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人材開発支援助成金事業展開等リスキリング支援コース申請支援サービスのご案内

人材開発支援助成金
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概要について

人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」は、企業の持続的発展のため、新製品の製造や新サービスの提供等により新たな分野に展開する、または、デジタル・グリーンといった成長分野の技術を取り入れ業務の効率化等を図るため、
① 既存事業にとらわれず、新規事業の立ち上げ等の事業展開に伴う人材育成
② 業務の効率化や脱炭素化などに取り組むため、デジタル・グリーン化に対応した人材の育成に取り組む事業主を対象に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を高率助成により支援する制度です。

➤「事業展開」とは、例えば…

新たな製品を製造したり、新たな商品やサービスを提供すること等により、新たな分野に進出すること。このほか、事業や業種の転換や、既存事業の中で製品の製造方法、商品やサービスの提供方法を変更する場合も事業展開にあたる。

例:・新商品や新サービスの開発、製造、提供又は販売を開始する
・日本料理店が、フランス料理店を新たに開業する
・繊維業を営む事業主が、医療機器の製造等、医療分野の事業を新たに開始する
・料理教室を経営していたが、オンラインサービスを新たに開始する 等

➤「デジタル・DX化」とは、例えば…

デジタル技術を活用して、業務の効率化を図ることや、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革する等し、競争上の優位性を確立すること。

例:・ITツールの活用や電子契約システムを導入し、社内のペーパーレス化を進めた
・アプリを開発し、顧客が待ち時間を見えるようにした
・顔認証やQRコード等によるチェックインサービスを導入し手続きを簡略化した 等

➤「グリーン・カーボンニュートラル化」とは、例えば…

徹底した省エネ、再生可能エネルギーの活用等により、CO2等の温室効果ガスの排出
を全体としてゼロにすること。

例:・農薬の散布にトラクターを使用していたが、ドローンを導入した
・風力発電機や太陽光パネルを導入した 等

支給対象訓練

① 助成対象とならない時間を除いた訓練時間数が10時間以上であること
② OFF-JT(企業の事業活動と区別して行われる訓練)であること
③ 職務に関連した訓練であって以下のいずれかに該当する訓練であること

ⅰ 企業において事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
ⅱ 事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション化やグリーン・カーボンニュートラル化を進めるにあたり、これに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練

注:本コースでは、事業展開などの内容を記載した「事業展開等実施計画」(様式第2号)を訓練実施計画届と併せて提出する必要がありますので、取り組み内容を整理し、具体的な記載ができるよう、事前に準備をお願いします。
注:「事業展開」は、訓練開始日から起算して、3年以内に実施する予定のものまたは6か月以内に実施したものである必要があります。

助成率・助成額

本助成金では、助成金を活用する上で、支給対象事業主の要件などを設定しています。また、本助成金を活用して人材育成を行う場合は、訓練開始日から起算して1か月前までに、事業所所在地を管轄する都道府県労働局に計画届を提出する必要があります

 

本助成金の申請をお考えの事業主の皆さまへ ~申請の前に~

事業主は、 職業能力開発促進法第8条において、その雇用する労働者の多様な職業能力開発の機会の確保について配慮するものとする、とされています。職業能力開発促進法では、それら労働者に関する職業能力の開発および向上が段階的かつ体系的に行われるよう、
「職業能力開発推進者」の選任と「事業内職業能力開発計画」の策定を、事業主の努力義務としています。
人材開発支援助成金では、従業員の計画的な職業能力開発に取り組む事業主等を支援するため、「職業能力開発推進者」の選任と「事業内職業能力開発計画」の策定・周知をしている事業主を対象としていますので、訓練実施計画届の提出までに選任・策定(※)・従業員への周知を行っていることが必要です。
※選任・策定後の内容の変更に係る届出等は不要です。

中小企業事業主の範囲

中小企業事業主に該当するかどうかの判断は、「主たる事業」ごとに、「A 資本金の額または出資の総額」または「B 企業全体で常時雇用する労働者の数」によって行い、A、Bどちらかの基準に該当すれば、中小企業事業主となります。
ただし、以下の例のような資本金等を持たない事業主は「B 企業全体で常時雇用する労働者の数」によって判断します。
(例)個人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、
医療法人、学校法人、社会福祉法人、労働組合、協同組合、協業組合
また、「主たる事業」は、総務省の日本標準産業分類の「業種区分」に基づきます。

事業展開等リスキリング支援コースとは

新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、事業主が雇用する労働者に対して新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成します。

訓練対象者申請事業主における被保険者
基本要件➤OFF-JTにより実施される訓練であること
➤実訓練時間数が10時間以上※であること
➤次の① または ②の いずれか に当てはまる訓練であること
ただし、①の事業展開については、訓練開始日(定額制サービスによる訓練の場合は契約期間の初日)から起算して、3年以内に実施される予定のもの又は6か月以内に実施したものであるものに限る。
① 事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
② 事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化を進める場合にこれに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
※eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等については、標準学習時間が10時間以上または標準学習期間が1か月以上であること。
※定額制サービスによる訓練の場合は、各支給対象労働者の受講時間の合計時間数が、支給申請時において10時間以上であること。なお、この10時間は、実際の動画の視聴等の時間ではなく、標準学習時間によりカウントします。

「事業展開」とは

新たな製品を製造し又は新たな商品もしくはサービスを提供すること等により、新たな分野に進出すること。このほか、事業※1や業種※2を転換することや、既存事業の中で製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を変更する場合も事業展開にあたる。
▶例:・新商品や新サービスの開発、製造、提供又は販売を開始する
・日本料理店が、フランス料理店を新たに開業する
・繊維業を営んでいた事業主が、医療機器の製造等、医療分野の事業を新たに開始する
・料理教室を経営していたが、オンラインサービスを新たに開始する 等

「デジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化」とは

ビジネス環境の激しい変化に対応し、デジタル技術を活用して、業務の効率化を図ることや、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。
▶例:・ITツールの活用や電子契約システムを導入し、社内のペーパーレス化を進めた
・アプリを開発し、顧客が待ち時間を見えるようにした
・顔認証やQRコードなどによるチェックインサービスを導入し手続きを簡略化した 等

「グリーン・カーボンニュートラル化」とは

徹底した省エネ、再生可能エネルギーの活用等により、CO2等の温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすること。
▶例:・農薬の散布にトラクターを使用していたが、ドローンを導入した
・風力発電機や太陽光パネルを導入した 等

支給対象事業主

人材開発支援助成金を受給できるのは、次の事業主です。

① 支給対象となる事業主

次の「すべて」の要件を満たす必要があります。

雇用保険適用事業所の事業主であること
労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年間職業能力開発計画を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること
職業能力開発推進者を選任していること
従業員に職業訓練等を受けさせる期間中も、当該従業員に対して賃金を適正に支払っているこ
と。
※ 訓練等の実施期間中、所定労働時間外及び休日に職業訓練等を行った場合は、時間外手当や休日手当な
どの割増賃金を含む賃金を適正に支払う必要があります。
※ eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等及び定額制サービスによる訓練を実施する場合であっ
ても、支給対象訓練は業務上義務付けられ、労働時間に該当するものとなるため、当該訓練中に賃金を支
払うことが必要となります。
※ 育児休業中の者に対する訓練の場合を除きます。
※ 最低賃金法第7条の規定による最低賃金の減額の特例を適用する場合は、通常の賃金の額を支払う事業
主にあたりません。
助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している事業主であること。
助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること。
事業展開等実施計画(様式第2号)を作成する事業主であること

※育児休業中の者を対象に訓練実施する場合など一部例外があります。

対象となる労働者

人材開発支援助成金の支給対象となる労働者は、下記のとおりです。

① 支給対象となる労働者

次のすべての要件を満たす必要があります。

助成金を受けようとする事業所が実施する訓練等を受講させる事業主の事業所において、被保険者であること
訓練実施期間中において、被保険者であること
訓練実施計画届時に提出した「訓練別の対象者一覧」(様式第4-1号)※に記載のある被保険者であること
※ 定額制サービスによる訓練の場合は、「定額制サービスによる訓練に関する対象者一覧」(様式第4-2号)に記載のある被保険者であること
訓練を受講した時間数が、実訓練時間数の8割以上であること

※「実訓練時間数」とは、計画した総訓練時間数から支給対象外である時間(移動時間等)や対象外となる訓練内容の
時間を除外した、本助成金の支給対象となる時間数を言います。
※ eラーニングによる訓練等(同時双方向型の通信訓練を除く。)、通信制による訓練等及び定額制サービスによる訓
練の場合は、この要件の例外となります。 ただし、 教育訓練機関が発行する「受講を修了したことを証明する書類
(修了証等)」や「訓練の実施状況が分かる書類(LMS情報等)」などの書類により、訓練を修了していることを確
認しています。

・訓練等の受講を修了していること(eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等に限る。)
・定額制サービスに含まれる教育訓練(職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練)を修了した者であり、その修了した訓練の合計時間数が1時間以上の者であること。
(定額制サービスによる訓練に限る。)※定額制サービスによる訓練の要件を満たすイメージ参照

対象となる経費等

■資格・試験に関する受験料も対象となります。

上記の支給対象経費のほか、次のいずれかに該当する資格・試験に関する受験料も対象となります。ただし、訓練カリキュラムの内容と試験科目との関連性がないと判断されるものは、支給対象外となります。
・ITSSレベル2、3及び4の資格試験※
・公的職業資格(資格又は試験等であって国若しくは地方公共団体又は国から委託を受けた機関が法令の規定に基づいて実施するものをいう。)
・教育訓練給付指定講座分野・資格コード表(令和4年4月版)に記載される資格・試験の資格試験

② 対象となる賃金
・所定労働時間外・所定休日(予め別日に所定休日を振り替えた場合は除く)に実施した訓練は対象外です。
・eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等及び育児休業中の訓練は、賃金助成は対象外です

 

 

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