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宿泊施設バリアフリー化支援補助金申請代行のご案内|M41公認会計士事務所

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M41公認会計士事務所(東京港区)

東京都補助金申請代行_M41公認会計士事務所_株式会社M41_補助金のプロ

※着信がありましたら折り返しさせて頂きます。鈴木

 

事業の目的

この補助金は、東京を訪れる車椅子使用者や足腰が不安な方、目や耳が不自由な方、赤ちゃん連れの方など、誰もが安全かつ快適に過ごせる環境を整備するため、都内宿泊施設のバリアフリー化への取組を支援しています。

対象

◆対象施設:都内のホテル、旅館、簡易宿所(予定を含む)
◆対象事業:コンサルティング / 施設整備 / 客室整備 / 備品購入
◆対象経費:補助事業に係る経費

※1 「建築物バリアフリー条例に定める一般客室」又は「車椅子使用者用客室」を目指す整備
※2 15㎡未満の建築物バリアフリー条例に定める一般客室の整備を行う場合
※3 車椅子使用者用客室の整備を行う場合及び15㎡以上の建築物バリアフリー条例に定める一般客室の整備を行う場合
※4 車椅子使用者用客室の整備で、客室出入口の有効幅を90㎝以上とする場合
※5 以下に示す敷地内の整備を含む2種類以上の整備を行う場合
①敷地内の通路、②出入口、③廊下等、④階段、⑤階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路、⑥エレベーター、⑦特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機、
⑧駐車場
※6 客室を6室以上(改修前を基に判断)バリアフリー化する場合
※7 (2)又は(3)と同時に申請したもののみ対象とする。

募集期間

◆募集期間:令和5年4月1日(土)から令和6年3月31日(日)(当日消印有効)まで補助金申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。
受付終了の場合は、東京観光財団ホームページにてお知らせします。

電子申請システムによる申請をする場合
・デジタル庁が提供する電子申請システム(以下「JGrants」という。)を活用したインターネットによる申請も可能です。利用するには、法人共通認証基盤(以下「G ビズ ID」におけるアカウント(gBizID プライム)の取得が必要です。

補助対象施設

東京都内で以下の営業を行っている民間の宿泊施設(予定を含む)
① 旅館・ホテル営業(旅館業法第 2 条第 2 項)
② 簡易宿所営業(旅行業法第 2 条第 3 項)
※改正前の旧旅館業法第 3 条第 1 項の許可を受けて旧旅館業法第 2 条第 2 項に規定するホテル営業又は同条第 3 項に規定する旅館営業を経営している者は、改正後の旅館業法第 3 条第 1 項の許可を受けて同法第 2 条第 2 項に規定する旅館・ホテル営業を営む者とみなします。
※以下に該当する施設は補助対象となりません。
①風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に掲げる「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類するもの
②国又は地方公共団体からの運営委託及び指定管理を受けている施設
③建築物バリアフリー条例等で義務化された基準で建てられた施設(義務化された基準を超える整備を行う場合のみ補助対象)

補助対象施設を運営する者(会社及び個人事業者)※
※運営する者とは、営業許可書の許可を受けている者かを問わず、補助対象施設を経営(所有)している者(法人・個人)を指します。

補助対象事業

(1)コンサルティング

バリアフリー化整備に向けた改善策及びバリアフリー情報の発信に対する助言等の提示を受けるコンサルティング

(2)バリアフリー化整備
(施設整備)※1

バリアフリー化整備のため、補助対象施設及び当該施設の敷地内で行う以下の施設及び設備の整備

◆ 敷地内の通路
◆ 出入口
◆ 廊下等
◆ 階段
◆ 階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路
◆ エレベーター及びその乗降ロビー
◆ 特殊な構造又は使用形態のエレベーター

◆ 便所
◆ 浴室・シャワー室等
◆ 駐車場
◆ 標示・誘導
◆ 標示・誘導までの経路
◆ その他設備(洗面所、更衣室・脱衣室、緊急時の設備、子育て支援環境の整備等)
その他の昇降機

(3)バリアフリー化整備
(客室整備)※1

バリアフリー化整備のため、補助対象施設及び当該施設の敷地内で行う、宿泊施設の客室等の整備
①高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成 18 年政令第 379 号)第 15 条に定める「車椅子使用者用客室」の整備
②高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例第 11 条の 2に定める「一般客室」の整備

(4)バリアフリー化整備
(備品購入)※2

バリアフリー化整備のため、補助対象施設及び当該施設の敷地内で行う、「(2)バリアフリー化整備(施設整備)」で示す施設及び設備の整備及び宿泊施設の客室整備に係る備品の購入(改修工事を伴わないもの)

(5)バリアフリー化整備に係る実施設計

バリアフリー化整備事業のうち(2)又は(3)に係る実施設計
(ただし、補助金申請日より前に契約した分までを対象とする。)

※1:高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成 18 年法律第 91 号)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成 18 年政令第 379 号)及び高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(平成 15 年東京都条例第 155 号)等で義務化された基準を超える施設整備を行う場合のみ補助対象とする。
※2:「ホテル又は旅館における高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(追補版)」又は「福祉のまちづくり条例整備マニュアル」等に掲載されている備品の購入を対象とする。

補助要件

◆ 整備箇所へのアクセス部分にバリアが残っている状態で、バリアフリー化を進めても効果が期待できないという考え方から整備箇所までのアクセスが整備されていることが必要です。
整備箇所によって下記の整備が必要になります。
一般客室以外の全てのバリアフリー化整備事業では「移動等円滑化経路」
一般客室に係るバリアフリー化整備事業では「宿泊者特定経路と出入口」

【移動等円滑化経路】
施設の敷地に接する道等から整備又は備品を設置・利用する箇所までの経路のうち、1以上の経路。また、利用居室等から車椅子使用者用便房に至る経路、利用居室等から車椅子使用者用駐車施設に至る経路のうちそれぞれ1以上の経路。
【宿泊者特定経路】
道等及び車椅子使用者用駐車施設から車椅子使用者用客室以外の一般客室までの階段又は段を設けない経路。
【出入口】
建築物の玄関やメインエントランス等の直接地上へ通ずる出入口

◆整備箇所ごとに審査基準を設けています。審査基準は「東京都福祉のまちづくり条例」施設整備マニュアル(建築物編)又は「ホテル又は旅館における高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(追補版)」を準用しています。
備品の購入は、これらに掲載されているものを対象とします。

◆本補助金を活用し、施設整備等を行った施設は、自社ホームページ等にて施設のバリアフリー情報を発信してください。また、東京観光財団ホームページや東京観光産業ワンストップ支援センターでもバリアフリーの取組状況を掲載します。掲載にあたって、写真や原稿の提
供、インタビューなどをお願いすることもありますので、ご協力ください。

補助対象経費

補助事業に係る経費で、交付決定以降の契約・発注により発生した経費。
(1)コンサルティング費
報告書作成費、旅費、その他必要と認める経費
(2)施設整備費及び(3)客室整備費
施設改修工事費、電気工事費、設備工事費、附帯設備及び工事費、施工管理委託経費、運搬
費・機器購入費、立ち合い検査費、その他必要と認める経費。ただし、備品の購入費について
は施設整備事業を補完するために必要なものに限る。(備品購入事業に係る備品購入費は除く)
(4)備品購入費
備品購入事業で定める備品の購入費
(5)実施設計費
実施設計図面作成に係る経費(補助対象となる整備箇所の設計図面に限ります。)

補助対象外経費

1. 間接経費(消費税その他の租税公課、収入印紙代、通信費、水道光熱費、振込手数料等)
2. バリアフリー設備設置後の維持費、メンテナンスに係る消耗品費
3. 直接バリアフリー化とは関係のない設備(空調設備等、ただしバリアフリー工事に伴い既存の空調設備等を移設する費用は除く)
4. 法令上設置が義務付けられているもの
5. リース・レンタルによる設置機器に係る経費
6. 契約から支払までの一連の手続きが、財団が指定する期日までに行われていない経費
7. 交付決定前に発注・施工又は導入した設備等に要する経費
(実施設計についてはこの限りではない)
8. 見積書、契約書、仕様書、請求書、振込控等の帳票類が不備の経費
9. 補助金申請書に記載のものと異なる設備等を購入した経費
10. 通常業務・取引と混合して支払が行われている経費
11. 他の取引と相殺して支払が行われている経費
12. 中古品の購入経費
13. 親会社、子会社、グループ会社等関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引に係る経費(ただし、工事を伴う補助事業において、その内容が構造躯体等に影響を及ぼすもので、真に止むを得ない場合を除く)
14. 過剰とみなされる機器を導入する経費、一般的な市場価格又は事業内容に対して著しく高額な経費
15. 借入金等の支払利息及び遅延損害金
16. 土地の取得、補償、賃借に係る経費
17. 他の補助金等の補助制度の対象となった経費※
18. 東京都又は東京都の政策連携団体が実施する補助金等の対象経費
19. その他、理事⾧が適切ではないと判断する経費

※観光庁の「宿泊施設のバリアフリー化促進事業」は本補助金と併用可。ただし、併用する場合であっても、本補助金の交付決定前に補助事業を開始した場合、本補助金の交付対象とはなりません。

<手続きについて>

※1 ・事前調査は、施設内に入場し確認を行います。その際はご協力ください。
・事前調査では、提出された書類内容の確認、現状の確認、予定されている工事の内容についての詳細を確認します。
※2 ・申請から交付決定まで、通常2~3ヶ月の時間を要します。
・交付決定の通知を受け取る前に補助事業を開始した場合は、補助金は交付しません(実施設計を除く)。 審査に要する時間を見込んだ上での申請をお願いします。
・交付決定の通知を受けた事業は、通知を受けた日から1年以内に事業に着手してください。
※3
※4
・事業着手後、内容、費用等に変更がある場合、事前に変更承認申請を提出し、承認を受けてください。
※変更承認申請の提出がない場合、補助金を受け取れないことがあります。事業の内容、費用等に変更が発生しそうな場合は、必ず事前に相談ください。
・また、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる、又は補助事業の遂行が困難になったときは、すぐに補助事業遅延等報告書を提出してください。
・補助事業者は、補助事業が完了したときは、30 日以内に別記第8号様式による実績報告を提出して下さい。

※5 ・交付決定後、必要に応じて検査を行うことがあります。また、実績報告書受理後、完了検査に伺い、施設内に入場し、目視確認及び写真撮影等(客室内を含む。)を行います。完了検査にはお時間を頂戴する場合がございますので、計測について施工会社様又は建築会社様にもご協力いただけますと幸いです。完了検査の日程は、相談の上決定します。

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対応エリア

北海道(札幌)、青森県、岩手県、宮城県(仙台)、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県(宇都宮)、群馬県(高崎)、埼玉県(大宮)、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県(高岡)、石川県(金沢)、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県(浜松)、愛知県(名古屋)、三重県、滋賀県、京都府、大阪府(梅田)、兵庫県(神戸)、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県(那覇)

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