東京都スタートアップ海外進出支援事業|申請支援代行サービスのご案内
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東京都スタートアップ海外進出支援事業申請サービス
「海外展示会」出展・「海外向け EC サイト」出店等の経費を助成
東京都スタートアップ海外進出支援事業助成金申請支援サービス
創業10年未満の都内中小企業者等が取り組む「海外展示会参加費」・「海外向け EC サイト出店初期登録料」・「海外向け自社 web サイト制作費」・「販売促進費」及び「委託費」の経費の一部を助成
越境EC等の新事業で、アメリカ進出したい!等、ご検討の事業者様は、ご相談ください。
弊社の強み
1 | アメリカ進出支援:米国内のファンを増やすためのコミュニケーション戦略を設計、各種クリエイティブ制作や各種マーケティング施策を立案・実行。実際の「売り」に繋げる体制・ネットワークまでカバー、オンラインでもオフラインでも日本⇔アメリカの「流通」を支援。 米国視点のコミュニケーション設計:ECサイトや米国向けブランドサイトデザイン。ブランド動画制作など米国視点でコミュニケーション戦略を提案、各種クリエイティブ制作・マーケティング活動を支援 流通網を確保:クライアントの商品の在庫管理・発送・物流米国インポーター・ディストリビューターとのネットワークを保有。アメリカにPRするための動画制作(YouTube) |
2 | アジア北米向け越境EC(Shopify)制作、海外へのプロモーション広告支援 |
3 | 業務改善コンサルティング、業務自動化RPA導入支援、iPaaS導入支援、要件定義・設計・設定 |
4 | ノーコード開発、ソリューション、売上分析、顧客分析 |
対象事業者
〇創業10年未満の都内中小企業者(個人事業主・法人)、創業予定者
事前エントリー期間
令和4年 12 月 15 日(木)17 時~令和 5 年 1 月 13 日(金)17 時
※事前エントリーしていない事業者は、応募できません
申請受付期間
郵送:令和4年 12 月23日(金)~令和 5 年 1 月 16日(月)
J グランツ:令和5年 1 月上旬(予定)~1 月 16日(月)
目的
本助成事業は、円安を契機と捉えて積極的な海外展開を目指す創業10年未満の都内中小企業者等が取り組む海外向けの販路開拓及び販売促進に要する経費の一部を助成することにより、都内中小企業の振興に資することを目的とする。
助成対象事業者
令和5年1月1日現在で、個人事業主又は法人として事業を実施している期間が通算で10年未満である中小企業者又は創業予定者
助成対象期間
令和5年4月1日(土)から令和6年4月30日(火)まで
助成対象期間は、下記のとおりです。助成対象期間内に、発注(申込)又は契約・実施・
支払いが完了する経費が助成対象です。
助成限度額
(3)200万円(費用ごとの助成限度額の設定あり)
(4)助 成 率
助成対象と認められる経費の2/3以内(千円未満切捨て)
助成対象経費
① 海外展示会参加費
② 海外向け EC サイト出店初期登録料
③ 海外向け自社 web サイト制作費
④ 販売促進費(外国語チラシ・カタログ制作費、外国語 PR 動画制作費、海外向けPR 広告掲載費)
⑤ 委託費(海外向けマーケティング調査費、海外向けデザイン・コンセプト設計費)
※③~⑤の申請には、①②のいずれかの申請が必要です。
内容 | 助成限度額 | |
1 | リアル展示会のみの場合 申請者名義で自ら主催者と契約し又は主催者指定代理店経由で契約し、自ら出展小間内で商談を行うための「小間スペース利用料」(出展小間料)リアル展示会 + オンライン展示会の場合 上記の小間スペースに加えて、併設されたオンライン展示会に出展する場合に係る「出展基本料」 ア リアル展示会に併設されるオンライン展示会であることイ リアルとオンラインの展示会のどちらも助成対象期間内に開催されること ウ 自社又は自社で取り扱う商品・サービスの展示であることが写真等により確認できること | 限度額なし (オンライン出展基本料に係る部分は 20 万円まで) |
2 | 海外向け EC サイト出店初期登録料 申請者名義で運営者と契約し、出店する場合の出店初期登録料※ ※以下①の出店又は②の出品に該当する場合は、出店初期登録料の支払いが発生しない出店や出品についても、「3.海外向け自社 web サイト制作費」、「4.販売促進費」、「5.委託費」の申請が可能です ① EC サイト内に自社ショップを出店する場合 ② EC サイト内の他社ショップに出品する場合 | 20万円 |
3 | 海外向け自社 web サイト制作費 海外向け自社 web サイトの制作・改修委託費 ※「3.海外向け自社 web サイト制作費」単独での申請はできません。 ア 自社又は自社で取り扱う商品・サービスを海外向けに PR する web サイトであることが確認できること 【助成対象外となる例】 | 20万円 |
4 | 展示会等で使用する自社又は自社で取り扱う商品・サービスの海外向けチラシ・カタログ等(紙媒体)の印刷物制作費 ※「4.販売促進費」単独での申請はできません。(「1.海外展示会参加費」又は「2.海外向けECサイト出店初期登録料」のいずれかの申請が必要です。) 【助成対象となる例】
| 50万円 |
5 | 展示会等で使用する自社又は自社で取り扱う商品・サービスの海外向け PR動画に係る制作委託費 ア 自社又は自社で取り扱う商品・サービスを紹介する動画の制作委託費及び翻訳委託費 【助成対象となる例】 【助成対象外となる例】 | 20万円 |
6 | 展示会出展等に伴い、自社又は自社で取り扱う商品・サービスを PR するための海外向け広告掲載費(インターネット広告含む) 【助成対象となる例】 【助成対象外となる例】 | 20万円 |
7 | 【海外向けマーケティング調査費】 展示会出展等に伴い実施する、新たな海外での販売先確保を目的とした、市場調査・アンケート収集等を外部に委託することに係る経費(効果的な出展・出店方法に関する調査・分析も含む) ア 実績報告提出時の成果物に以下の内容が全て含まれていること。 ・調査の目的、項目、範囲(エリア・年齢・性別等)、期間、調査数、調査の分析結果等 ・委託先からの委託先情報(連絡先等)を記載した成果報告書 イ 調査対象地域が日本国外であること | 70万円 |
8 | 【海外向けデザイン・コンセプト設計費】 展示会出展等に伴い実施する、海外向けに自社の商品・サービスを改良する際の仕様・設計・意匠について外部に委託することに係る経費ア 実績報告提出時の成果物に以下の内容が全て含まれていること。 ・改良する予定の商品・サービスに対する仕様・設計・意匠 ・委託先からの委託先情報(連絡先等)を記載した成果報告書 イ 日本国外での販売を目的とした改良であること ウ リニューアル品の試作も改良に含む【助成対象となる例】 ・海外展示会出展に伴い実施する、対象エリアの消費者動向に関する「市場調査委託」 ・EC サイト出店における効果的な広告手法に関する「市場調査委託」 ・EC サイト出店に先立ち実施する、対象エリアの法規制に対応した「改良設計委託」【助成対象外となる例】 ・実績報告提出時の成果物に必要事項が含まれていないもの ・自社の商品・サービスに直接関係がないと思われる調査・委託に関する経費 ・本助成金の申請に係る専門家に支払う謝金 ・マーケティング調査の実施に伴う機材の購入費、ノベルティ・謝礼、交通費等 ・外部に委託されていない一切の経費(委託先以外に自費で支払った経費等) ・国内市場を対象とした内容に係る経費 | 50万円 |
スケジュール
事前エントリーから交付決定、取組の実施、助成金の受取までの流れは下表のとおりです。
※助成金の支払いは、実績報告書に基づく検査後(後払い)になります。
助成要件(申請要件)
【申請要件 1】
公社が申請書を受理する時点で、下記①又は②のいずれかに該当すること。また、②については、公社が申請書を受理する時点から助成対象期間終了までの期間においても該当すること。
①令和5年3月31日までに都内で創業することを具体的に計画している個人の方
②中小企業者(※)に該当する法人・個人事業主のうち、下記を満たす方
○法人:令和5年1月1日時点で、法人登記を行ってから 10 年未満の法人の方・本店又は支店の所在地が都内に登記されており、都内で実質的に事業を行っている本店又は支店が実在していること。
○個人事業主:令和5年1月1日時点で、税務署へ開業の届出を行ってから 10 年未満の個人事業主の方・納税地と事業所が都内に実在しており、都内の事業所において実質的に事業が行われていること。
助成金交付決定後の注意事項
(1)実施結果状況報告書の提出
助成事業交付決定年度の翌年度から5年間、各年度が終了する毎に助成事業の実施結果について、報告書を提出する必要があります。
(2)公社職員による調査等
助成事業の実施状況、助成金の収支、関係書類その他について、立ち入り調査を行い、報告を求めることがあります。
(3)アンケートの実施
助成事業による効果等についてアンケートを実施しますので、ご協力をお願いします。
申請者全員が提出必須の書類
〇申請締切日は令和 5 年 1 月 16 日(月)です。(当日消印有効)
募集は終了しました
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