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業務改善助成金最大600万円申請代行サービスのご案内 最低賃金の引き上げに伴う業務改善助成金の拡充について

最低賃金の引き上げに伴う業務改善助成金の拡充について

■拡充のポイント

【対象事業場の拡大】

今までは事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場が対象でしたが、これが50円以内に拡大しました。

 

【賃金引き上げ後の申請】

従来、賃金引き上げ後の申請は受け付けられませんでしたが、今回から50人未満の事業場では2023年4月1日から12月31日までに賃金引き上げを実施していれば、賃金引き上げ計画の提出は不要になりました。

 

【助成率区分の見直し】

令和5年度の地域別最低賃金の改定額の答申状況が明らかになったことで、事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分が30円引き上げられています。

 

業務改善助成金の助成率・上限額

 

【助成率】

設備投資等に要した費用の3/4~9/10

 

【上限額】

引き上げる賃金額および引き上げる労働者数に応じて30万円~600万円

 

業務改善助成金とは

業務改善助成金は、生産性向上に資する投資(設備投資や人材育成など)を行い、

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合に、その投資費用の一部を助成する制度です。

具体的には、事業場内最低賃金の引き上げ計画と設備投資等の計画を申請して承認を受け、

その計画に沿って事業を進めることで、助成が受けられます。

 

助成対象経費

助成対象となる経費には、設備投資(例:POSレジシステムや特殊車両)、

コンサルティング(専門家による業務フロー見直し)、店舗改装などがあります。

特定の条件を満たす事業者は、通常対象外の経費

(例:乗用自動車、貨物車、デジタル端末、広告費、事務室の拡大など)も助成対象となる可能性があります。

 

助成金支給までの流れ

今回の拡充で、50人未満の事業場で賃金引き上げ後の申請が可能になりましたが、

事業場規模50人未満の事業場の申請を行う事業者は、必ず賃金引き上げ後に

申請をしなければならないというものではありません。

業務改善助成金の基本的な申請の流れは以下のとおりです。

1.事業場内最低賃金の引き上げ計画と設備投資等の計画を立てる

2.申請書を提出し、審査を受ける

3.交付決定後に計画通り事業を進める

4.事業の結果を報告し、助成金が支給される

 

詳細は「業務改善助成金拡充リーフレット[550KB]別ウィンドウで開く」をご参照ください。

 

最低賃金の引き上げは企業にとって避けて通れない課題ですが、

務改善助成金の拡充を上手に活用することで、その影響を最小限に抑え、

より良い労働環境を実現することができます。お気軽にお問合せください。

 

 

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業務改善助成金(特例コース)について

 

『業務改善助成金特例コース』は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が30%以上減少した中小企業事業者等を支援する助成金です。
対象期間と申請期限を延長し、原材料費の高騰などで利益率が5%ポイント以上低下した事業者を対象に追加するなどの拡充を行いましたので、ぜひご活用ください。

 

拡充のポイント

 

助成対象事業者の 追 加 「原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により利益率※が前年同月に比べ5%ポイント以上低下した事業者」を追加します。
※売上高総利益率または売上高営業利益率(令和3年4月から令和4年12月のうち、任意の1か月の総利益または営業利益の金額を売上高で除した率)
売上高等 の比較対象期間見直し 売上高等が30%以上減少した事業者の売上高等の比較対象期間を見直します。
見直し前:令和3年4月から[令和3年12月まで]
見直し後:令和3年4月から[令和4年12月まで]
※比較対象期間を2年前まで→3年前までに変更
助成率の引き上げ 【一律3/4】を、事業場内最低賃金額が920円未満の事業者は【4/5】に引き上げます。

対象となる事業者(事業場)

以下の要件をいずれも満たす必要があります。

以下の①または②のいずれかを満たす事業者であること

① 新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高または生産量等を示す指標が、比較対象期間より30%以上減少している事業者
・比較する売上高等の生産指標:令和3年4月~令和4年12月の間の連続した任意の3か月間の平均値
・比較対象期間:前年、前々年または3年前の同期

 

② 原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により令和3年4月から令和4年12月のうち任意の1月における利益率が5%ポイント以上低下した事業者

 

 

 

 

支給要件

 

就業規則等で引上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定めていること
(就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。)
引上げ後の賃金額を支払うこと
生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
※生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として、業務改善計画に計上された「関連する経費」がある場合は、その費用も支払うこと。
解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など

 

以下の要件をいずれも満たす必要があります。

・就業規則等で、引き上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定め、引き上げ後の賃金額を支払っていること
就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。

・生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと生産性向上に役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画に計上された経費(関連する経費)がある場合は、その費用も支払う必要があります。

 

特例コースの概要

 

 

生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率3/4(事業場内最低賃金額が920円未満の事業場では4/5)を乗じて算出した

額を助成します(千円未満端数切り捨て)。 なお、引き上げる労働者数に応じて助成の上限額が定められています。

助成上限額
引き上げる労働者数
1人 2~3人 4~6人 7人以上
30万円 50万円 70万円 100万円

 

助成対象となる経費

 

生産性向上等に資する設備投資等のほか、業務改善計画に計上された「関連する経費」も助成対象となります。

 

生産性向上に資する設備投資等 機械設備※1、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など
関連する経費※2 広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など

 

※1 PC、スマホ、タブレットの新規購入、乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の自動車なども対象

※2関連する経費は、以下のア~ウにご留意ください。

ア 生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用について、業務改善計画に計上されたものに限り対象となります。

イ 生産性向上に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます。

ウ 関連する経費であっても事務所借料、光熱費、賃金、交際費、消耗品などは助成対象となりません。

 

 

 

 

助成金支給までの流れ

 

助成額の上限

[参考]日本政策金融公庫では、事業場内最低賃金の引き上げに取り組む方に対して、設備資金や運転
資金の融資を行っています。詳しくは、事業場がある都道府県の日本政策金融公庫の窓口にお問い合わせください。
担当部署:各都道府県日本政策金融公庫

申請代行料金

 

着手金 0円
成功報酬 助成金支給額×20%

 

 

 

 

業務改善助成金(通常コース)のご案内

 

『業務改善助成金(通常コース)』は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。

<概要>事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行った場合に、その費用の一部を助成します

 

令和4年度 業務改善助成金(通常コース)のご案内

 

 

(※1)10人以上の上限額区分は、以下の①叉は②のいずれかに該当する事業場が対象となります。

 

①賃金要件:事業場内最低賃金900円未満の事業場

②生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3ヶ月間の月平均値が前年又は前々年の同じ月に比べて、30%以上減少している事業者

(※2)対象は地域別最低賃金900円未満の地域のうち、事業場内最低賃金が900円未満の事業場です。(令和4年4月現在)

(※3)ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値を指します。
助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

 

  1. (※3)900円未満コースの対象は、地域別最低賃金900円未満の、北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の39地域のうち、事業場内最低賃金が900円未満の事業場に限ります。(令和3年1月現在)

 

 

 

 

支給の要件

  1. 賃金引上計画を策定すること
    事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
  2. 引上げ後の賃金額を支払うこと
  3. 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
    ( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3)通常の事業活動に伴う経費などは除きます。)
  4. 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など

 

その他、申請に当たって必要な書類があります。

 

助成額

申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。 なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、引き上げる労働者数、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。

 

生産性向上に資する設備・機器の導入例

  • POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
  • リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
  • 顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
  • 専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上 など

 

業種別事例集※平成29年度の制度に基づく事例

 

~1月29日までのコース

最大450万円!中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する制度です。

 

 

 

 

(※1) ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値を指します。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。
(※2) 850円未満コースの対象は、地域別最低賃金850円未満の、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の31県のうち、事業場内最低賃金850円未満の事業場に限ります。(令和2年10月現在)
締切日 令和2年度の申請締切は、令和3年1月29日
支給の要件
  1. 賃金引上計画を策定すること
    事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
  2. 引上げ後の賃金額を支払うこと
  3. 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
    ( (1)単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3)通常の事業活動に伴う経費などは除きます。)
  4. 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など

その他、申請に当たって必要な書類があります。

助成額 申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。 なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、引き上げる労働者数、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。
生産性向上に資する設備・機器の導入例
  • POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
  • リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
  • 顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
  • 専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上 など

 

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