循環資源利用促進設備整備費補助金申請代行のご案内
補助事業の概要
本補助金は循環資源利用促進税を財源として、産業廃棄物の排出抑制・減量化、リサイクルのための設備の整備費用の一部を補助する制度です。
補 助 事 業 の目 的 と財 源
この補助事業は、産業廃棄物の排出抑制、減量化※又はリサイクル※(以下「産業廃棄物の排出抑制等」という。)に係る設備の整備に要する経費の一部を補助することにより、道内の産業廃棄物の排出抑制及び循環資源の循環的な利用を促進し、環境への負荷が少ない持続的な発展が可能な循環型社会を形成することを目的としています。
また、この補助事業は、最終処分場に搬入する産業廃棄物に課税する「循環資源利用促進税」の税収を財源としています。
※ 排出抑制・減量化
自らの事業所内で生じる産業廃棄物の発生量を抑制する行為及び自らの事業所内で生じる産業廃棄物の事業所外への排
出量を抑制する行為です(※重量ベース(廃プラスチック類は容積換算)で効果が見込めるもの)。
※ リサイクル
産業廃棄物のうち有用なものの再資源化又は製品化に資する行為です。
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募集期間
令和4年(2022年)4月1日(金)から5月13日(金)まで
補助対象事業者
北海道内の事業所(設置予定を含む)で産業廃棄物を排出又は処理する事業者(個人又は法人)
補助対象事業
・自ら排出する産業廃棄物の排出抑制・減量化、リサイクルに係る設備の整備
・他者が排出する産業廃棄物のリサイクルに係る設備の整備
※建築物(設備、原材料、成果物等を収納する建屋)は補助対象外となります。
補助率
補助対象経費の1/2以内
(汚泥、廃プラスチック類、建設混合廃棄物又は廃石膏ボードのリサイクルに係る設備の整備に
あっては、補助対象経費の2/3以内)
補助限度額
・排出抑制・減量化 5千万円
・リサイクル 1億円
※一事業者が補助制度により受けられる補助金の通算限度額は5億円
備考
補助事業に着手(契約や発注など)できるのは、原則交付決定(9月中旬頃)後となります。
ただし、やむを得ない事情により交付決定日前に着手する必要がある場合は、交付決定前着手届出
書を事業計画書と併せて提出する必要があります(補助金の交付を確約するものではありません)。
募集期間
令和4年(2022 年)4月1日(金)~5月13日(金)17:00必着
申請サポート料金
提出方法
募集期間内に本手引表紙に記載の提出先に必要書類を次の方法により提出してください。
郵送封筒やメール標題には、「循環資源利用促進設備整備費補助金」と明記してください。
評価項目
評価に温室効果ガス排出量削減の内容を追加
○ 令和4年度から、評価項目「環境分野」―「環境負荷」に評価内容「温室効果ガス排出量の削減効果が見込ま
れるか」を新たに設定しました。
○ 設備稼働に係る温室効果ガスの排出のほか、事業計画の記載内容等から事業全体における削減効果を総合
して評価します。
○ 事業計画に設備の稼働に必要なエネルギー量を記載する項目がありますが、導入設備については、仕様書や
パンフレット等の稼働エネルギー量の算出根拠がわかる箇所のほか、エネルギー消費量の削減効果等の記載
がある場合は、該当部分を関係書類として提出してください。
事業経過報告書の提出
補助事業完了年度の翌年度から5年間、補助事業により整備した設備による産業廃棄物の排出抑制等の状況に
ついて、年度終了後20日以内に事業経過報告書を提出しなければなりません。
【例】 令和4年度(2022 年度)に補助金の交付を受けた場合
1年目:令和5年度(2023 年度)の排出抑制等の状況を令和6年(2024 年)4月20日までに報告
5年目:令和9年度(2027 年度)の排出抑制等の状況を令和10年(2028 年度)4月20日までに報告
留意事項
事業計画の設定と成果の検証
この補助事業は、産業廃棄物の排出抑制等に係る設備整備を支援することを目的としており、補助を受ける事業
者は整備後の排出抑制等の計画値を設定して、その成果を検証しなければなりません。
補助対象事業の概要や成果は、道のホームページ等で公表します。
なお、必要に応じて現地調査等により、稼働状況を確認する場合があります。
適正な執行(補助金返還 )
この補助制度の利用にあたっては、適正な事業執行、会計処理を行わなければなりません。
不正な行為が行われた場合は、補助金の交付を取り消し、補助金の返還を求めます。
グリーン購 入 等
補助事業者は、事業の実施において物品等を調達する場合は、「北海道グリーン購入基本方針」に基づく環境物
品など、できるだけ環境に配慮したものを調達するようにしてください。
提出書類等
・事業計画(別紙1)
・補助金算出調書(別紙2)
・道税に滞納がないことの証明書
・設置場所周辺図
・設置配置図
・補助金算出調書に対応する見積書の写し及び見積条件
(補助事業に要する経費のうち、取得価格50万円以上のものについては、2者以上)
・導入設備の仕様書
・導入設備のパンフレット
・産業廃棄物処分業の許可を取得している場合は、当該許可証の写し
・その他知事が必要と認める書類
・経営状況表(別紙3)
・最近2年間の財務諸表
(貸借対照表、損益計算書、・販売費・一般管理費明細書、製造原価報告書、事業報告書等)
・定款及び登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
・会社案内資料
【設立後4年未満の法人】(応募の前にご相談ください)
ア 親会社又はグループ会社がある場合は、当該会社の最近2年間の財務諸表及び事業
継続の確約書
イ 親会社又はグループ会社がない場合は、借入金の返済や担保の状況が分かる書面及
び事業資金が更に必要になったときの対応の考え方が分かる書面
ウ 申請事業者及び親会社又はグループ会社の直近の財務状況が確認できる資料(直近
の月次残高試算表など)
事業終了時
① 補助事業等実績報告書(環生第28号様式)
② 事業実績書(環生第6号様式)
(補助対象事業費に建築物整備を含む場合は併せて環生第8号様式)
③ 補助金等精算書(環生第29号様式)
④ 事業精算書(環生第31号様式)
⑤ 発注書、契約書、納品書、請求書の写し
⑥ 代金の口座払いの振込書の控えの写し又は領収書の写し
⑦ 検収書の写し
⑧ 補助対象物件の写真
※物件全景、「令和4年度循環資源利用促進設備整備費補助金取得物件」の表示、機器の型番等が確認で
きるもの
次に該当する場合は、補助対象となりません
1 補助を受けようとする者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」 という。)その他環境
関係法令等※に基づく不利益処分や命令を受けたことがあり、補助対象事業として採択しようとする時点で当該
不利益処分や命令の基となった事実が改善されたことが確認されていない場合
2 補助を受けようとする者が、事業完了の予定期日までに、事業実施のために必要な廃棄物処理法その他関係法
令、北海道若しくは市町村条例、又は規則に基づく許可等を受けられる見込みがない場合
3 道税の滞納がある場合
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