事業再構築補助金申請代行サポートサービス|採択率80%以上_M41公認会計士事務所

事業再構築補助金 強みを生かした事業転換とは?
新規事業に挑戦したい事業者様
事業再構築補助金申請代行サポートサービス
オンライン全国対応!
事業再構築補助金事業概要
事業再構築補助金目的
本事業は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。
事業再構築補助金各申請枠
弊社の申請代行サポートサービスの特徴
- 第6回~10回事業再構築補助金採択率90%以上。
- 補助金の専門家が申請代行サポートいたします。
- 成功報酬は8%。補助金額によって5%にいたします。
- 初めての方も安心、採択後の交付申請、実績報告、補助金の交付(振込)、年次報告5年間を最後までサポート。
- 不採択の可能性が高い場合は事前にお知らせします(無料)
- 加点項目に強く、高得点の事業計画書に仕上げます。
- 初めての方も安心、電子申請サポートいたします。
- 採択されるために新事業に取り入れた方が良いこと等をアドバイスいたします。
- 2回目再チャレンジ無料対応
- 事前着手承認制度無料対応
- 電話、ZOOM無料相談対応
- 電子申請時、必要書類チェック体制
事業再構築補助金の活用例
補助金無料電話相談
事業再構築補助金全体の流れ
【公募期間】
応募締切:令和6年1月頃予定
早めのご相談の方が断然有利です!!
事業再構築補助金申請代行サポートサービス料金のご案内
1 | 着手金 | 10万円(税別)
※電子申請サポートの場合15万円(税別)※GビズID必須 |
2 | 成功報酬 | 補助金交付申請×8%(税別)
交付申請、実績報告書、年次報告別途相談 |
3 | 加点項目 | 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん、トライくるみん 又はプラチナくるみんのいずれかの認定)別途相談 |
物価高騰対策・回復再生応援枠 補助金 補助率
中小企業者等、中堅企業等補助金額
【従業員5人以下】100万円~1,000万円
【従業員6~20人】100万円~1,500万円
【従業員21~50人】100万円~2,000万円
【従業員 51 人以上】100 万円~3,000 万円
[物価高騰対策・回復再生応援枠]
中小企業者等 2/3(※2)
中堅企業等 1/2(※3)
(※1) 事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45円、②給与支給総額+6%を達成すること。
(※2)従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは3/4
(※3)従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは2/3
補助対象経費例
助対外の経費の例
採択から着金までの流れ
お申込から年次報告までの流れ
①経営相談(事業計画書作成)
②確認
・補助対象者の資格要件
・補助対象事業(経営革新に係る取組)の内容
・補助事業計画の内容
・補助対象経費の内訳
③交付申請
④交付決定
⑤補助事業
⑥実績報告
⑦確定通知
⑧補助金交付
⑨事業化状況報告等(5年間)
M41公認会計士事務所の申請代行サポートサービスは、最後まで安心サポートいたします。
弊社採択実績例
3,000万円以上の補助金、採択率90%以上
業種 | 主な投資内容 | 補助金額 | 地域 |
サービス業 | アプリ開発 | 8,000万円 | 関東ブロック |
サービス業 | 機械装置・建物費 | 6,000万円 | 関西ブロック |
不動産業 | 建物費 | 6,000万円 | 九州ブロック |
建設業 | 改装費、機械装置 | 3,400万円 | 中国ブロック |
サービス業 | システム開発 | 3,300万円 | 関東ブロック |
建設業 | 機械装置・設備費 | 3,200万円 | 北海道ブロック |
サービス業 | 改装費、設備費 | 1,500万円 | 九州ブロック |
サービス業 | 改装工事、設備費 | 1,200万円 | 沖縄ブロック |
採択率
採択率 | 75.3% |
第1~10回 | 採択108/応募145 |
第10回(全国) | 採択5,205/応募10,821(約48.1%) |
加点項目
加点で採択を有利に!
➡弊社では、この加点項目もバックアップいたします。
【ワーク・ライフ・バランス等の取組に対する加点】社労士
次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん、トライくるみん又はプラチナくるみんのいずれかの認定)を受けた者又は従業員数 100 人以下であって、「一般事業主行動計画公表サイト(両立支援のひろば)」に次世代法に基づく一般事業主行動計画を公表している者※厚生労働省「一般事業主行動計画公表サイト(両立支援のひろば)」
※ ①、⑤、⑦、⑨の加点項目については、エビデンスとなる添付書類を提出し、各要件に合致することが確認できた場合にのみ加点されます。
③、④、⑧、⑩の加点項目については、電子申請システム上でチェック事項を入力してください。
加点項目サポート料金:5万円税別
事前着手届出の手続き
事前着手申請は無料でサポート!
補助事業を開始する前に交付が決定されると、原則として補助金の対象となりません。ただし、最低賃金枠や物価高騰対策・回復再生応援枠に申請する事業者に関しては、事前に事務局から受理された事前着手届出があれば、補助金の交付が決定される前でも、令和4年12月2日以降に行われた購入契約(発注)などにかかる経費を補助対象経費とすることができます。
これにより、早期の事業再構築を図るために必要な経費も補助されます。
申請代行業者を選ぶ際のポイントと注意点
事業再構築補助金の申請は、複雑で時間を要する手続きです。
まず、申請代行業者の経験と専門知識が重要です。
次に、業者の信頼性と実績も重要な要素です。
さらに、
料金体系と費用対効果も慎重に考慮すべきポイントです。
他の事業主や企業の経験や評価を調査することで、
これらの要素と注意点を考慮しながら、
事業再構築補助金の業種別活用事例
業種 | 新事業例 |
小売業 | 衣服販売業を営んでいたところ、コロナの影響で客足が減り、売上が減少。 店舗での営業規模を縮小し、ネット販売事業やサブスクサービス事業に業態を転換。 ※補助経費の例:店舗縮小にかかる店舗改修の費用、新規オンラインサービス導入にかかるシステム構築の費用など |
製造業 | 航空機部品を製造していたところ、コロナの影響で需要が減少。 当該事業の圧縮・関連設備の廃棄等を行い、ロボット関連部品・医療機器部品製造の事業を新規に立上げ。 ※補助経費の例:事業圧縮にかかる設備撤去の費用、新規事業に従事する従業員への教育のための研修費用など |
飲食業 | レストラン経営をしていたところ、コロナの影響で客足が減り、売上が減少店舗での営業を廃止。 オンライン専用の注文サービスを新たに開始し、宅配や持ち帰りの需要に対応。 ※補助経費の例:店舗縮小にかかる建物改修の費用、新規サービスにかかる機器導入費や広告宣伝のための費用など |
食品製造業 | 和菓子製造・販売:和菓子の製造過程で生成される成分を活用し、新たに化粧品の製造・販売を開始 |
建築業 | 土木造成・造園:自社所有の土地を活用してオートキャンプ場を整備し、観光事業に新規参入 |
必須要件
(1)事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けること ・事業者自身で事業再構築指針に沿った事業計画を作成し、認定経営革新等支援機関の確認を受けること。 補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)の確認も受けること。
金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。
(2)付加価値額を向上させること ・補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0~5.0%(申請枠により異なる)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0~5.0%(申請枠により異なる)以上増加させることが必要です。
※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいう。
成長枠の補助金額と補助率
成長分野に向けた大胆な事業再構築に取り組む事業者を支援します。
成長枠の対象となる事業者
必須要件(付加価値額については、年率平均4.0%以上増加を求める。)に加え、以下の①及び②を満たすこと
① 取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態(※)に属していること
② 事業終了後3~5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること ※対象となる業種・業態は、事務局で指定します(指定リストは随時更新予定)。https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/seichowaku_list.pdf また、指定された業種・業態以外であっても、応募時に要件を満たす業種・業態である旨データ等を提出し、認められた場合には、対象となり得ます。(過去の公募回で認められた業種・業態については、その後の公募回では指定業種として公表します。)
※事業実施期間中に中小企業から中堅企業へ成長する事業者等に対する上乗せ枠(卒業促進枠)又は 継続的な賃金引上げに取り組むとともに従業員を増加させる事業者に対する上乗せ枠(大規模賃金引上促進枠)のいずれかに同時応募可能
グリーン成長枠の補助金額と補助率
・グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を目指す事業者を支援します。
・ 要件を緩和した類型(エントリー)を創設し、使い勝手を向上させます。
グリーン成長枠(エントリー)の対象となる事業者
必須要件(付加価値額については、 年率平均4.0%以上増加を求める。)に加え、以下の①及び②を満たすこと ①グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組として記載があるものに該当し、その取組に関連する1年以上の研究開発・技術開発又は従業員の5%以上に対する年間20時間以上の人材育成(※)をあわせて行うこと ②事業終了後3~5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること
大規模賃金引上促進枠の補助金額と補助率
成長枠・グリーン成長枠の補助事業を通して、大規模な賃上げに取り組む事業者に対し、補助金額を上乗せして支援します。(卒業促進枠との併用はできません。) 大規模賃金引上促進枠の対象となる事業者 【要件】 大規模賃金引上促進枠の対象となる事業者 以下の要件をいずれも満たすこと ①成長枠又はグリーン成長枠に、同一の公募回で申請すること。 ②成長枠又はグリーン成長枠の補助事業の終了後3~5年の間に、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引上げること。 ③成長枠又はグリーン成長枠の補助事業の終了後3~5年の間に、従業員数を年率平均1.5%以上(最低事業計画期間×1人の増員が必要)増員させること
補助金額 | 補助率 |
3,000万円 | 中小:1/2 中堅:1/3 |
産業構造転換枠の補助金額と補助率
・国内市場の縮小等の産業構造の変化等により、事業再構築が強く求められる業種・業態の事業者に対し、補助率を引上げる等により重点的に支援します。
・対象経費に廃業費を追加し、廃業費がある場合は補助上限額を上乗せします。
産業構造転換枠の対象となる事業者
必須要件(付加価値額については、 年率平均3.0%以上増加を求める。)に加え、以下のいずれかを満たすこと
①現在の主たる事業が過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施すること
②地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の10%以上が失われると見込まれる地域で事業を実施しており、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の10%以上を占めること。 ※①については、業界団体が要件を満たすことについて示した場合、その業種・業態を指定業種として指定します(指定リストは随時更新予定)。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/tenkanwaku_list.pdf 又は、コロナ後~今後の10年間で市場規模が10%以上縮小することについて、
応募時に客観的な統計等で示していただき、事務局の審査で認められた場合にも対象となります。(過去の公募回で認められた業種・業態については、その後の公募回では指定業種として公表します。) ※②については、要件を満たす地域であることについて、自治体が資料を作成し、証明する必要があります(指定リストは随時更新予定)。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/tenkantiiki_list.pdf
最低賃金枠の補助金額と補助率
・最低賃金の引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等を対象とした「最低賃金枠」を設け、補助率を引き上げます。
・「最低賃金枠」は、加点措置を行い、物価高騰対策・回復再生応援枠に比べて採択率において優遇されます。
最低賃金枠の対象となる事業者
必須要件(付加価値額については、 年率平均3.0%以上増加を求める。)に加え、以下の①及び②を満たすこと
① 2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019年~2021年の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること
② 2021年10月から2022年8月までの間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること
物価高騰対策・回復再生応援枠の補助金額と補助率
コロナや物価高等により依然として業況が厳しい事業者に対する支援を継続します。 (第9回公募までの、回復・再生応援枠と緊急対策枠を統合)
物価高騰対策・回復再生応援枠の対象となる事業者
必須要件(付加価値額については、 年率平均3.0%以上増加を求める。)に加え、以下のいずれかを満たすこと
① 2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019年~2021年の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること
②中小企業活性化協議会から支援を受け、再生計画等を策定していること
※売上高減少要件については、付加価値額(売上高×1.5)減少で代替可能
補助事業の流れ
補助対象経費
・事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応規模の投資をしていただくこととなります。
・補助対象経費は、本事業の対象として明確に区分できるものである必要があります。
補助対象経費の例
- 建物費(建物の建築・改修、建物の撤去、賃貸物件等の原状回復、貸し工場・貸店舗等の一時移転)
- 機械装置・システム構築費(設備、専用ソフトの購入やリース等)、クラウドサービス利用費、運搬費
- 技術導入費(知的財産権導入に要する経費)、知的財産権等関連経費
- 外注費(製品開発に要する加工、設計等)、専門家経費 ※応募申請時の事業計画の作成に要する経費は補助対象外。
- 広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)
- 研修費(教育訓練費、講座受講等)
【注1】建物費は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15条)における「建物」、「建物附属設備」に係る経費が対象です。「構築物」に係る経費は対象になりませんのでご注意ください。
【注2】機械装置・システム構築費は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15条)における「機械及び装置」、「器具及び備品」、「工具」に係る経費が対象です。「構築物」、「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」に係る経費は対象になりませんのでご注意ください。
【注3】一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占めるような場合は、原則として本事業の支援対象にはなりません。
補助対象外の経費の例
- 補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費
- 不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費
- フランチャイズ加盟料、販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費
補助対象外事業
- 以下に該当する事業は補助対象になりません。補助金交付候補者として採択された場合であっても、交付審査において以下に該当する
- と判明した場合には、採択取消となりますのでご注意ください。
補助対象外事業の例①
①具体的な事業再構築の実施の大半を他社に外注又は委託し、企画だけを行う事業
②グループ会社が既に実施している事業を実施するなど、再構築事業の内容が、容易に実施可能である事業
③不動産賃貸、駐車場経営、暗号資産のマイニング等、実質的な労働を伴わない事業又は専ら資産運用的性格の強い事業 ④建築又は購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業(中小企業等とリース会社が共同申請を行い、リース会社が機械装置又はシステムを購入する場合は、これに 当たりません。)
⑤農業を行う事業者が単に別の作物を作る、飲食店が新しく漁業を始めるなど、新たに取り組む事業が1次産業(農業、林業、漁業)である事業 ※例えば農業に取り組む事業者が、農作物の加工や農作物を用いた料理の提供を行う場合など、2次又は3次産業分野に取り組む場合に必要な経費は、補助対象となります。2次又は3次産業に取り組む場合であっても、加工や料理提供の材料である農作物の生産自体に必要な経費は、補助対象外となります。
⑥主として従業員の解雇を通じて付加価値額要件を達成させるような事業
⑦公序良俗に反する事業
⑧法令に違反する及び違反する恐れがある事業並びに消費者保護の観点から不適切であると認められる事業
⑨重複案件 ・同一法人・事業者が今回の公募で複数申請を行っている事業 ・テーマや事業内容から判断し、(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が助成する他の制度(補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)と同一又は類似内容の事業※ただし、厚生労働省の産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)との併用は可能。
⑩申請時に虚偽の内容を含む事業
中小企業の範囲、中堅企業の範囲
⚫ 中小企業の範囲は、中小企業基本法と同様です。
⚫ 中堅企業の範囲は、資本金10億円未満の会社です。 中小企業の範囲 製造業その他: 資本金3億円以下の会社 又は 従業員数300人以下の会社及び個人 卸売業: 資本金1億円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人 小売業: 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数50人以下の会社及び個人 サービス業: 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人
【注1】 大企業の子会社等の、いわゆる「みなし大企業」は支援の対象外です。
【注2】 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合は、中小企業では
なく、中堅企業として支援の対象となります。
【注3】 企業組合、協業組合、事業協同組合を含む「中小企業等経営強化法」第2条第1項が規定する「中小企業者」や、収益事業を行う一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等も支援の対象です 中堅企業の範囲 中小企業の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社
審査のポイント
・現在の企業の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性 ・事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等) ・事業再構築の市場の状況、自社の優位性、価格設定、課題やリスクとその解決法 ・実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画(付加価値増加を含む)