ホーム » 事業・サービス » 事業再構築補助金申請代行は新事業の大チャンス!

第13回 事業再構築補助金申請支援代行 スケジュール

公募期間 公募開始令和7年1⽉10⽇(⾦)
申請受付調整中
応募締切令和7年3⽉26⽇(⽔)18:00

補助⾦交付 候補者の採択発表予定 令和7年6⽉下旬〜7⽉上旬頃

 

13回 事業再構築補助金申請支援代行 無料電話相談電話

第13回 事業再構築補助金 公募全体

成長分野進出枠対象補助上限
通常類型ポストコロナに対応した、成⻑分野への⼤胆な事業再構築にこれから取り組む事業者
国内市場縮⼩等の構造的な課題に直⾯している業種・業態の事業者
3,000万円
(※4,000万円)
※短期に⼤規模賃上げを⾏う場合【補助率】
中⼩企業1/2(※2/3)
中堅企業1/3(※1/2)
※短期に⼤規模賃上げを⾏う場合
GX進出型ポストコロナに対応した、グリーン成⻑戦略「実⾏計画」14分野の課題の解決に資する取組をこれから⾏う事業者中⼩︓5,000万円
(※6,000万円)
中堅︓1億円
(※1.5億円)
※短期に⼤規模賃上げを⾏う場合【補助率】
中⼩企業1/2(※2/3)
中堅企業1/3(※1/2)
※短期に⼤規模賃上げを⾏う場合

対象経費の例

建物費(建物の建設・改修、建物の撤去、賃貸物件等の原状回復、貸し⼯場・貸店舗等の⼀時移転)
機械装置・システム構築費(設備、専⽤ソフトの購⼊やリース等)、クラウドサービス利⽤費、運搬費
技術導⼊費(知的財産権導⼊に要する経費)、知的財産権等関連経費
外注費(製品開発に要する加⼯、設計等)、専⾨家経費※応募申請時の事業計画の作成に要する経費は補助対象外。
広告宣伝・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展⽰会出展等)
研修費(教育訓練費、講座受講等)

【注1】建物費は、減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令(昭和40年⼤蔵省令第15条)における「建物」、「建物附属設備」に係る経費が対象です。「構築物」に係る経費は対象になりませんのでご注意ください。
【注2】機械装置・システム構築費は、減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令(昭和40年⼤蔵省令第15条)における「機械及び装置」、「器具及び備品」、「⼯具」に係る経費が対象です。「構築物」、「船舶」、「航空機」、「⾞両及び運搬具」に係る経費は対象になりませんのでご注意ください。
【注3】⼀過性の⽀出と認められるような⽀出が補助対象経費の⼤半を占めるような場合は、原則として本事業の⽀援対象にはなりません。【注4】補助事業により取得する資産については、法に基づき財産処分に制限が課されますのでご注意ください。

 

【補助対象外の経費の例】

補助対象企業の従業員の⼈件費、従業員の旅費
不動産、株式、⾃動⾞等⾞両、汎⽤品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購⼊費
フランチャイズ加盟料、販売・レンタルする商品、消耗品費、光熱⽔費、通信費等

書面審査項目

<補助対象事業としての適格性>

補助対象事業の要件を満たすか。事業再構築指針に沿った取組であるか。等

<新規事業の有望度>
継続的に売上・利益を確保できるだけの規模を有しているか。⾃社にとって参⼊可能な事業か。競合他社と⽐較して⾃社に明確な優位性を確⽴する差別化が可能か。等

<事業の実現可能性>
事業化に向けた、課題の検証・解決⽅法、スケジュールが明確かつ妥当か。
最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂⾏できるか。充分な体制を確保出来ているか等

<公的補助の必要性>
川上・川下への経済波及効果が⼤きい事業や社会的インフラを担う事業、新たな雇⽤を⽣み出す事業であるか。
補助事業として費⽤対効果が⾼いか。地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献し得る事業か。等

<過剰投資の抑制>
特定の期間に、類似のテーマ・設備等に関する申請が集中してなされている場合には、⼀時的流⾏による過剰投資誘発の恐れが
あるため、別途審査を実施。過剰投資と判断された場合には、⼤幅に減点

<⼝頭審査>

⼀定の審査基準を満たした事業者の中から必要に応じて、オンラインによる⼝頭審査を実施
事業計画について、事業の適格性、優位性、実現可能性、継続可能性等の観点について審査

補助⾦⽀払までのプロセス、フォローアップ

補助⾦は、事業者による⽀出を確認した後に⽀払われます。
事業計画は、補助事業実施期間終了後もフォローアップします。補助事業終了後5年間、事業化状況報告が必要です。補助⾦で購⼊した設備等は、補助⾦交付規程等に沿って、厳格に管理することとなります。

 

弊社の申請 支援 代行サポートサービスの特徴 料金

  • 第6回~10回事業再構築補助金採択率90%以上。
  • 補助金の専門家が申請代行サポートいたします。
  • 成功報酬は8%。補助金額額によって3~5% ※応相談
  • 着手金10万円税別
  • 初めての方も安心、採択後の交付申請、実績報告、年次報告5年間 最後までサポート。

 

 

 

 

補助金無料電話相談

 

事業再構築補助金事業概要

事業再構築補助金目的

本事業は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、

ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出(新分野展開、業態転換)、

事業・業種転換、事業再編、国内回帰又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する

中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。

 

5つのステップ

事業再構築補助金の応募までの5つのステップ
事業再構築補助金申請代行サービスのご案内 | M41公認会計士事務所無料相談フォーム、電話等でお気軽にお問合せください
事業計画書を作成するための必要書類の提出のご案内
補助対象者の資格要件確認
・補助対象事業の内容
・補助事業計画の内容
・補助対象経費の内訳
事業計画書の下書き・確認・修正・完成・納品
補助金の応募(GビズIDプライム、電子申請)

【公募期間】

公募開始:令和7年1月10日(金)
申請受付:調整中
応募締切:令和7年3月26日(水)18:00

 

 

サービス開始までの流れ

申請代行サービス開始までは、まず事業者様の補助金申請の内容をZOOMなどでお伺いします

(新事業の詳細、投資内容と金額、成功させるための計画等)。

決算書や新事業の内容が要件に合致しているかを確認します。

その後、応募が可能だと判断し、事業者様の応募の意思を確認した時点で着手金をお支払いいただきます。

相談の段階では料金はかかりません、無料で対応いたします。

 

事業再構築補助金申請代行サービスのご案内 | M41公認会計士事務所

 

 

 

 

 

採択から着金までの流れ

 

事業再構築補助金申請代行サービスのご案内 | M41公認会計士事務所

 

 

弊社採択実績例

3,000万円以上の補助金、採択率90%以上

業種主な投資内容補助金額地域
サービス業アプリ開発8,000万円関東ブロック
サービス業機械装置・建物費6,000万円関西ブロック
不動産業建物費6,000万円九州ブロック
建設業改装費、機械装置3,400万円中国ブロック
サービス業システム開発3,300万円関東ブロック
建設業機械装置・設備費3,200万円北海道ブロック
サービス業改装費、設備費1,500万円九州ブロック
サービス業改装工事、設備費1,200万円沖縄ブロック

 

 

 

 

補助対象外事業

  • 以下に該当する事業は補助対象になりません。補助金交付候補者として採択された場合であっても、交付審査において以下に該当する
  • と判明した場合には、採択取消となりますのでご注意ください。

補助対象外事業の例①

①具体的な事業再構築の実施の大半を他社に外注又は委託し、企画だけを行う事業 ②グループ会社が既に実施している事業を実施するな

ど、再構築事業の内容が、容易に実施可能である事業 ③不動産賃貸、駐車場経営、暗号資産のマイニング等、実質的な労働を伴わない事業

又は専ら資産運用的性格の強い事業 ④建築又は購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸

させるような事業(中小企業等とリース会社が共同申請を行い、リース会社が機械装置又はシステムを購入する場合は、これに 当たりませ

ん。) ⑤農業を行う事業者が単に別の作物を作る、飲食店が新しく漁業を始めるなど、新たに取り組む事業が1次産業(農業、林業、漁

業)である事業 ※例えば農業に取り組む事業者が、農作物の加工や農作物を用いた料理の提供を行う場合など、2次又は3次産業分野に取り

組む場合に必要な経費は、補助対象となります。2次又は3次産業に取り組む場合であっても、加工や料理提供の材料である農作物の生産自

体に必要な経費は、補助対象外となります。 ⑥主として従業員の解雇を通じて付加価値額要件を達成させるような事業 ⑦公序良俗に反する

事業 ⑧法令に違反する及び違反する恐れがある事業並びに消費者保護の観点から不適切であると認められる事業 ⑨重複案件 ・同一法人・

事業者が今回の公募で複数申請を行っている事業 ・テーマや事業内容から判断し、(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が助成

する他の制度(補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)と同一又は類似内容の事業

※ただし、厚生労働省の産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)との併用は可能。 ⑩申請時に虚偽の内容を含む事業

 

中小企業の範囲、中堅企業の範囲

⚫ 中小企業の範囲は、中小企業基本法と同様です。

⚫ 中堅企業の範囲は、資本金10億円未満の会社です。 中小企業の範囲 製造業その他: 資本金3億円以下の会社 又は 従業員数300人以下の

会社及び個人 卸売業: 資本金1億円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人 小売業: 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員

数50人以下の会社及び個人 サービス業: 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人

【注1】 大企業の子会社等の、いわゆる「みなし大企業」は支援の対象外です。

【注2】 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合は、中小企業では

なく、中堅企業として支援の対象となります。

【注3】 企業組合、協業組合、事業協同組合を含む「中小企業等経営強化法」第2条第1項が規定する「中小企業者」や、収益事業を行う一

般社団法人、一般財団法人、NPO法人等も支援の対象です 中堅企業の範囲 中小企業の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会

 

(2)補助対象外の経費の例

●補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費

●不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費

●フランチャイズ加盟料、販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費2023年事業再構築補助金

2025