東京都DXリスキリング助成金申請支援サービスのご案内(中小企業人材スキルアップ支援事業)
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M41公認会計士事務所 鈴木
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助成金概要について
都内中小企業等が従業員に対して、民間の教育機関等が提供するデジタルトランスフォーメーション(DX)に関する職業訓練(専門的な知識・技能の習得と向上、又は資格を取得するための訓練)を集合又はeラーニング等を利用した際に係る経費を助成します。
申請できる者
中小企業もしくは個人事業主
次の表の資本金の額又は常用労働者数のいずれか一方(又は双方)に該当するものをいいます。
ただし、みなし大企業を除きます。
申請要件
- 都内に本社又は事業所(支店・営業所等)の登記があること
- 訓練に要する経費を従業員に負担させていないこと
- 助成を受けようとする訓練について国又は地方公共団体から助成を受けていないこと 等
助成対象となる訓練の要件
- 中小企業がDXに関する自社内に外部講師を招いて実施する訓練及び民間の教育機関等が提供する集合又はeラーニング等により実施する訓練
※同時かつ双方向で実施される、オンライン会議システムを使用した訓練も含まれます。 - DXに関する専門的な知識・技能の習得と向上を目的とする訓練又は資格の取得をするための訓練であること下記ア、イいずれかの条件を満たす訓練であること
(ア)教育機関等の受講案内と受講に係る経費(受講料等)が、ホームページやパンフレット等で一般に公開されており、1講座及び受講者1人当たりの受講料があらかじめ定められていること(単講座)
(イ)企業の課題に応じた内容を企画し、自社内に外部講師(教育機関等)を招いて実施するものであり、1時間あたり10万円以内であること(オーダーメイド講座) - オーダーメイド講座については、訓練時間が6時間以上であること
- 単講座については、訓練時間が20時間以上であること(複数講座の組み合わせも可)
- 助成対象事業者が受講者の受講履歴等を確認できる訓練であること
- 助成対象期間に実施する訓練であること
助成対象受講者
- 中小企業が雇用する従業員
- 常時勤務する事業所の所在地が都内である者
※在宅勤務中や自宅待機の場合は在宅場所を問いません - 訓練時間の8割以上を出席した者
助成対象経費
- 受講料 ※消費税は対象外です。税抜価格が助成対象経費となります。
教育機関等が提供する価格(料金表)を公表しており、1講座あたりの対象期間、受講料が定められているもの(単講座) - 教科書代、教材費
- eラーニング実施に係るID 登録料、管理料等
- 訓練に付随するヒアリング料等
助成額及び助成限度額
助成金の額及び助成度額は次のとおりです。
申請の流れ
※オレンジ色の部分が申請者に行っていただく手続きです。
※助成金の支給額は、訓練後に提出された実績報告書の審査の後に確定します。
交付決定額が支給額ではありません。
人材開発支援助成金申請代行サポートサービス料金
着手金0円
成功報酬:受給助成金×20%(実績報告含む)
※受給後1週間以内にお支払いいただきます。
申請期間
申請は以下のとおり受け付けます。(郵送のみ)
令和5年4月1日(土)~令和6年2月29日(木)
中小企業事業主の範囲
ア 中小企業等の要件を満たすこと
中小企業等とは、中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条に定める企業及び個人で、
次の表に掲げる資本の額又は常時使用する従業員数のいずれか一方(又は双方)に該当するもの
をいいます
申請要件
次の全ての要件を満たすことが必要です。
(1)都内に本社又は事業所(支店・営業所等)の登記があること
個人事業主にあっては都内の税務署へ開業の届け出をしていること
(2)訓練に要する経費を従業員に負担させていないこと
(3)勤務時間内に訓練を行っていること
(4)助成を受けようとする訓練について国又は地方公共団体から助成を受けておらず、今後受ける予
定もないこと
(5)過去5年間に重大な法令違反等がないこと
※法令違反により罰則を受けた場合や脱税により重加算税が課された場合などをいいます。
(6)都税(法人事業税及び法人都民税)の未納付がないこと
(7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に
規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第 13項に規定する接客業務
受託営業及びこれらに類する事業を行っていないこと
(8)連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助
成先として適切でないと判断する業態を営むものではないこと
(9)暴力団(東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号。以下「条例」という。)第2条
第2号に規定する暴力団をいう。)に該当しないこと
(10)代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(条例第2条第3号に規定
する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がいないこと
(11)申請時点から過去5年間に偽りその他不正の手段等により交付決定の取消し、助成金の返納等が
ないこと
助成対象となる訓練の要件
次の全ての要件を満たすことが必要です。
(1)中小企業が従業員に対して行う訓練のうち、教育機関等が提供する集合訓練又は e ラーニング等
を利用して実施する訓練であること
(2)DXに関する専門的な知識・技能の習得と向上を目的とする訓練又は専門的な資格を取得するた
めの訓練であること
(3)通常の業務と区別できるOFF-JTの訓練であること
(4)都内で実施される訓練であること
(5)下記ア、イいずれかの条件を満たす訓練であること
(ア)教育機関等の受講案内と受講に係る経費(受講料等)が、ホームページやパンフレット等で
一般に公開されており、1 講座及び受講者 1 人当たりの受講料があらかじめ定められているこ
と(以下、単講座という。)
ただし、サブスクリプション形式で期間内に複数の講座を受講できるもので1人当たりの受
講料が定められていないものは除く(以下、定額制という。)
(イ)企業の課題に応じた内容を企画し、自社内に外部講師(教育機関等)を招いて実施するもの
であり、1 時間あたり10万円以内であること(以下、オーダーメイド講座という。)
※講座の実施方法は、集合・オンラインどちらでも可とします。
(6)単講座については、訓練時間が20時間以上であること
※既存の複数講座を組み合わせて20時間以上でも可とします。
オーダーメイド講座については、訓練時間が 6 時間以上であること
※訓練時間には、食事を伴う休憩時間は含めません。
(7)修了者の人数が1人以上であること
(8)助成対象事業者が受講者の訓練状況を確認できること
(9)中小企業が受講者の受講履歴等を確認できる訓練であること
※実績報告書の提出時に、受講履歴がわかる書類の提出が必要です。詳細は本募集要項P9 15訓練実施時の注意事項をご確認ください。
助成対象外の訓練
(1)助成対象とならない訓練の実施方法
①訓練計画に記載のないもの又は訓練計画どおりに実施されないもの
②自社で企画し、実施するもの(外部に発注したオーダーメイド講座は除く)
③国又は地方公共団体が主催しているもの(委託しているものを含む)
④国又は地方公共団体から助成を受けて開催されているもの
⑤申請企業の親会社、子会社等、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任し
ている会社、代表者の親族が経営する会社等)、代表または役員、役員の親族が経営する会社、
代表者、役員、代表者の親族、役員が提供する講座
(2)助成対象とならない訓練の内容
①DX の推進に関連のないもの
②通常業務の延長で必要なスキルの向上を目的とするもの
(例)Excel・Word講座など
③法令で定める教育等のうち、次のいずれかに該当するもの
ア その教育等の実施が義務付けられているもの
(例)労働安全衛生法第 59 条の特別教育 など
イ アのほか、事業主にとって実施する必要性があるもの
④試験問題(講座が試験問題のみで構成されているもの)、適性検査
⑤医療類似行為に係る内容のもの
⑥通信(添削方式)によるもの
⑦事前に訓練内容が十分確認出来ないもの
⑧その他、職業訓練として適切でないもの
助成対象受講者
次の全ての要件を満たす方が対象です。
(1)中小企業が雇用する従業員
※企業の代表及び個人事業主は助成対象外です。
※役員は、雇用保険に加入している場合のみ従業員として助成対象者受講者とします。
(2)常時勤務する事業所の所在地が都内である者
※在宅勤務中や自宅待機の場合は在宅場所を問いません。
(3)総訓練時間の8割以上を修了した者
※講座案内等に記載されている受講時間の8割を受講した者をいいます。
助成対象訓練の実施期間
(1)助成対象期間に訓練を実施すること
(2)訓練に係る経費の支払いを、実績報告提出までに完了すること
助成対象経費
①受講料(単講座又はオーダーメイド講座によるもの)
(ア)単講座:教育機関等が講座の価格(料金表)を公表しており、1講座及び1人当たりの受
講料が定められているもの
(イ)オーダーメイド講座:外部講師(教育機関等)により行われる講座であり、講習内容や金
額が見積書等で確認できるもの
②訓練に必要な教科書及び教材代
教育機関等への受講申込みや受講開始時に受講者のIDを登録するために必要な料金 等
④訓練に付随する管理料
中小企業等が受講状況等を確認するために必要な料金 等
⑤訓練に付随するヒアリング料
講座選定のための企業課題のヒアリング等に係る料金 等
助成対象外となる経費
①受講料(定額制によるもの)
サブスクリプション形式で期間内に複数受講できるもので1人当たりの受講料が定められていないもの
②パソコンやオンライン機器類等の機器、設備の購入費用 等
③インターネット回線使用料、通信料 等
④受講者及び講師の昼食代、交通費及び宿泊費等
⑤消費税
⑥振込手数料、送料 等
助成対象経費の支払いについて
(1)助成対象経費は、助成対象期間に実施した訓練に係るものに限ります。
(2)助成対象経費は、金融機関による振込払いとし、助成対象期間の初日以降に支出したもののみを対
象とします。※現金・クレジット・電子マネーなどは対象外です。
ただし、申請期間初日(令和 5 年 2 月16 日)以降に、教育機関等に申込みをした、助成対象期間
に実施する訓練に係る経費は助成の対象とします。
※ 受講料は、助成対象期間に実施した訓練に係るものが対象です
【重要】実績報告書を提出する際には、受講料等の支払いを確認できる①及び②の書類が必要です。 ①教育機関等からの請求書の写し ②領収書の写し、又は教育機関等の振込先及び申請企業名(振込元)が明記された口座振 込の控え等(領収書の場合は、併せて通帳の写しを提出してください。) 【重要】申請企業等が支払いをした書類を提出してください。 請求書及び領収書の宛名や口座名が従業員個人である書類は対象外です。 |
助成額及び助成限度額等
助成金の額及び助成限度額は次のとおりです。なお、予算の範囲内で交付します。
ただし、申請は各年度 1 回に限ります。(交付決定前に交付申請を取り下げた場合は除きます。)
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携帯:080-4729-4888
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