飲食業業態転換支援事業(東京都助成金)目的

新型コロナウイルス感染症の影響により 、大きく売り上げが落ち込んでいる都内 中小 飲食事業者が 新たなサービスとして「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始め、 売り上げを確保する取組に対し、 経費の一部 を 助成するこ とにより 、都内中小企業者の経営基盤を確保することを目的とする。

※事前に以下「簡易確認シート」をご参照いただき、申請対象となるかご確認ください。
簡易確認シートはこちら

 

助成内容

都内中小 飲食事業者 が、 新たにテイクアウト 、宅配、移動販売を始め、 売上を確保する取組 に係
る 初期 経費 等 の一部を助成します。

(1)助成対象者 東京都内で飲食業を営む中小企業者(個人事業 者 含む)
※注文に応じその場所で調理した飲食料品を提供し、飲食可能なスペースを有する事業所で、新たに「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始める者
(2)助成対象期間 東京都内で飲食業を営む中小企業者(個人事業主含む)

交付決定日から 令和4 年 9月30日(金) まで (最長3ヶ月間

(3)主な助成対象経費 ① 販売促進費(印刷物制作費、PR映像制作費、広告掲載費 等)
②車両費(宅配用バイクリース料、台車 等)
③ 器具備品費(WiFi導入費、タブレット端末、梱包・包装資材 等)
④その他(宅配代行サービスに係る初期登録料、月額使用料、配送手数料 等)
※「募集要項」で詳細を必ずご確認ください⇒こちら

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助成対象経費は、次 の①~④の条件 を 満たし、 下記の 【助成対象経費一覧】に掲げる経費です。 消費税は除きます。

助成対象として決定を受けた 取組を 実施する ための 必要最小限の経費
②助成対象期間 内 に契約・実施・支払いが完了 する 経費
③ 助成対象(使途、単価、 仕様 、数量 等) が 報告書類 (写真、 帳票類 等 により 確認可能であり、かつ、新たな取組(テイクアウト、宅配、移動販売) に係るものとして 明確に区分できる経費
報告書類は、日本語 表記 のものとしてください
④生業かつ主要業務とする業者へ直接 委託 ・契約 する もの
※申請者が 対外的に自社の通常業務と謳っている 業務を外部委託した場合の経費は助成対象にできません

(4)助成限度額 100万円
(5)助成率 助成対象経費の4/5以内
(6)締切 令和4年6月30日(木)【当日消印有効】
※令和4年6月30日(木)が最終の受付日となります。
同日までに必要書類が全て揃っていないと書類不備として受け付けられません。
申請書類は余裕をもって送付してください。
(7)必要書類 ・履歴事項全部証明書【原本】又は開業等届出書【写し】
・納税証明書【原本】
・直近1期分の確定申告書(未決算企業は、代表者の直近の「源泉徴収票(注1)」)【写し】
・食品関係営業等の許可書(現在取り扱う食品の種類、営業の形態に応じたもの)【写し】
・申請金額根拠資料【写し】
(8)流れ 「テイクアウト」「宅配」「移動販売」初期経費の発生
(発注、契約、納品・登録完了、広告掲載、支払い)
 ↓
・助成対象経費報告(実績報告書)の提出 (終了後、速やかに提出)
・完了検査 (実績報告提出後、調整の上で決定) ・助成金額の確定 (完了検査から2~3週間程度) ・助成金の請求※終了後は速やかに 実績報告書 を提出してください
↓助成金の支払 (請求書到着から2~3週間程度)
(9)全体の流れ図
(10)助成対象期間 助成対象期間は、交付決定日から
令和 4 年 9 月 30 日 金 まで の内、 最長3ヶ月間 です。
この期間内に契約・実施・支払いが完了する経費が助成対象です。
(11)よくある質問 https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/conversion.html#qa
(12)対象外の経費 ・主な助成対象外経費の例
ア交通費、宿泊費、保険料(輸送に係るものを除く)、飲食費、雑費等の間接経費
イセミナーやレクチャー、ワークショップ等の開催又は参加費用、招待券購入費、駐車場代等 の経費
ウ租税公課(消費税、印紙代等)
エ振込手数料
オ調査、企画、提案、ディレクション、打ち合わせ及びコンサルティング的要素を含む経費
カ公的資金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費
キ購入額の一部又は 全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、購入額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの
(2 )助成対象経費であっても助成対象外になる例
ア見積書、契約書、納品書、請求書、振込控え 、領収書 等の帳票類が不備の場合
イ写真等で、資材・販促物の使用が確認できない場合や、明細書と写真が一致しない場合
ウ親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と 資本関係のある会社、役員等(これに準ずる者を含む)又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等 )との取引に要する経費
※「会社」には個人事業者、法人及び団体等を含む。
エ再委託(申請事業者が委託した業者からさらに別の業者に業務の全部又は一部が委託されていること)が行われている場合
オ委託した業務を委託先が生業としていない場合
カ対外的に自社の通常業務と謳っているものを外部委託している場合
キ一般価格や市場相場等と比べて著しく高額な場合
ク委託先や契約・実施・支払いが不適切な場合
ケ契約から支払い・決済までの一連の手続きが、助成対象期間中に行われていない場合
申請書類の提出・留意事項

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