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TOKYO 戦略的イノベーション促進事業 研究開発費用を3年間で最大8,000万円助成金(東京都)

目的

本助成事業は、都内中小企業等が「イノベーションマップ」(※)に基づき、自社のコア技術を基盤として、他企業、大学、公設試験研究機関等、社外の知見やノウハウを活用して事業化を目指す技術・製品開発を支援することにより、都内中小企業等の成長産業分野への参入を促進し、東京の産業の活性化を図ることを目的としています。

※ イノベーションマップとは
東京が抱える課題を解決するため、成長産業分野における開発支援テーマと技術・製品開発動向等を示した技術開発指針。東京都が策定。(https://www.sangyorodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/shoko/sougyou/senryakuinobe/)

助成内容

都内中小企業等が、イノベーションマップに基づき、他企業、大学、公設試験研究機関等と連携し、それらの技術・ノウハウを活用して取り組む技術・製品開発に要する経費の一部を助成するとともに、連携コーディネータによるハンズオン支援を行います。

公募要領

詳しくは公募要領をご覧ください

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/rmepal000002621v-att/boshuyoukou_2.pdf

経費の助成

助成対象期間 令和6年(2024年)1月1日から令和8年(2026年)12 月 31 日まで(最長3年)

助成限度額
8,000 万円(申請下限額 1,500 万円)

助成率
助成対象と認められる経費の2/3以内

助成対象経費

専門家指導費、直接人件費、規格等認証・登録費、産業財産権 出願・導入費、展示会等参加費、広告費

助成事業の要件

本助成事業に申請するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
(1) 「イノベーションマップ」に掲げられた開発支援テーマに合致した技術・製品の研究開発であること。

(2) 他企業・大学・公設試験研究機関等との連携(委託、外注、共同研究によるノウハウ等の活用)が含まれていること。

※ 連携先は大企業でも可。連携先は都外の企業・大学・公設試験研究機関等も可。
※ 自社単独での開発は対象となりません。
(3) 早期に事業化を目指す研究開発であること(本事業において「事業化」とは、販売等により収入が発生することをいいます)。
※ 採択後も、事業化に向けた準備状況については、適宜確認いたします。

(4) 開発に関する情報を公社に開示できること。
(5) 申請者と公社の窓口として、事業全体の進捗管理や必要書類の管理等を全面的に担当する「統括管理者」を1名設置すること(中小企業グループによる共同申請の場合は、代表企業にて管理者を設置してください)。

助成対象事業とならない場合の例

(1) 開業、運転資金など開発以外の経費の助成を目的としているもの
(2) 生産・量産用の機械設備の導入等、設備投資を目的としているもの
(3) 開発した試作品自体の販売を目的としているもの
(4) 研究開発の主要な部分が申請者による開発ではないもの
(5) 研究開発の全部又は大部分を外注(委託)しているもの
(6) 量産化段階にある技術やすでに事業化され収益を上げているもの
(7) 既製品の模倣にすぎないもの
(8) 技術的な開発要素がないもの
(9) 申請時において研究開発が概ね終了しているもの

(10) 令和 8 年(2026年) 12 月 31 日までに、研究開発の完了が見込めないもの
(11) 研究開発が特定の顧客(法人・個人)向けで、汎用性のないもの
(12) 助成事業完了後、開発成果物(試作品等)の一定期間の保存が見込めないもの
(13) 公序良俗に反する事業など事業の内容について公社が適切ではないと判断するもの
(14) 東京都の政策・方針にそぐわないと判断されるもの
<支援期間内であっても支援を打ち切ることがある例>
(1) 支援期間の途中で申請資格に定める要件を満たさなくなった場合
(2) 目標達成の見込みがないと判断された場合

申請要件

(1) 次のア~エのいずれかに該当するもの
ア 中小企業者※1 イ 中小企業団体等※2
ウ 中小企業グループ(共同申請)※3
エ 都内での創業を具体的に計画している者(創業予定の個人)

(2) 組織形態が次のア~ウのいずれかに該当し、それぞれ(ア)(イ)の条件を満たすもの
ア 法人の場合
(ア)基準日現在で、都内に登記簿上の本店又は支店があり、申請時に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を
提出できること
(イ)基準日現在で、都内で実質的に1年以上事業を行っている、又は都内で創業し、引き続く事業期間が1
年に満たない者(後者の場合、本助成事業では未決算法人という)
イ 個人事業者の場合
(ア)基準日現在で、税務署に個人事業の開業・廃業等届出書の届け出がされており、申請時にその写し(税
務署受付印又は受信通知のあるもの)を提出できること
(イ)基準日現在で、都内で実質的に1年以上事業を行っている、又は都内で創業し、引き続く事業期間が1
年に満たない者
ウ 創業予定者の場合

(ア) 基準日現在で、都内での創業を具体的に計画している者
(イ) 交付決定後速やかに登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は都内税務署に提出した個人事業の開業・
廃業等届出書の写し(税務署受付印のあるもの)を提出できること
※基準日は 令和5年(2023年)8月1日を指します。

(3) 助成事業実施場所は、次のア~ウのいずれにも該当する助成事業の研究開発実施場所を有していること
ア 自社の事業所、工場等であること。
イ 原則として都内であること。
ウ 申請書記載の購入予定の物品、開発人員、当該助成事業における成果物等が確認できること。

(4) 次のア~スのすべてに該当するもの
ア 同一テーマ・内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けていないこと。
イ 本助成事業の同一年度の申請は、一企業につき一件であること。
ウ 同一テーマ・内容で公社が実施する助成事業(他の事業を含む)に申請していないこと。ただし、過去に
本事業及びその他の事業において、採択されたことがない場合は、この限りではない。
エ 事業税等を滞納(分納)していないこと。
※新型コロナウイルス感染症の影響により。国税・地方税の徴収(納税)猶予を受けている場合は、徴収
納税猶予許可通知書の写しを提出できること。
オ 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと。
カ 申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、公社・国・都道府県・区市町
村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしていないこと。
キ 過去に公社から助成金の交付を受けている者は申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」や「実施
結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していること。
ク 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと。
ケ 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること。
コ 東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)に規定する暴力団関係者又は風俗営業等の規制及び
業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博
等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこと若しくは営むものではな
いこと。
サ 公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助
成先として適切でないと判断する業態を営んでいたこと又は営むものではないこと。
シ 申請に必要な書類をすべて提出できること。
ス その他、公社が助成事業又は助成事業者として適切でないと判断するものではないこと。

助成対象経費

(1) 助成対象事業として決定を受けた事業を実施するための必要最小限の経費

(2) 助成対象期間内に契約、取得、支払いが完了した経費

スケジュール

申請書類の作成及び提出

(1) 申請書類
公社ホームページ内の、TOKYO 戦略的イノベーション促進事業ページ
(https //www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/tokyo-innovation.html)
よりダウンロードし、パソコン等で作成してください。

(2) 申請エントリー(令和5年6月30日(金)~8月8日(火))
公社ホームページからお申込みください。

(3) 申請書類の提出(令和5年8月10日(木)~8月30日(水)17:00)

電子申請における留意事項
ア Jグランツを利用するには、「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。