ホーム » <先進的窓リノベ事業>「住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業【経済産業省】及び 断熱窓への改修促進等による家庭部門の省エネ・省 CO2加速化支援事業【環境省】」申請代行のご案内

<先進的窓リノベ事業>「住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業【経済産業省】及び 断熱窓への改修促進等による家庭部門の省エネ・省 CO2加速化支援事業【環境省】」申請代行のご案内

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事業再構築補助金 申請代行 株式会社M41

住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業について

【環境省】断熱窓への改修促進等による 家庭部門の省エネ・省CO2加速化支援事業について

先進的窓リノベ事業は、既存住宅における窓の高断熱化を促進するため、改修に係る費用の一部を補助することで、エネルギー価格高騰への対応(冷暖房費負担の軽減)や、2030年度の家庭部門からのCO2排出量約7割削減(2013年度比)への貢献、2050年ストック平均でZEH基準の水準の省エネルギー性能の確保への貢献を目的とする事業です。

事業者様向け:先進的窓リノベ事業補助金申請代行サービス

既存住宅における熱損失が大きい窓の断熱性能を高めることにより、エネルギー価格高騰への対応(冷暖房費負担の軽減)や、2030年度の家庭部門からのCO2排出量約7割削減(2013年度比)への貢献、2050年ストック平均でZEH基準の水準の省エネルギー性能の確保への貢献を目的とします。

既存住宅における断熱窓への改修を促進するため、以下の補助を行います。

既存住宅における断熱窓への改修
• 補助額 :工事内容に応じて定額
• 対象 :窓(ガラス・サッシ)の断熱改修工事
(熱貫流率(Uw値)1.9以下等、建材トップランナー制度2030年目標水準値を超えるもの等、一定の基準を満たすもの)

補助対象事業

以下に該当する事業を補助対象とします。

住宅所有者等※1がリフォーム事業者に工事を発注
(工事請負契約※2)して実施するリフォーム工事。

※1 住宅所有者等とは、本事業にてリフォームする住宅の所有者(法人を含む)、居住者又は管理組合・管理組合法人をいいます。
※2 工事請負契約等が結ばれない工事は対象外です。

補助対象期間

下記ABの両方を満たすこと。ただし、別途定める期間内に申請が可能なものに限ります。

A:令和4年11月8日から令和5年12月31日までに工事請負契約※1を締結したもの

B:別途定める事業者登録※2の後に工事を着工※3し、令和5年12月31日までに工事が完了するもの

※1 令和4年11月7日までに請負契約を締結した工事の変更契約は除きます。
※2 事業者登録申請日以降の着工であること。
※3 工事請負契約後に行われる工事であること。

改修後の窓の性能

改修後の窓の性能が、対象住宅の種類に応じて下表に掲げる熱貫流率※1の基準を満たすものについて、補助金交付の対象となります。

  • 申請する際には、対象工事に関する証明書等※7が必要になります。
  •  同一の住宅について、上表に掲げる性能等を満たすリフォーム工事を複数回行う場合、複数回の申請を行うことが可能です。なお、一つの窓に対し、複数回の改修を行うことはできません。
  • 本事業と補助対象が重複する国の他の補助制度については、原則として、本事業との併用はできません。なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。

※1 国立研究開発法人建築研究所が公表する「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の「2.エネルギー消費性能の算定方法 2.1算定方法 第三章 暖冷房負荷と外皮性能 第三節 熱貫流率及び線熱貫流率 5.部位の熱貫流率 5.2開口部 5.2.4大部分が透明材料で構成されている開口部(窓等)又は大部分が不透明材料で構成されている開口部(ドア等)の熱貫流率」(令和4年9月更新)に基づき、開口部の熱貫流率は、JIS A 2102-1などによる方法の他、当該窓の仕様に応じて付録Bで定める熱貫流率の値によることもできます。
※2 既存窓のガラスのみを取り外し、既存窓枠をそのまま利用して、複層ガラス等に交換するものをいいます。
※3 既存窓の内側に新たに窓を新設するもの、及び既存の内窓を取り除き新たな内窓に交換するものをいいます。
※4 既存窓のガラスを取り外し、既存窓枠の上から新たな窓枠を覆い被せて取り付け、複層ガラス窓等に交換する工法をいいます。
※5 3階建以下の集合住宅をいいます。
※6 4階建以上の集合住宅をいいます。
※7 性能証明書(本事業実施のために新たに定めるもの)及び工事写真(工事前後)

こどもエコすまい支援事業等との関係

本事業は、「こどもエコすまい支援事業(国土交通省)」及び「高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業(経済産業省)」と連携し、3省事業における申請のワンストップ対応を予定しています。「こどもエコすまい支援事業」及び「高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業」の詳細は各事業の制度の内容等を参照してください。

補助額算定方法

補助額は、対象となるリフォーム工事に応じて、下記(1)または(2)における補助額の合計とします。

(1)戸建住宅・低層集合住宅
(2)中高層集合住宅

一戸当たりの上限補助額:2,000,000円

(注)・複数回の申請を行う場合でも、一戸あたりの補助額の上限は上に示すとおりとします。
・1申請あたり(1)または(2)の合計補助額が5万円未満の場合は申請できません。

対象住宅のタイプ毎の補助額 戸建住宅・低層集合住宅における補助額

戸建住宅・低層集合住宅における補助額
補助単価×施工箇所数=1つの住宅における合計補助額 とします。

※1 大:ガラス(一枚)の面積1.4 ㎡以上。サッシ(一箇所)の面積2.8 ㎡以上。
※2 中:ガラス(一枚)の面積0.8 ㎡以上1.4 ㎡未満。サッシ(一箇所)の面積1.6 ㎡以上2.8 ㎡未満。
※3 小:ガラス(一枚)の面積0.1㎡以上0.8㎡未満。サッシ(一箇所)の面積0.2㎡以上1.6㎡未満。
※4 極小:ガラス(一枚)の面積0.1㎡未満。サッシ(一箇所)の面積0.2㎡未満。
※5 ガラス交換は、箇所数ではなく、交換するガラスの枚数を乗じて算出。ドアに付くガラスのみを交換する改修は対象外。

対象住宅のタイプ毎の補助額

中高層集合住宅における補助額
補助単価×施工箇所数=1つの住宅における合計補助額とします

※1 大:ガラス(一枚)の面積1.4㎡以上。サッシ(一箇所)の面積2.8㎡以上。
※2 中:ガラス(一枚)の面積0.8㎡以上1.4 ㎡未満。サッシ(一箇所)の面積1.6 ㎡以上2.8㎡未満。
※3 小:ガラス(一枚)の面積0.1㎡以上0.8㎡未満。サッシ(一箇所)の面積0.2㎡以上1.6㎡未満。
※4 極小:ガラス(一枚)の面積0.1㎡未満。サッシ(一箇所)の面積0.2㎡未満。
※5 ガラス交換は、箇所数ではなく、交換するガラスの枚数を乗じて算出。ドアに付くガラスのみを交換する改修は対象外。

窓断熱改修の例

公募要領13ページより

事業全体の流れ

• リフォーム事業者の方々に、補助事業者として申請手続を行っていただきます。
• 住宅所有者等は、共同事業者として、すべての申請手続に協力するものとします。
• 補助金は、事業者から住宅所有者等に全額を還元していただきます。

申請者:リフォーム事業者(工事請負業者)※1

※1 対象工事を複数の事業者に発注(分離発注)する事業は、1事業者(代表事業者)がすべての
手続きと補助金の受領を代表して行う場合に限り、申請を行うことができます。共同事業者および他の
工事請負業者が手続きに協力することが必要になりますので、ご注意ください。

基本的な申請の流れ

基本的な申請の流れ2

 

補助金交付に必要となる手続①

事業者登録について

期間:令和5年1月17日~遅くとも令和5年11月30日(予定)

事務局のホームページにおいて登録受付開始予定です。公式ページ: https://window-renovation.env.go.jp/about/

• 「こどもみらい住宅支援事業」の登録事業者は、所定の手続きにより反対の意思がなされた場合を除き、本事業の事務局開設日(12月16日)※1を事業者登録日とみなします。

• 事業者単位での登録(1事業者(法人又は個人事業主)で複数登録は不可)となります。
• 本事業の交付申請を行うためには、本事業の事務局が定める登録規約※2に同意の上、所定の
手続きに従い下記に定める書類を提出し、事業者登録を完了する必要があります。
※1 本事業の事務局開設日以降にこどもみらい住宅支援事業に登録申請した場合は、その申請日を事業者登録日とみなします。
※2 リフォーム等による省エネルギー効果について消費者等に対する情報提供等を要件として盛り込む予定です。

【登録時に必要な主な事項】

事業者情報• 法人:法人名称、法人番号/(必要書類)法人登記の登記事項証明書・法人の印鑑証明書
• 個人:屋号、個人事業主の氏名/(必要書類)事業主の印鑑証明書
事業内容• 実施予定のリフォーム事業の内容
• 受注可能エリア(都道府県を選択)
事業免許等建設業許可/住宅リフォーム事業者団体登録
(許可業者/登録団体の構成員の場合)

• 事業者登録申請日以降、着工したものが補助対象。
• 登録した事業者のうち希望する者については、事務局のホームページ上で情報を公開。

公式ページ: https://window-renovation.env.go.jp/about/

補助金交付に必要となる手続①

共同事業実施規約について

•原則として工事請負契約や売買契約の締結時に、補助事業者(工事施工業者)と共同事業者(工事発注者)との間で、補助事業の実施や補助金の受取に関する取決め(共同事業実施規約)を締結し、交付申請時に提出が必要です。
• 規約の主な内容(事務局からひな形を提示)
① 必要な証明書類の提出など、協力して補助事業を実施すること
② 補助金の受取方法(工事代金等に充当、又は、補助事業者が一旦受領して住宅所有者に引渡し)
③ 補助事業実施上の遵守事項を遵守すること

交付申請について

交付申請期間:令和5年3月下旬~遅くとも令和5年12月31日(予定)
• 交付申請の締め切りは、予算の執行状況に応じて公表します。
• 予算の執行状況に応じて申請を締め切る場合、交付申請日が当該締め切り日に近い交付申請に
ついて、P11.12に示す補助額から減じて、補助金を支払う場合があります。
• 交付申請に必要な提出書類については、次頁「5 提出書類について」を参照ください。

補助金交付に必要となる手続②

交付申請の予約について

• 工事着工後に補助金の交付申請の予約が可能です(任意)。予約によって補助金が一定期間確保されます。
• 予約提出後3ヶ月以内かつ交付申請期間内に申請が無かった場合、その予約は取り消されます。
※予約を行っただけでは、交付申請を行ったことにはなりませんのでご注意ください。
• 予約の完了はあくまでも着工から交付申請までの期間に予算の確保をするためだけのものであり、交付申請可能な期間に交付申請を行って交付決定されない限り、補助金交付は確定されません。

提出書類について

補助金交付に必要となる手続③

補助対象となるリフォーム工事の着工日について

• 本事業では、令和4年11月8日以降に契約を締結し、原則として、「事業者登録の申請日」以降に着工した住宅のリフォーム工事が補助対象となります。
• ただし、「こどもみらい住宅支援事業」の登録事業者が補助申請を行う住宅のリフォーム工事については、令和4年11月8日以降に契約を締結し、「本事業の事務局開設日 (開設日以降にこどもみらい住宅支援事業に登録申請した場合は、その申請日)」以降に着工したものが補助対象となります。
※いずれの場合も、補助金の交付申請を行うためには、本事業の事務局が定める登録規定に同意の上、所定の手続きに従い、事業者登録のための所定の書類の提出が必要となります。
※詳細は次頁の図を参照ください。

補助金交付に必要となる手続③

補助対象となるリフォーム工事の着工日について

※いずれも、令和4年11月8日以降に契約を締結したものに限ります。
※本事業の事業者登録開始後、こどもみらい住宅支援事業の事業者登録は終了します。

今後の予定

※1 審査を終えたものから順次公開されます。
※2 締め切りは予算の執行状況に応じて公表します。

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