初心者も安心小規模事業者持続化補助金申請代行サポートサービス|採択実績300社以上M41公認会計士事務所

申し訳ありません
小規模事業者持続化補助金申請代行サポート
今期の受付は終了しました!
お申込みからの補助金の着金までの流れ
申請代行サポートサービス料金のご案内(税別)
着手金 | 3万円 |
電子申請コースの場合 | +1万円 |
成功報酬 | 通常枠:5万円
創業枠、賃上げ枠、インボイス特例、その他: 補助金交付申請額×10% |
年次効果報告1年 | オプション:3万円 |
採択後の流れ
スケジュール
申請締切日 | 2023年12月12日(火)
※様式4は、商工会議所から早めに受理するようにしましょう |
事業目的
小規模事業者等が経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む販路開拓を支援
※常時使用する従業員数が「商業・サービス業 宿泊業、娯楽業を除く 」の場合 5 人以下、それ以外の業種の場
合20 人以下である事業者
<申請要件>
○賃金引上枠
事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+ 30 円以上とした事業者
○卒業枠
小規模事業者として定義する従業員数を超えて規模を拡大する事業者
○後継者支援枠
アトツギ甲子園のファイナリスト等となった事業者
○創業枠
過去 3 年以内に「特定創業支援事業」による支援を受け創業した事業者
○インボイス枠
免税事業者のうちインボイス発行登録をした事業者
(令和 4 年度第 2 次補正よりインボイス特例を導入。その際にインボイス枠は終了)
補助金額
50~250 万円
次補正予算より、免税事業者から インボイス発行事業者に転換する場合、一律に 50 万円の補助上限上乗せ を行います。最大 250 万円、補助率2/3
※2023年 2 月までは、現行のインボイス枠を継続します。
補助対象経費
店舗改装、広告掲載、展示会出展費用など
活用事例
事例①
古民家をカフェとして営業するため、厨房を増設 。加えて、地元飲食店との コラボ
メニュー開発 や、地域住民の協力を得て様々なイベントをカフェで開催。
事例②
蕎麦屋が地元特産のかき揚げをセットメニューに追加するため、高性能フライヤーを導入 。新規顧客の増加、顧客単価アップを目的として 地元メディアに広告を出稿 。
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弊社は、小規模事業者持続化補助金サポートサービスとして、申請、交付決定、実績報告書、着金、年次報告と最後までサポート致します。電話での無料相談、電話ミーティング、オンラインミーティング(ZOOM、Google Meet ) 、LINE、チャットワーク等を活用し北海道から沖縄まで対応しています。お気軽にお問合せください。
2021年小規模事業者持続化補助金 採択率:90%以上
補助金の対象者
下記に該当する法人、個人事業、特定非営利活動法人が対象です。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
補助率等
類型 | 賃金引上げ枠 | 卒業枠 | 後継者枠 | 創業枠 | インボイス枠 |
補助率 | 2/3 (赤字事業者につ いては3/4) |
2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
補助上限 | 200万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 |
補助対象となる経費
補助対象経費科目 | 活用事例 |
①機械装置等費 | 製造装置の購入等 |
②広報費 | 新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等 |
③ウェブサイト関連費 | ウェブサイトやECサイト等を構築、更新、改修するために要する経費
※ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4を上限とします。 ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。 |
④展示会等出展費 | 展示会・商談会の出展料等 |
⑤旅費 | 販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費 |
⑥開発費 | 新商品・システムの試作開発費等(販売商品の原材料費は対象外) |
⑦資料購入費 | 補助事業に関連する資料・図書等 |
⑧雑役務費 | 補助事業のために雇用したアルバイト・派遣社員費用 |
⑨借料 | 機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの) |
⑩設備処分費 | 新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等 |
⑪委託・外注費 | 店舗改装など自社では実施困難な業務を第3者に依頼(契約必須) |
応募時提出資料一覧
「申請」から「事業完了」までの流れ
<申請できる業種について>
例【飲食店】
●調理技能を用いて生産した料理をその場で提供するのみ
⇒商業・サービス業
●調理技能を用いて流通性のある弁当、総菜、お土産を作っている
⇒製造業
<常時使用する従業員の範囲>
以下の方は「常時使用する従業員数」に含めない
①会社役員
②個人事業主本人および同居の親族従業員
③(申請時点で)育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員
<再度申請が可能となる事業者について>
<地道な販路開拓のための取組>
●小規模事業者持続化補助金は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の地道な販路開拓等の取組を支援するものです。
●開拓する販路として対象とすることができる市場の範囲は、日本国内に限らず海外市場も含むことができるものとします。また、消費者向け、企業向け取引のいずれも対象となります。
●開業したばかりの事業者が行う、集客・店舗認知度向上のためのオープンイベント等の取組も対象となります。
●本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれる事業活動(=早期に市場取引の達成が見込まれる事業活動)とします。
<補助対象となり得る販路開拓等(生産性向上)の取組事例>
・新商品を陳列するための棚の購入
・新たな販促用チラシの作成、送付
・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告等)
・新たな販促品の調達、配布
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
・新商品の開発
・新商品の開発にあたって必要な図書の購入
・新たな販促用チラシのポスティング
・国内外での商品PRイベントの実施
・新商品開発にともなう成分分析の依頼
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)
※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可
<業務効率化(生産性向上)のための取組事例>
<「サービス提供等プロセスの改善」の取組事例イメージ>
・従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装
<「IT利活用」の取組事例イメージ>
・新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する
・新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する
・新たに POS レジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する
・新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する
<「事業場内最低賃金」の算出方法>
●「事業場内最低賃金」とは、事業者(企業)のそれぞれの事業場(店舗等)における、パート・アルバイト等の
非正規雇用者を含む最低賃金です。
●「最低賃金」の概念は、時間単価ですので、年俸制、月給制、歩合給制等の場合は、次のような考え方で
時間換算額を算出する必要があります。なお、「所定労働日数」「所定労働時間数」は、就業規則や労働契
約に定められた、休日勤務や時間外労働を除く日数・時間数です。
①年俸制の場合:
時間換算額=年俸総額÷1年間の所定労働時間数(所定労働日数×1日の所定労働時間数)
②月給制の場合:
時間換算額=直近の給与支払時における月給(次項で構成要素に算入されるもののみ)÷1か月平均所定労働時間数
③日給制の場合:
時間換算額=直近の給与支払時における日給(次項で構成要素に算入されるもののみ)÷1日の所定労働時間数
④歩合給(インセンティブ給)の適用がある場合の、歩合給部分の時間換算額の算定方法:
・歩合給については、1年間(12か月分)の歩合給の平均時間単価を算出(雇入れ後1年未満の場合は、雇用されてからの期間で算出)
・固定給との併用の場合、通常の方法で算出した固定給の「時間給または時間換算額」に、上記による歩合給の時間単価を合算
※「時間給または時間換算額」の構成要素
・算入されるもの
基本給、役職手当・職務手当等(算入されないものを除くすべての諸手当)
・算入されないもの<限定列挙>
賞与、時間外勤務手当・休日出勤手当・深夜勤務手当、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、臨時の賃金(結婚祝賀金等)
審査のポイント
- 自社の経営状況を適切に把握し、自社の製品・サービスや自社の強みも適切に把握しているか
- 経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか。
- 経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか。
- 補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか。
- 補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか。
- 補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか。
- 補助事業計画には、ITを有効に活用する取り組みが見られるか。
- 補助事業計画に合致した事業実施に必要なものとなっているか。
- 事業費の計上・積算が正確・明確で、真に必要な金額が計上されているか。
<加点一覧>
加点項目 | 概 要 |
パワーアップ型加点 | ●地域資源型 地域資源等を活用し、良いモノ・サービスを高く提供し、付加価値向上を図 るため、地域外への販売や新規事業のたち上げを行う計画に加点 ●地域コミュニティ型 地域の課題解決や暮らしの実需に応えるサービスを提供する小規模事業 者による、地域内の需要喚起を目的とした取組等を行う計画に加点 |
赤字賃上げ加点 | 賃金引上げ枠に申請する事業者のうち、赤字である事業者に対して加点 |
東日本大震災加点 | 福島第一原子力発電所による被害を受けた水産加工業者等に対して加点 |
経営力向上計画加点 | 中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けている事業者に対して加点 |
電子申請加点 | 補助金申請システム(名称:J グランツ)を用いて電子申請を行った事業者に対して加点 |
事業承継加点 | 代表者の年齢が満60歳以上の事業者で、かつ、後継者候補が補助事業を中心になって行う場合に加点 |
過疎地域加点 | 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に定める過疎地域に所在し、地域経済の持続的発展につながる取り組みを行う事業者に対して、加点 |
<事業スキーム図>
●活用例 | 事例①古民家に厨房を増設し、カフェとして営業を開始。地元商店街の飲食店とのコ ラボメニュー開発や、地域住民の協力を得て様々なイベントをカフェで開催。売 上は1.5倍ほどとなり、地域のコミュニケーションの場となっている。事例②飲食事業を行う蕎麦屋が、高性能フライヤーを導入し、地元特産のかき揚げを セットメニューに追加。また、地元メディアに広告を出稿した結果、コロナ禍の中で も新規顧客の増加、顧客単価アップに繋がった。 |
●内容 | 2022年持続化小規模持続化補助金 6月3日締切
■賃金引上げ枠 補助率2/3 最大200万円 ■卒業枠 2/3 補助率2/3 最大200万円 ■後継者支援枠 補助率2/3 最大200万円 ■創業枠 補助率2/3 最大200万円 ■インボイス枠 補助率2/3 最大100万円 |
●Q&A | 申請時によくあるご質問 |
対応エリア
北海道(札幌)、青森県、岩手県、宮城県(仙台)、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県(宇都宮)、群馬県(高崎)、埼玉県(大宮)、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県(高岡)、石川県(金沢)、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県(浜松)、愛知県(名古屋)、三重県、滋賀県、京都府、大阪府(梅田)、兵庫県(神戸)、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県(那覇)
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小規模事業者様向け 、小規模事業者持続化補助金 の実績報告書申請を支援します。
1 補助事業の実施期限 | 何回目の持続化補助金によって期限が違いますのでご注意ください *補助事業者は、自ら定める事業完了日(最長で、上記実施期限日まで)までに、取 組を終了させ、かつ、補助事業に係る経費の支払いを完了させなければなりません。 |
2 実績報告書等の提出期限・提出方法 | <提出期限>補助事業が完了したときは、その日から起算して 30 日を経過した日、 または最終提出期限のいずれか早い日まで(必着) に、実施事業内容および経費内容を取りまとめ、提出しなければなりません。*最終締切までに提出がないと、補助金の支払いができなくなりますので、十分にご 注意ください。 |
3 <提出書類> | 提出期限までに以下に記載の書類一式を準備し、事務局までご提出ください。 *提出書類に不備・不足等があった場合には、事務局から、修正や追加の書類提出依 頼を行います。これらのご提出が無い経費支出については、補助対象経費として認 められないことになりますので、速やかなご対応をお願いします。 ![]() 事業再開枠の証拠書類を提出する際は以下もご確認ください。 申請の手引きに明記のない経費項目を申請している場合は、対象となる業種別ガイド ラインを印刷の上、該当箇所にマーカー等で印をつけてください。ガイドラインは更新 される可能性がございますので、確認時のものを印刷しておくことを推奨します。 |
4 経費支出書類の提出 | 補助金の交付には、透明性、客観性、適切な経理処理が要求されます。仕様提示、見 積、発注、納品、検収、請求、支払といった流れで調達を行い、適切な経理処理の証拠 となる書類を整理のうえ提出してください。 証拠書類が確認できない場合は、補助対象とすることができませんので、しっかりと 書類を整えるようご注意ください。 |
5 【補助金の証拠書類についての基本的な考え方】 | 〇補助金に関する支出は、場当たり的に支出して良いものではありません。 〇物品を購入したり、サービスの提供を受けたりする場合には、必ず「何故その物品 やサービスを選んだのか?」「何故その事業者から購入したのか?」「どのようにし て注文したのか?」「いつ、どこで、どのようにその物品を受け取ったり、サービ スの提供を受けたりしたのか?」「いつ、どのようにして代金を支払ったのか?」 等の点が問われます。 〇補助金に係る経費処理については、口頭での説明というのは通用しません。 〇事業者のみなさまは、口頭ではなく、具体的な書類で外部の人からの疑問について 証明する必要があります(証拠書類の提出ができないものは、補助対象経費として 認められません)。 〇次の項で、補助金に関する商品やサービスの選定から支払までの流れと、その場面 ごとに必要な書類の例をあげますので、参考にしながら事業を進めて下さい。 〇不明な点がある場合は、どのような書類が必要か必ず事務局にご確認ください。 〇いざ、精算の際に、書類が提示できずに補助金を受けることが出来ないというよう な事態が起こらないようにお願いします。 (注)電子商取引について インターネット広告の配信等において電子商取引を行う場合でも、「証拠書類 によって金額が確認できる経費」のみが補助対象となります。 取引相手先によく確認し、補助金で求められる、仕様提示、見積、発注、納品、 検収、請求、支払といった流れで調達を行い、適切な経理処理の証拠となる書類 (取引画面を印刷したもの等)を整理・保存・提出ができることを把握してから 取引をしてください。実際に経費支出を行っていたとしても、取引相手先の都合等により、発注した 日が確認できる取引画面を提出できない、補助対象経費として計上する取引分の 請求額が判明する書類が提出できない、広告が確認できるインターネット画面が 取得できない等の場合には、補助対象にできません。 また、いわゆる電子マネーでの支払いをしようとする場合でも、補助事業者か らの支出であることに加え、上記と同様、補助金で求められる、一連の経理処理 15 の証拠となる書類を整理・保存・提出ができるものであることが必要です。 【公募要領補助対象経費、電子商取引等について参照】 |
6 補助金に係る経費支出の流れ | 〇経費支出の流れと必要な証拠書類については、下記事例をご参考いただき、事例の ような過程を経て、支出をするようにしてください。 〇また、流れにしたがって支出を行っていても、すべて電話等での口頭のやり取りで 済ませていたのでは、証拠にはなりません。 〇必ず、証拠を書面で残すようにしてください。 ![]() |
[1] 見積 | 購入・発注をする物品やサービスなどの内容や費用を事前に確認した書類 ・税込で 100 万円超を要する発注をする場合には複数社の見積もりを取り、より安 価な発注先を選んでください。仮に、複数社の見積もりを取るのが困難な場合は、 随意契約とする理由書をご提出ください(次掲の中古品購入の場合を除く)。 ・ただし、中古品(車両を含む)の購入については、金額に関わらず、すべて、2 社以上からの相見積が必須となります。この場合、理由書の提出による随意契約 での購入は、補助対象経費として認められません。(例)見積書・料金表 価格や内容が掲載されている商品などのホームページのプリントアウト等 *見積書とは、物品やサービスなどの取引先を選ぶために必要となる書類です。 なお、持続化補助金コロナ特別対応型については、特例として2020年2 月18日(火)に遡って、それ以降発生した経費を補助対象として認めること としているので、既に1社の見積書で中古品(中古車を含む)を購入した場合、 又は単価100万円(税込)超のもの購入した場合は、事務局にご相談くださ い。 |
[2] 発注・契約 | 物品やサービスなどを発注・契約したことが確認できる書類 ※事業実施期間の開始日(2020年2月18日)以後の発注・契約でないと補助 対象として認められません。 ※発注書や契約書等の書類は、市販品の店頭購入でない限り必要です。(市販品の 店頭購入であっても、100 万円を超える場合には発注書等は必要です。)(例)発注書・契約書 発注日が確認できる、注文した際のファクシミリまたは電子メール、注文履 歴のプリントアウト(インターネット取引の場合でも必要です) 相手からの受注確認書 など *発注書とは、物品やサービスなどを購入する際の書類です。 |
[3] 納品・完了・検収 | 物品やサービスなどを受け取った、または、完了したことが確認できる書類 (例)納品書・完了報告書・完了確認書 など *納品書とは、発注・契約内容と受け取った商品・サービスが一致しているか、 また納品された期日を確認するための書類です。 |
[4] 請求 | 物品やサービスなどの代金を請求されたことが確認できる書類 (例)請求書 請求日が確認できる、注文した際のファクシミリまたは電子メール、請求履 歴のプリントアウト(インターネット取引の場合でも必要です) *請求書とは、物品やサービスなどを納品した対価として取引先が代金を請求 する書類です。 |
[5] 支払 | 物品やサービスなどの代金の支払確認が可能な資料(原則は口座振込。現金払いに は制限があります※補助事業者からの支払い(手続き)が補助事業実施期限内でないと補助対象とし て認められません。(例えば、口座引落の場合、口座から引き落とされた日が、実 施期限を過ぎている支払いについては、全額補助対象外となりますので、ご注意 ください。) (例)領収書・預金通帳の当該部分、振込の控えや振込が完了したことがわかるネ ットバンキングの記録のプリントアウト など *領収書とは、代金を支払ったことを証明するものとして取引先から発行され る書類です *領収書とレシート双方が必要です。事業再開枠に限ってはいずれか一方しか 発行できないなど、やむを得ない事情がある場合はレシートを優先します。 *クレジットカード払いの場合は、カード会社からの明細、および口座から 引き落とされたことが分かる書類(通帳のコピー等)を提出ください。 *自社振出・他社振出にかかわらず、小切手・手形による支払いは不可です。 また、補助事業者から相手方へ資金の移動が確認できないため、相殺(売掛 金と買掛金の相殺等)による決済は認められません。 *決済は法定通貨でお願いします。仮想通貨・クーポン・(クレジットカード 会社等から付与された)特典ポイント・金券・商品券(消費税増税にともな い発行されたプレミアム付き商品券を含む)の利用等は認められません。 |
[6] その他 | 補助金に関して提出する証拠書類は、第三者が見ただけで内容がわかることが重要で す。従って、書類ごとに必要な記載内容は異なりますが、①書類の発行日、②書類の宛 名、③書類の名称、④金額、⑤書類の説明(内容)、⑥書類の発行者等、といった項目 が記載されたものをご用意ください。*特に領収書が証拠書類として必要な場合、②書類の宛名や⑤書類の説明(但し書 き)の記載漏れが無いよう、気を付けてください。⑤書類の説明(但し書き)は 「お品代」ではなく具体的な購入品名を記載してください。【下記参照】 ![]() 場合でも、当該取引全体で1取引となります)は、現金払いは認められませんの でご注意ください(ただし、現金決済のみの取引(郵便局での郵券購入、代金引 換限定のサービス等)の場合は、その理由等を確認できれば現金払いが認められ ます)。 |
7 証拠書類の整理 | 補助金は、事務局に対して、実績報告書とともに、経費支出の証拠書類を提出して、 補助金の目的に沿って支出されているか確認を受け、補助金額を確定させたうえで、み なさまに支払われます。 したがって、確認が速やかにできるよう、P.19 の見本のような形で、書類を準備し て提出してください。 また、提出するものと同様の書類(原本)を一式お手元に保存していただき、事務局 からの照会等にはその書類を見ながら対応してください。 なお、提出書類については、実績報告書(交付規程・様式第8)は原本を、証拠書類 は全て控え(コピー)を提出してください。 |
8 「コロナ特別対応型」申請要件の充足 | 補助対象経費の6分の1以上が、いずれかの要件(A:サプライチェーンへの毀損へ の対応、B:非対面ビジネスモデルへの転換、C:テレワーク環境の整備)を満たす補 助対象経費であることを明示する必要があります。 |
9 領収書について | 一枚の領収書に上記A、B、C要件の内容に合致する経費と合致しない経費が混同し ている場合、補助対象外経費が混同している場合は、原則、但し書きに経費内訳を記載 して明示する必要がありますが、記載が困難などやむを得ない事情がある場合について は追記し説明を加えるなどして、申請要件を満たしていることを明記してください。 |
10 「事業効果等状況報告書」の提出について | 補助事業終了日の翌月から1年間の補助事業がもたらした効果等について「事業効果 等状況報告書」にて報告頂く必要があります。 ![]() |
※注意 | 不正がある場合または申請しても難しい場合はお引き受けできません |