ホーム » 補助金申請代行 » 東京都臨海副都心 DX 推進 事業補助金申請代行のご案内|M41公認会計士事務所

東京都臨海副都心 DX 推進 事業補助金申請代行のご案内|M41公認会計士事務所

東京都臨海副都心 DX 推進 事業補助金無料相談フォーム


<無料相談実施中>
平日土:9時~17時
携帯:080-4729-4888
M41公認会計士事務所 鈴木

※着信がありましたら折り返しさせて頂きます。

事業の目的

この要項 は、 臨海副都心の開発を推進するにあ たり、デジタルテクノロジーを活用し、快適で利便性の高いまちづくりを行うため、「デジタルテクノロジーの実装」、「新たな魅力を付加したにぎわいの創出」、「スタートアップの集積」に資する事業を行う民間事業者に対し、予算の範囲内において必要な補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

補助対象事業

(1)デジタルテクノロジーの実装に関する事業
(2)新たな魅力を付加したにぎわいの創出に関する事業
(3)スタートアップの集積に関する事業

令和5年4月1日に募集開始後、随時受付
※事業終了予定は、令和6年度です。
※ただし、予算額に達した時点で受付を終了します。
※ 受付終了の場合は、東京観光財団ホームページにてお知らせします。

東京都臨海副都心DX推進事業補助対象項目等一覧

臨海副都心におけるデジタルテクノロジーの実装に関すること
ニューノーマル時代に合わせたデジタル技術の導入
対面接触を避ける非接触技術を活用した機 購入(1) ※訪者の誰もが利用できる機器であること
(2) 機器の利用案内を示す、わかりやすい表示があること
(3) 来訪者のサービス向上に資すると認められること
【補助対象経費】
・電源設置工事、配線工事、その他設置のために必要な経費(工事費、設計費)
・設備の機l類等購入に要する経費(備品購入費)
・システムやアプリ開発等に要する経費(委託料)
・その他必要と認められる経費
アプリやソフトウェアによるサービ提供の自動化
(1)   人を介した既存のサービス提供から、省力化していることが認められること

(2) 来訪者のサービス向上に資すると認められること

【補助对象經費】
システムやアプリ開発等に要する経費(委託料)
・その他必要と認められる経費

デジタル基盤の構築
5G活用のための機整備、ローカル5Gアンテナ、臨海副都心の民間施設等の敷地内のスマートボール設置
AIカメラ、人流測定センサー等のセンサーネットワークの整備
ビッグデータを活用するデータプラットフォームの整備・活用
センサーネットワークで収集したデータの管理に伴うシステム・設備の整備

(1) 臨海副都心において、先端技術を活用し、来訪者の快適性や利便性を向上させる取組とめられること

【補助対象経費】
・施設や空間の整備に要する経費(工事費、設計費)
・設備の機器類等購入に要する経費(備品購入費)
・システムやアプリの開発・利用に要する経費(委託料)
・その他必要と認められる経費

ライブ・エンターティメント分野に関する設備・機器の整備
AR、VR、XR関連機器の購入
イベント等の配信機器、放送スタジオの整備
(1) 臨海副都心において、先端技術を活用し、来訪者の快適性や利便性を向上させる取組として認められること
【補助対象経費】
施設や空間の整備に要する経費(工事費、設計費)
設備の機器類等購入に要する経費(備品購入費)
システムやアプリ開発等に要する経費(委託料)
必要と認められる経費
モビリティ・物流分野に関する設備・機器の整備
モビリティ技術を活用した移動支援機器等の購入
(1)    臨海副都心において、先端技術を活用し、来訪者の快適性や利便性を向上させる取組としてめられること
(2) 臨海副都心に存する施設間の回遊性を向上させると認められること
(3) 来訪者の誰もが利用できる事業であること
モビリティ技術の実証スペースの整備
(1) 臨海副都心において、先端技術を活用し、来訪者の快適性や利便性を向上させる取組として認められること
(2) 自動運転やドローン等、臨海副都心での実装が期待できる技術の実証スペースであること
【補助対象経費】
・施設や空間の整備に要する経費(工事費、設計費)
・車菜に使用する機器類等購入に要する経費(確品購入費)
・システムやアプリ開発等に要する経費(愛託料)
・その他必要と認められる経費
先端技術のデモンストレーション・ショールームの構築
ライブ・エンターテイメント技術のデモンストレーション・ショールームの整備
モビリティ技術のデモンストレーション・ショールームの整備
その他先端技術のデモンストレーション・ショールームの整備
(1)  臨海副都心において、先端技術を活用し、来訪者の快適性や利便性を向上させる取組として認められること
(2) 将来的に臨海副都心での実装が期待できる技術に関する事菜であること
(3) 来訪者の誰もがショールームを見学できること
【補助対象経費】
・施設や空間の整備に要する経費(工事費、設計費)
・設備の機密類等購入に繋する経費(賞品購入費)
・システムやアプリ開発等に要する経費(愛託料)
・その他必要と認められる経費
新たな魅力を付加したにぎわいの創出に関すること
機-購入等に合わせた無料イベントの実施
上記デジタルテクノロジーの実装に関する機密購入等に合わせた無料イペントの突施
(1) 上記デジタルテクノロジーの実装に関する事菜の申請と同時に行い、同整備事菜を活用したイベントであること
(2) 一般来訪者が無料で参加できること
(3) 臨海副都心のイメージアップやにぎわい創出に資すること
(4) 複数の業体を活用して広報PRを行うこと
(5) 東京都新型コロナウイルス感染症対策条例第8条のガイドラインの遊守及び第9条の標学(ステッカー)掲示を行うなど感染症拡大防止策を適切に講じること
(6) 販売を主目的としないこと
7 東京都の後援名義等を受けていないこと
(8) 臨海副都心内で初めて開催するイベントであること
【補助対象経費】
・イベント運営に要する経費(受託料)
・消品費等の購入に要する経費(一般用費)
・海は用料等に愛する経員で食信料)
・機長設置等に要する経費(工事費)
・  その他必要と認められる経費
臨海副都心におけるスタートアップの集積に関すること
スタートアップ企業誘致に資するオフィス整備
コワーキング・ワーケーションスペースの整備
(1) 主にスタートアップ(創業10年未満の起業家)を対象とした施設であること
【補助対象経費】
・オフィスの改修に要する経費(工事費、設計費)
・業務に必要な備品・設備の購入に要する経費(備品購入費)
・その他必要と認められる経費
企業の入居時に必要な環境整備
通信・実験環境や事業活動に必要な備品購入
(1) スタートアップ(創業10年未満の起業家)が臨海副都心内のオフィスに新たに入居するために行うものであること
(2) 年1回以上自社で開発している技術等を公開する機会を設けること
【補助対象経費】
・オフィスの改修に要する経費(工事費、設計費)
・業務に必要な備品・設備の購入に要する経費(備品購入費)
・その他必要と認められる経費

<補助対象外事業>
・「東京都臨海副都心MICE拠点化推進事業」、「東京都臨海副都心おもてなし促進事業」 、 「東京都臨海副都心まちづくり推進事業」 又は 「東京都臨海副都心感染症拡大防止事業」 の補助を受け整備した設備、備品等の更新を伴う事業

補助対象者

臨海副都心区域内で上記2の事業を行う民間事業者で、以下の要件を全て満たしている者
(1) 法人格を有していること。
(2) 法令等に違反する事実がないこと。
(3) 税金の滞納をしていないこと。
(4) 公的機関等との契約における違反がないこと。
(5) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある法人でないこと。
(6 ) 東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団でないこと。法人の代表者、役員又は使用人その他従業員若しくは構成員に、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当するものがないこと。

補助率 補助限度額

補助対象経費の2分の1

1件当たり5千万円を上限として、東京都の予算の範囲内で交付

補助対象期 間

交付決定の日から 令和 6 年3月 31 日 日 まで

補助対象経費

補助対象期間において生じる 別表2 に掲げる費用(消費税及び地方消費税相当額を控除した額)で、申請者が申請したもののうち、知事が認めたもの

補助要件

申請のあった補助対象事業のうち、書類等を審査し基準を満たすと認められた事業、もしくは選定委員会が優れた事業効果等を有す る と評価した事業を、補助事業として決定

交付申請から補助金交付までの流れ

(1) 交付申請
① 本事業に申請する場合は、「交付申請の際に必要となる書類一覧【別紙1】」に記載の書類を東京都に提出してください。
なお、交付申請方法については「 11 交付申請受付」を参照してください。
② 申請に係る様式は、東京都港湾局のホームページからダウンロードすることができます。
③ 申請に当たっては、申請内容について必ず事前に お電話にて ご相談ください。また、ご来庁の際にはあらかじめご連絡ください。
④ 申請は、原則1事業とします。複数事業について申請する場合は、事業ごとに申請を行わなけれ ばなりません。
⑤ 同一の内容と認められる事業を、重複して申請することはできません。また、同一の内容について、国や地方公共団体等による他の補助金と重複して申請することはできません。
⑥ 申請を行った時点で、本要項及び 東京都臨海副都心 DX 推進事業補助要綱 令和4年2月 22 日付3港臨誘第 327 号 の規定を了承したものとみなします。
⑦ 提出された申請書類等の著作権は申請者に帰属します。ただし、都は、本事業に関する公表その他において都が必要と認める用途に用いる場合、申請書類等の一部又は全部を、将 来にわたって無償で使用できるものとします。なお、提出された申請書類等は返却しません。
⑧ 申請書類等に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法等を使用した結果生じた責任は申請者が負うものとします。

(2) 審査
① 都は、申請書類により、不備や違反の有無、事業の内容等を調査のうえ、補助相当であるかを審査し、補助金の交付を行う事業の選定と、適切な補助金額を決定します。
② 必要に応じて現地 調査を行います。
③ 次に掲げる事業は、事業効果等の評価のため、別途設置 する選定委員会において、書面による 審査 を行います。
ア 補助対象項目に合致する項目がないものの、補助対象事業の目的に合致する内容であると認められるもの
イ アにかかわらず、 事業規模 、専門的・技術的見地から総合的に検討を行う必要があるもの
④ 審査規程等、審査に関することは公表しません。
⑤ 審査の結果に異議申し立てをすることはできません。また、審査内容についての説明は行いません。

 

(3) 交付決定
① 都は、選定された事業に対して交付決定を行い、交付決定通知書により通知します。
② 交付決定額は、補助額の上限を示すものであり、後述のとおり当該年度分の事業完了後に実績報告の提出を受け、補助金の額を確定します。
③ 選定されなかった事業に対してもその旨通知いたします。
④ 選定事業者名及び選定事業内容の概要については、公表いたします。

(4) 実績報告
① 当該年度分の事業が完了したときは、速やかに「実績報告の際に必要となる書類一覧【別紙 3 】」に記載の書類を提出してください。実績報告 書は、事業が完了した日から 30 日以 内又は 令和 6 年3月 31 日( 日 )のい ずれか早い日までに提出してください。
② 事業完了前にも、事業の進捗、経費の発生状況等を報告していただく場合があります。
③ 実績報告に係る様式は、 交付決定後に 配付 します 。

(5) 補助金交付
① 都は、実績報告書の審査及び検査を行い、その結果、事業の成果が交付決定の内容とこれに付した条件に適合していると認めたときに交付決定額の範囲内で補助金の交付額を確定し、交付額確定通知書により通知します。
② 補助金の確定額は、事業に実際に要した経費のうち補助対象となる経費に交付決定の補助率を乗じて得た額(1千円未満の端数は切り捨て)と交付決定額を比較し、低い方の額とします。

③ 補助金の確定通知を受けた後、請求書を提出してください。

 

申請から交付までのスケジュール (書類審査のみ

交付申請受付

(1 ) 受付期間
募集期間内は、随時 申請を受け付け て 審査します。
※受付時間は平日9時~17 時です。
※予算額が上限に達した時点で終了します。
※申請にあたっては事前にご相談ください。

(2 ) 申請方法
「交付申請の際に必要となる書類一覧」に記載の書類を郵送または受付へ御持参ください。 必要書類のうち、事業計画書、資金計画書(根拠資料を含む)、パース(任意) 、商業登記電子証明書については、電子メールでの提出も可能です。なお、申請は「 J グランツ」による電子申請も可能です。

募集期間

令和5年4月1日に募集開始後、随時受付
※事業終了予定は、令和6年度です。
※ただし、予算額に達した時点で受付を終了します。
※ 受付終了の場合は、東京観光財団ホームページにてお知らせします。

補足 2 よくあるご質問

申請について

Q1 他の公的機関の助成金と同一テーマで重複して申請することは可能か。
他の公的機関の助成金(ものづくり補助金等)とは、併願申請は可能です。しかし、同一テーマで他の公的機関と二重に助成金を受け取ることはできないため、両方採択された場合は、一方を辞退していただきます。

Q2 公社の他の助成事業と同一テーマで申請することは可能か。
公社の他の助成事業との併願申請は不可です。どちらか一方のみを申請してください。

Q3 前年度に 他事業 において 別のテーマで採択され、助成事業の実施中です。前年度分のテーマが完了前に申請することは可能か。テーマが別であれば、助成事業実施中でも申請可能です。

Q4 自社の決算が8 月のため、 直近決算期の 確定申告書類が手元にない。直近期の確定申告書類が間に合わない場合、一期前と二期前の確定申告書類を提出してください。

Q5 決算期の変更により決算の対象期間が 12か月に 満たない場合はどうすればよいか。
合計 24か月が含まれる分 の確定申告書(3期以上)を提出してください。

 

助成対象について

Q6 申請したいテーマ が製品・サービス例 にない。助成対象とはならないか。
P.4の「製品・ サービス例」はあくまで一例を示したものであり、女性の健康課題解決に関する 6つのテーマに含まれる 内容であれば申請できます。 ただし、 美容等を主目的とし、6つのテーマに関連しないものは、助成対象外 です 。

Q7 男性を対象とする製品・サービスの場合は、助成対象とはならないか。
本助成事業では、 主な利用対象が女性である製品・サービス を対象としていま すが、男性の利用を通じて女性の健康課題解決に資する製品・サービス については、 同様に 助成対象と なり ます 。

Q8 医療機器や医薬品も対象か 。
対象となりますが、安全性や信頼性の確保について申請書に記載いただきます。 また、許認可や品質・安全性等に関する試験証明書等の書類の 提出をお願いすることがございます。

Q9 創業予定者は、申請時点の所在地は都外で も問題ないか。
都内で創業を具体的に計画されていれば申請可能です。

Q10 ファブレス(製造設備を持たない)企業でも申請が可能か。
申請は可能です。ただし、例えば仕様策定やテスト等の開発の主要な部分は自社で行うことが要件です。

Q11 これまでに商品化した製品やサービスを改良する場合は助成対象となるか。
対象となります。
既存の製品やサービスを元に新たな価値(機能や仕組み)を付加し、差別化を図るために改良を行う場合も対象となります。ただし、パッケージやデザインのリニューアルのように製品・サービス自体の開発要素が薄いものや、原材料等を変更して製造方法を調整するだけのものは助成対象とはなりません。

開発実施場所について

Q12 開発実施場所に他社を記載してもよいか。
申請者の事業所に限ります。委託先を含め他社を開発実施場所とすることはできません。

Q13 開発実施場所は、他県でも構わないか。
「原則として東京都内」であり、「公社が購入物品・成果物等を確認できること」が要件です。首都圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県)であれば概ね申請可能です。

助成対象経費について

Q14 達成目標が達成できなかった場合、途中までかかった経費は支払われるか。
達成目標が達成されなかった場合は、それまでかかった経費は支払われません。助成事業の完了は、達成目標を達成することが条件になります。完了検査にて達成目標の達成と経費関係書類の確認ができた場合に助成事業完了となります。

Q15 申請前に支払った経費は対象になるか。
助成対象期間内に契約、取得、支払が完了した経費が対象です。
助成対象期間内である令和6年3月1日~令和7年11月30日に 契約、取得、支払いが完了した経費が対象となります。

Q16 レンタルサーバ代、クラウドサービス利用料は、対象経費になるのか。
対象経費となります。助成事業のために利用する費用であって、助成対象期間内に発注また
は契約、取得、 利用開始・終了、 支払が発生した経費が対象です。機械装置・工具器具費に計上してください。

Q17 機械装置・工具器具費、委託費の見積もりは1社 分のみでよいか。
1件 単価 100万円 (税抜 )以上の機械装置・工具器具費、委託費であれば、申請時に見積もり
2社分の提出が必要になります。 「1社 しか生産していない 」、「販売先が1社 に限られている」といった業界・商慣習等に起因した、やむを得ない理由がある場合のみ、1社分でも構いません。ただし、その理由を申請書に記載してください。「過去に取引実績があるため」等の理由では認められませんのでご注意ください。

Q18 調達予定である物品等の仕様が決まってない場合は、「未定」と記載すればよいか 。
「未定」とは記載せず、申請時点で想定される仕様を記入してください。

Q19 チラシや新聞広告等で、開発製品・サービスの宣伝を行って よいか 。
助成対象期間中は、販売・営業行為にあたる広告や宣伝を実施できません。助成対象となる広告費の範囲も、開発中の製品・サービスの広報を目的として作成する費用のみと なりま す。

申請要件について

Q20 どんな会社が助成対象となるか。
中小企業基本法上の会社とは、会社法上の会社を指し、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、(特例)有限会社等を指すものとします。

なお、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、学校法人、有限責任事業組合(LLP)等は助成対象外となります。

その他

Q21 販売開始はいつから可能か。
助成事業完了 後(完了検査の翌日 から 、販売開始可能です。ただし、開発した試作品自体は、助成事業を完了した年度の翌年度から起算して5年を経過する日まで保存義務がありますので、保 存義務が終了するまでは販売できません。

申請代行基本料金のご案内

※補助金の交付申請額が4,000~5,000万円の場合はお見積りさせて頂きます。着手金、実績報告、年次報告応相談


東京都臨海副都心DX 推進事業補助金無料相談フォーム


<無料相談実施中>
平日土:9時~17時
携帯:080-4729-4888
M41公認会計士事務所 鈴木

※着信がありましたら折り返しさせて頂きます。

対応エリア

北海道(札幌)、青森県、岩手県、宮城県(仙台)、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県(宇都宮)、群馬県(高崎)、埼玉県(大宮)、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県(高岡)、石川県(金沢)、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県(浜松)、愛知県(名古屋)、三重県、滋賀県、京都府、大阪府(梅田)、兵庫県(神戸)、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県(那覇)

横浜市、川崎市、さいたま市、仙台市、堺市、浜松市、相模原市 中央区、千代田区、文京区、港区、新宿区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、練馬区、板橋区、豊島区、北区台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区