の基本要件を全て満たす3~5 年の事業計画 に取り組むこと。
※最低賃金引上げ特例適用事業者の場合、基本要件は①、②、④のみとします。

※3~5年の事業計画に基づき事業を実施していただくとともに、
毎年、事業化状況報告を提出いただき、事業成果を確認します。
※基本要件等が未達の場合、補助金返還義務があります。

大幅な賃上げに取り組む事業者のみなさまには、補助上限額を100~1,000万円上乗せします。
最低賃金の引き上げに取り組む事業者のみなさまには、補助率を2/3に引き上げます。
※大幅な賃上げ:(1)給与支給総額の年平均成長率+6.0%以上増加(2) 事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+50円以上の水準※最低賃金引き上げ特例事業者、各申請枠の上限額に達していない場合は除きます。
※上記(1) (2)のいずれか一方でも未達の場合、補助金返還義務があります。
※最低賃金の引き上げに取り組む事業者:指定する一定期間において、3か月以上地域別最低賃金+50円以内で雇用している
従業員が全従業員数の30%以上いる事業者※小規模・再生事業者は除きます。

 

ものづくり補助金申請支援流れ

採択後交付申請(交付決定)実績報告、年次効果報告5年間と最後までサポートをさせて頂きます。

事業継続力強化計画経営革新計画(加点項目)はもちろん、設備導入後の節税対策、経営力向上計画、先端設備等導入計画支援固定資税法人税の適正化(減額)の支援も可能です。

目的に合っていればものづくり補助金の採択は決して難しくありません。ものづくり補助金申請支援は長いお付き合いになる可能性がありますので、何卒、宜しくお願いたします。

<弊社の想い>補助金を受給、獲得して頂き、弾みをつけて頂き、本業の事業の繁盛と繁栄、そして、御社の社員の幸せ、その社員の家族も幸せになることを心から願っています。

M41補助金申請代行支援料金のご案内

 

対象経費

対象経費:<共通>機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、
クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費
<グローバル枠のみ>海外旅費、通訳・翻訳費、広告宣伝・販売促進費

 

弊社の強み

賃上げ要件、年次効果報告など、補助金の返金を求められる厳しい時代になりました。弊社では社労士とともに採択後のフォローをしっかりとサポートさせて頂きます。

採択実績800社以上、事業計画書はもちろん、交付申請、実績報告書、年次効果報告サポート5年間サポート!

弊社は、補助金獲得だけが目的ではなく、補助金を獲得頂き、御社の本業の繁栄、社員の幸せ、その家族の幸せ、取引先の幸せ、地域の幸せ、日本の幸せの支援を目的としています。

【公募期間】

申請受付:調整未発表

GビズIDプライムアカウント」

本事業の申請には、「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。取得未了の方は、あら
かじめGビズIDプライムアカウント取得手続きを行ってください。
○ GビズIDプライムアカウントの発行には、1週間程度時間を要します。GビズIDプライムアカウ
ントの取得手続きの遅れによる申請期限の延長等は一切認められませんので、時間に余裕をもって
ご準備いただきますようお願いいたします。

GビズIDプライムアカウントの発行はこちらから
https://gbiz-id.go.jp/

こんなお悩みはございませんか


 

補助金申請代行支援 応募までの5つのステップ

事業再構築補助金申請代行サービスのご案内 | M41公認会計士事務所無料相談フォーム、電話等でお気軽にお問合せください
事業計画書を作成するための必要書類の提出のご案内
補助対象者の資格要件確認
・補助対象事業の内容
・補助事業計画の内容
・補助対象経費の内訳
事業計画書の下書き・確認・修正・完成・納品
補助金の応募(GビズIDプライム、電子申請)

補助金申請代行支援サポート問い合わせ~流れ

 

 

採択から着金までの流れ

 

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採択実績例

3,000万円以上の補助金、採択率90%以上

業種主な投資内容補助金額地域
サービス業アプリ開発8,000万円関東ブロック
サービス業機械装置・建物費6,000万円関西ブロック
不動産業建物費6,000万円九州ブロック
建設業改装費、機械装置3,400万円中国ブロック
サービス業システム開発3,300万円関東ブロック
建設業機械装置・設備費3,200万円北海道ブロック
サービス業改装費、設備費1,500万円九州ブロック
サービス業改装工事、設備費1,200万円沖縄ブロック

 

採択率

事業再構築補助金
第1~11回
採択120/応募145   82.2%
ものづくり補助金
直近 100%
第10回(全国)採択5,205/応募10,821(約48.1%)

 

 

 

 

 

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