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初心者も安心小規模事業者持続化補助金申請代行サポートサービス|採択実績300社以上M41公認会計士事務所

 

事業目的

小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

公募期間

公募要領公開:2024年 1 月16日(火)
申請受付締切:2024 年 3 月 14 日(木) 
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2024 年 3 月 7 日(木)

※要件がそれぞれありますので確認が必要で、申し込みできない場合があります!

補助金額・補助率

 

事前準備から事業終了までの流れ

※申請時点で明らかではない経費については、交付申請・決定の段階時点で、事業に要する経費の詳細内訳を改めて求めます。事後で対象外経費が含まれていることが判明した場合はお支払いができませんので、申請時点でよくご確認ください。
令和 6 年 10 月 31 日までに事業を完了し、令和 6 年 11 月 10 日までに実績報告書を提出していただく必要があります。

 

支援枠・類型の概要

募集受付枠

➀通常枠+インボイス特例、②賃金引上げ枠(インボイス特例)、③創業枠(インボイス特例)

 

賃金引上げ枠申請要件

事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+ 50 円以上とした事業者(既に達成している場合は申請時点の事業場内最低賃金より+50 円以上)

創業枠
過去 3 年以内に「特定創業支援事業」による支援を受け創業した事業者

インボイス特例
免税事業者のうちインボイス発行事業者の登録を受けた事業者

免税事業者からインボイス発行事業者へ転換した事業者は、全ての枠で 50 万円の補助上限を上乗せ。

 

補助対象経費

①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、⑤旅費、⑥新商品開発費、⑦資料購入費、⑧借料、⑨設備処分費、⑩委託・外注費

 

活用事例①

古民家をカフェとして営業するため、厨房を改装 。 加えて、地元飲食店とのコラボメニュー開発や、地域住民の協力を得て様々なイベントをカフェで開催。

活用事例②

蕎麦屋が地元特産のかき揚げをセットメニューに追加するため、高性能フライヤーを導入 。新規顧客の増加、顧客単価アップを目的として地元メディアに広告を出稿

 

お申込みからの補助金の着金までの流れ

 

申請代行サポートサービス料金のご案内(税別)

着手金:4万円税別(電子申請サポート込み)
成功報酬:補助金交付申請額×10%税別
※採択されなければ、成功報酬は発生しません。
成功報酬には、交付申請、実績報告サポートが含まれます。
年次効果報告1年オプション:3万円税別

 

補助金の対象者

下記に該当する法人、個人事業、特定非営利活動法人が対象です。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)常時使用する従業員の数 5人以下
宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他常時使用する従業員の数 20人以下

 

応募時提出資料一覧

 

<補助対象となり得る販路開拓等(生産性向上)の取組事例>

・新商品を陳列するための棚の購入
・新たな販促用チラシの作成、送付
・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告等)
・新たな販促品の調達、配布
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
・新商品の開発
・新商品の開発にあたって必要な図書の購入
・新たな販促用チラシのポスティング
・国内外での商品PRイベントの実施
・新商品開発にともなう成分分析の依頼
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)
※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可

 

<「事業場内最低賃金」の算出方法>

●「事業場内最低賃金」とは、事業者(企業)のそれぞれの事業場(店舗等)における、パート・アルバイト等の

非正規雇用者を含む最低賃金です。

●「最低賃金」の概念は、時間単価ですので、年俸制、月給制、歩合給制等の場合は、次のような考え方で

時間換算額を算出する必要があります。なお、「所定労働日数」「所定労働時間数」は、就業規則や労働契

約に定められた、休日勤務や時間外労働を除く日数・時間数です。

 

①年俸制の場合:
時間換算額=年俸総額÷1年間の所定労働時間数(所定労働日数×1日の所定労働時間数)

②月給制の場合:
時間換算額=直近の給与支払時における月給(次項で構成要素に算入されるもののみ)÷1か月平均所定労働時間数

③日給制の場合:
時間換算額=直近の給与支払時における日給(次項で構成要素に算入されるもののみ)÷1日の所定労働時間数

④歩合給(インセンティブ給)の適用がある場合の、歩合給部分の時間換算額の算定方法:
・歩合給については、1年間(12か月分)の歩合給の平均時間単価を算出(雇入れ後1年未満の場合は、雇用されてからの期間で算出)
・固定給との併用の場合、通常の方法で算出した固定給の「時間給または時間換算額」に、上記による歩合給の時間単価を合算

※「時間給または時間換算額」の構成要素
・算入されるもの
基本給、役職手当・職務手当等(算入されないものを除くすべての諸手当)
・算入されないもの<限定列挙>
賞与、時間外勤務手当・休日出勤手当・深夜勤務手当、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、臨時の賃金(結婚祝賀金等)

 

 

書面審査

経営計画書・補助事業計画書について、以下の項目に基づき加点審査を行い、総合的な評価が高いものから順に採択を行います。
①自社の経営状況分析の妥当性
○自社の経営状況を適切に把握し、自社の製品・サービスや自社の強みも適切に把握しているか。

②経営方針・目標と今後のプランの適切性
○経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか。
○経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか。

③補助事業計画の有効性
○補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか。
○販路開拓を目指すものとして、補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか。
○補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか。
○補助事業計画には、ITを有効に活用する取組が見られるか。

④積算の透明・適切性
○補助事業計画に合致した事業実施に必要なものとなっているか。
○事業費の計上・積算が正確・明確で、真に必要な金額が計上されているか。
※過去3年間に実施した全国対象の「小規模事業者持続化補助金」で採択を受けて補助事業を実施し
た事業者については、全体を通して、それぞれ実施回の事業実施結果を踏まえた補助事業計画を作
れているか、過去の補助事業と比較し、明確に異なる新たな事業であるか、といった観点からも審査を行います。
※より多くの事業者に補助事業を実施いただけるよう、過去の補助事業(全国対象)の実施回数等に応じて段階的に減点調整を行います。
※電子申請システムを使用せず、郵送で申請を行った事業者に対して、減点調整を行います。

 

<加点一覧>

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