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アドバイザーを活用した観光事業者支援補助金申請代行のご案内|M41公認会計士事務所

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M41公認会計士事務所(東京港区)

東京都補助金申請代行_M41公認会計士事務所_株式会社M41_補助金のプロ

※着信がありましたら折り返しさせて頂きます。鈴木

事業の目的

本事業は、観光事業者が、アドバイザーの助言を受けて行う経営の改善や新しい事業の展開に向けた取組を支援することにより、観光事業者の経営改善を早期に実現し、収益力向上につなげていくことを目的とします。

定義

この要領における用語の定義は、次のとおりとする。
(1)「観光事業者」とは、東京都内に登記簿上の本店又は支店を有し、東京都内で旅行者向けに宿泊業、旅行業、飲食業、小売業、観光バス事業・タクシー事業等を営む事業者をいう。
(2)「アドバイザー」とは、観光事業者に経営改善や新しい事業展開に向けて、経営状況を踏まえた適切な助言を行うことができる外部の専門家として、東京観光財団理事長が適正と認めた法人・個人をいう。
※ 申請者により選出されたアドバイザーが適正かどうかは、提出された支援証明書に記載の情報及び必要に応じて実施するヒアリングの内容を踏まえ、判断します。
※ 東京都及び財団の他の専門家派遣事業でアドバイザーの助言を受けている場合に、支援証明書が省略可能な場合がございます。詳細については、事前に東京観光財団までお問い合わせください。
※ アドバイザーは補助対象事業を請け負うことはできません。(ただし、コンサルタント等の外注委託において、当該アドバイザーへの請負が余人をもって代えがたく、真に止むを得ない事情があると理事長が認める場合を除く)

補助対象事業者

1 次のいずれかに該当する観光事業者とする。
(1)東京都内において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者
(2)東京都内において営業所を置きかつ旅行業法(昭和 27 年法律第 239 号)第3条及び第 23 条の規定に基づく登録を受けて、営業を行っている旅行事業者
(3)東京都内において常設の販売場を設け、専ら旅行者に対して地域のお土産、特産品を販売している小売事業者
(4)東京都内において、食品衛生法(昭和22年法律第233号)で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、営業を行っている事業者であり、東京都が実施する「EAT東京」の「外国語メニューがある飲食店検索サイト」に掲載されている店舗を運営する飲食事業者
(5)東京都内に営業所を置きかつ道路運送法 (昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送業(道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第7

5号)第3条の3に定める路線定期運行を行う者に限る。)又は同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営むバス事業者
(6)道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者。東京都内で特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送業者の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)第2条第1項又は同法施行規定第2条第3号に該当する事業者
(7)その他東京都内において、旅行者向けに直接サービス開発・提供や商品開発・製造・販売などを行っている観光事業者として、東京観光財団理事長が認める事業者※ 申請資格として行う事業でないものは対象外です。
(例)旅館業法上の営業許可を持つ宿泊施設が、食品衛生法上の飲食店営業許可を取得していない(申請していない)状況で、新規開業する飲食店を補助対象として申請することはできません。
※ (7)については、旅行者を対象とした体験型コンテンツ(旅行者向けの着付け体験、茶道体験、地域資源を活かしたアウトドア体験など、旅行者が五感を通して東京や日本の魅力等を体験できるプログラムをいいます)等を継続的に実施し、旅行者の誘客に資する事業を行う観光事業者等、東京観光財団理事長が認める事業者を対象としており
ます。本補助金の対象に該当するかどうかは、事前にヒアリングを行い確認させて頂きますので、申請前に事務局までお問い合わせください。

 

補助対象事業

「3 補助対象者」が、アドバイザーの助言を受けて抽出された課題に対して行う、経営の改善や新しい事業の展開に関する取組に対して、補助金を交付する。
※ アドバイザーの助言を受けて事業に取り組むことが必須です。

補助限度額

1 事業者 200 万円(ただし、コンサルタント経費については 100 万円を限度)

補助対象経費の3分の2以内

補助事業実施期間

交付決定の通知を受けた日から 1 年以内
※ 契約(発注)・事業実施・納品・設置・代金支払い等、全てを上記期間内に実施する必要があります。
※「8 補助対象経費」の(5)人材確保・定着費、(7)コンサルタント経費の人材確保・定着に関する事項については、交付決定の通知を受けた日から令和 6 年 3 月 31 日までとなります。

募集期間

令和5年4月1日(土曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで【当日消印有効】

 ※事業実績報告書の提出期限は令和6年3月31日(日曜日)までです。

※補助金申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。受付終了の場合は、当ホームページにてお知らせします。

補助対象経費

(1)DX 促進費
経営改善のために必要なシステム導入関連費用等
①システム構築・開発費
新たなシステム構築・開発に要する経費(既存システム等の改修費を含む。)
※ 補助対象期間内に行われるシステム構築・開発費
※ システム保守費用は対象外となります。
②ソフトウェア導入費
新たなソフトウェア導入に要する経費
※ ワード、エクセル等の汎用性のあるものは補助対象外となります。

※ 継続したソフトウェアの導入・利用の場合は、補助対象期間内の経費が補助対象となります。
③ クラウド利用費
自社が保有していないサーバーにインターネット等を介して接続し、アプリケーション機能の提供を受け、またデータの保存領域の割り当てを受けるための新たな経費
※ 初期費用と補助対象期間内に発生する月々の利用料等が補助対象となります。

(2)機械設備導入費
経営改善のために必要な機械装置や備品の新たな購入、リース・レンタル(据付費・運送費も含む。)に要する経費
※ 機械装置等をリース、レンタルにより調達した場合は、補助対象期間内に新たに賃貸借契約を締結し完了したものに限り補助対象となります。

※ 割賦により調達した場合はすべての支払いが補助対象期間内に終了するものに限り補助対象となります。

(3)新サービス・商品開発費
新サービス・商品開発のために必要な経費
①外注・委託費
開発の一部を外部の事業者、大学、公設試験研究機関等に外注・委託する場合に要する経費
②施設建物・改装工事費
新サービス・商品提供等のために行う施設の新装、改装に要する工事経費
※ 申請事業と直接関係する工事が補助対象となる。老朽化等に伴う単なる改装は補助対象外となります。
※ 原材料を調達して自らが工事を行った場合の経費は補助対象外となります

(4)人材育成費
課題に対応するために行う研修会等の開催に必要な経費
外部講師等への謝金・交通費、セミナー会場費(会場費、会場用機器賃借料、通信費等)、教材費(原稿料)、印刷物等制作費、資料購入費(図書・資料購入)、翻訳費、Web ラーニング作成、運用費用等
※ 専門家の「専門家経歴書」の提出が必要となります。
※ 外部講師等に支払う謝金は、「謝金基準」(別紙1)を上限とします。
※ 事業が終了し実績報告書を提出する際に、研修会や勉強会を実施したことを証明する「実施報告書」をご提出ください。
※ 交通費のうち、次のものは補助対象外となります。
・タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代など公共交通機関以外のものの利用による交通費(他に鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線のプレミアムシート等及び国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等)
※ 交通費のうち、等級を設ける船を利用する場合、船舶運賃が三段階に分かれているものは中級以下、二段階に分かれているものは下級の運賃が補助対象となります。

(5)人材確保・定着費
人手不足解消のため実施する、人材確保・定着に向けた取組に要する経費自社ウェブサイトへの求人ページの作成・設置に要する費用、外部求人メディアへの求人広告作成費用・掲載費用、人材募集イベントの開催費・出展費(会場費、出展参加料、会場用機器賃借料、通信費、印刷物等製作費 等)、人材確保・定着に向けた社内研修会の開催費用(外部講師等への
謝金・交通費等)、人材定着を目的とした社内ツールの導入・利用に要する費用 等
※ 人材確保については採用後の勤務予定地が都内の事業所・施設を含むこと、人材定着については都内の事業所・施設に所属する人員に対して行う取組である必要があります。
※ 都外の事業所・施設の人員が含まれる場合は、経費を按分してください。
※ 補助事業者が自ら雇用する・雇用予定の人員に関わるものである必要があります。
※ 専門家の「経歴書」の提出が必要となります。
※ 外部の専門家に支払う謝金は、「謝金基準」(別紙1)を上限とします。
※ 事業が終了し実績報告書を提出する際に、研修会や勉強会を実施したことを証明する「実施報告書」をご提出ください。
※ 交通費のうち、次のものは補助対象外となります。
・タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代など公共交通機関以外のものの利用による交通費(他に鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線のプレミアムシート等及び国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等)
※ 交通費のうち、等級を設ける船を利用する場合、船舶運賃が三段階に分かれているものは中級以下、二段階に分かれているものは下級の運賃が補助対象となります。
※ 社内ツールについては、初期費用と補助対象期間内に発生する月々の利用料等が補助対象となります。

(6)広告宣伝費
自社製品の広告宣伝を強化するために必要な経費
①外部事業者へ委託して行う宣伝用のカタログ・パンフレット、ホームページ、PR 画像・動画等の制作に要する経費(翻訳費を含む。)
②外部事業者が発行・運営している新聞・雑誌・Web(リスティング広告及びバナー広告)等への広告に要する経費(翻訳費を含む。)
※ 申請者自身のアカウント以外に掲載する SNS 広告等の費用は対象外とする。
③展示会等出展費(出展小間料、資材費、輸送費、保険料、通訳・翻訳費等)
④イベント開催費(会場賃借料、資材費、輸送費、保険料、通訳・翻訳費等)
⑤ノベルティ制作費
※ ノベルティ等の広告配布物を制作した場合は、「配布先リスト」の提出が必要となります。

(7)コンサルタント経費
経営、業務、IT、人材確保・定着等に係るコンサルタントが行う経営戦略・業務改善計画の策定、経営分析・診断、社内規定の見直し・改正、相談・指導等に関する経費
※ 補助金予定額は 100 万円(補助対象経費は 150 万円)を上限とします。

※ 人材確保・定着に係る事項が含まれる場合は、経費を当該事項とそれ以外に係るものに区分してください。
※ 補助対象期間内に新たにコンサルタント契約を締結したものに限り補助対象となります。
月次のコンサルタント費用も補助対象経費となるが、補助対象期間内に支払われたものに限ります。
※ 事業が終了し実績報告書を提出する際に、コンサルタントが作成した経営戦略、業務改善計画、経営診断書、相談・指導概要など、コンサルティングの内容が分かる書類の提出が必要となります。

 

交付申請から補助金交付までの流れ

(1) 申請前の留意事項
本事業は、アドバイザーの助言を受けて実施する取組が対象となります。
申請に際して、アドバイザーに助言内容等を記載いただいた「支援証明書」(様式第 1 号(別紙2))の提出が必要です。
ただし、東京都及び東京観光財団の他の専門家派遣事業でアドバイザーの助言を受けた場合は、それを証明する書類の提出をもって代用できる場合があります。事前にお問い合わせください。なお、アドバイザーが見つからない場合は、ご相談ください。
※申請に必要な書類は、別紙2「申請に必要となる書類」を参照ください。
令和4年度と様式などに変更があります。令和5年度分の様式を使用し提出ください。

 

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対応エリア

北海道(札幌)、青森県、岩手県、宮城県(仙台)、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県(宇都宮)、群馬県(高崎)、埼玉県(大宮)、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県(高岡)、石川県(金沢)、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県(浜松)、愛知県(名古屋)、三重県、滋賀県、京都府、大阪府(梅田)、兵庫県(神戸)、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県(那覇)

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