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事業承継・引継ぎ補助金申請代行|M41公認会計士事務所

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事業承継・引継ぎ補助金目的

中小企業生産性革命推進事業 事業承継・引継ぎ補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取組を行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、我が国経済の活性化を図ることを目的とする。

事業実施スキーム

①経営相談
②確認書発行
確認書の発行(認定経営革新等支援機関)
・補助対象者の資格要件
・補助対象事業(経営革新に係る取組)の内容
・補助事業計画の内容
・補助対象経費の内訳

③交付申請
④交付決定
⑤状況報告
⑥実績報告
⑦確定通知
⑧補助金申請
⑨補助金交付
⑩事業化状況報告等

対象となる事業承継について

本補助金は、中小企業者等が、事業承継や事業引継ぎを契機として、引き継いだ(または引き継ぐ予定である)経営資源を活用して経営革新等に取り組むことで生産性を向上させることを目的とした事業であり、成長が見込まれている中小企業者等に対する支援として、以下の 3 類型(「創業支援型(Ⅰ型)」、「経営者交代型(Ⅱ型)」、「M&A 型(Ⅲ型)」)を対象とする。

創業支援型① 事業承継対象期間内(下記、「6.1. 補助対象となる事業承継の要件」において定義する。)の法人
(中小企業者)設立、又は個人事業主としての開業。
② 創業にあたって、廃業を予定している者等から、株式譲渡、事業譲渡等により、有機的一体としての経営資源(設備、従業員、顧客等)の引き継ぎ。
※設備のみを引き継ぐ等、個別の経営資源のみを引き継ぐ場合は該当しない。
経営者交代型① 親族内承継や従業員承継等の事業承継(事業再生を伴うものを含む)。
② 産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、経営等に関して一定の実績や知識等を有している者であること。
M&A 型① 事業再編・事業統合等の M&A。
② 産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業
を受ける者等、経営等に関して一定の実績や知識等を有している者であること。

※ 経営者交代型(Ⅱ型)における承継者が法人の場合、事業譲渡や株式譲渡等による承継は原則として対象とならない。
※ 創業支援型(Ⅰ型)、経営者交代型(Ⅱ型)、M&A 型(Ⅲ型)ともに、物品・不動産等のみを保有する事業の承継(売買含む)は対象とならない。
※M&A 型(Ⅲ型)の場合、親族内承継は対象とならない。

補助対象者

本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(10)の要件をいずれも満たし、かつ後述する「6. 事業承継の要件」を満たす中小企業者等(注 1)または特定非営利活動法人(注 2)であること。
なお、(11)のいずれかの要件を満たす補助対象者においては、補助率を 2/3 以内とする。

業種分類定 義
製造業その他(注 1)資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が 300 人以下の会社及び個人事業主
卸売業 資本金の額又は出資の総額が 1 億円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人事業主
小売業 資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が 50 人以下の会社及び個人事業主
サービス業(注 2)資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人事業主

(注 1) ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金 3 億円以下又は従業員 900 人以下
(注 2) ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金 3 億円以下又は従業員 300 人以下、旅館業は資本金 5 千万円以下又は従業員 200 人以下

※ ただし、次のいずれかに該当する中小企業者等は除く。
① 資本金又は出資金が 5 億円以上の法人に直接又は間接に 100%の株式を保有される中小企業者等。

② 交付申請時において、確定している(申告済みの)直近過去 3 年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が 15 億円を超える中小企業者等。

※ 資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。
※ 社会福祉法人、医療法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)は中小企業者等に含まないものとする。

(注1) 被承継者が中小企業者等(個人事業主の場合は青色申告者)である必要がある。なお、M&A型(Ⅲ型)における事業承継の形態が株式譲渡の場合、被承継者は対象会社であり、対象会社株式を売却する株主は被承継者ではない。
(注2) フランチャイズ契約の締結は事業譲渡にはあたらず、補助対象事業の対象外となる。

補助事業期間

本補助事業における補助事業期間は、2024 年 4 月 24 日までとする。

補助対象経費

補助対象事業を実施するために必要となる経費のうち、以下の①~③の条件を全て満たす経費であって、事務局が必要かつ適切と認めたものが補助対象経費となる。

① 使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費(原則として、被承継者が取り扱った経費は対象外)
③ 補助事業期間終了後の実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払い等が確認できる経費

※ 補助対象経費の契約・発注が交付決定日以降かつ、2024 年 4 月 24 日までの間であり、支払いまでが同期間内に完了している経費であること。

※ 売上原価に相当すると事務局が判断する経費は補助対象経費とならない。
※ M&A(事業再編・事業統合)費用、M&A(事業再編・事業統合)仲介手数料、デューデリジェンス費用及びコンサルティング費用等に相当すると事務局が判断する経費は補助対象経費とならない。

【事業費・廃業費の経費区分と概要】

経費区分概要
(1)事業費
店舗等借入費 国内の店舗・事務所・駐車場の賃借料・共益費・仲介手数料
設備費国内の店舗・事務所等の工事、国内で使用する機械器具等調達費用
原材料費試供品・サンプル品の製作に係る原材料費用
産業財産権等関連経費補助対象事業実施における特許権等取得に要する弁理士費用
謝金補助対象事業実施のために謝金として依頼した専門家等に支払う経費
旅費販路開拓等を目的とした国内外出張に係る交通費、宿泊費
マーケティング調査費自社で行うマーケティング調査に係る費用
広報費自社で行う広報に係る費用
会場借料費販路開拓や広報活動に係る説明会等での一時的な会場借料費
外注費業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費
委託費業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費
Ⅱ.廃業費(注1)
廃業支援費廃業に関する登記申請手続きに伴う司法書士等に支払う作成経費
在庫廃棄費(注2)既存の事業商品在庫を専門業者に依頼して処分した際の経費
解体費既存事業の廃止に伴う建物・設備等の解体費
原状回復費借りていた設備等を返却する際に義務となっていた原状回復費用
リースの解約費リースの解約に伴う解約金・違約金
移転・移設費用
(Ⅰ型・Ⅲ型のみ計上可)
効率化のため設備等を移転・移設するために支払われる経費

※店舗等借入費、設備リース費・レンタル料及び広報費の展示会等の出展申込みについて、交付決定日より前の契約であっても、交付決定日以降に支払った補助事業期間分の費用は、例外的に対象とする。
(注1)廃業費は廃業・再チャレンジ申請と併用申請した場合のみ補助対象経費となるため注意すること。
(注2)商品在庫等を売却して対価を得る場合の処分費は、補助対象経費とならないため注意すること。

類型補助率補助下限額(注1)補助上限額上乗せ額(廃業費)
創業支援型
(Ⅰ型)
補助対象経費の
3 分の 2 又は
2 分の 1 以内
(注2)
100 万円600 万円又は
800 万円以内
(注3)
+150 万円
以内
(注4)
経営者交代型
(Ⅱ型)
M&A 型
(Ⅲ型)

(注1)交付申請時に補助下限額を下回る申請(補助対象経費に2/3又は1/2をかけた金額が100万円を下回る申請)は受け付けない。
(注2)「5.補助対象者」に定める【補助率に関する補助対象者の要件】(11)に該当する場合は補助率2/3以内、該当しない場合は補助率1/2以内とする。
(注3)補助事業期間において一定の賃上げを実施した場合においては、補助上限額を800万円とする。なお、補助額の内600万円を超え800万円以下の部分の補助率は1/2以内となる。(以下に掲げる一定の賃
上げを実施しない場合、補助上限額は600万円とする。)

【補助上限額の変更に関する賃上げ要件】
以下①②のいずれかを達成すること。
① 補助事業期間終了時に、事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上の賃上げ
② ①を既に達成している事業者は、補助事業期間終了時に、事業場内最低賃金+30円以上の賃上げ
※比較する地域別最低賃金は、交付申請日時点の最新とする。
※対象とする事業場は、補助事業の実施先(被承継者を含む)であること。
※賃上げの達成については補助事業完了後の実績報告時に確認するものとし、本報告時に補
助事業期間終了日を含む支払期間の賃金台帳等の提出を求める。実績報告時に本要件を未
達の場合は、交付決定通知書に記した補助上限額の変更(800万円を600万円に減額)を行う。
※補助事業終了後も、後年の事業化状況報告書において、継続して賃金台帳の提出を求め、
賃上げ状況が継続されない場合は返還を求める場合があるので注意すること。

(注4)廃業費の補助上限額は150万円とする。なお、廃業費の併用申請における補助率は、事業費の補助率(2/3以内又は1/2以内)に従うものとする。廃業費に関しては、少なくとも1つの事業所又は事業の廃業・廃止を伴うものを補助対象とする(一部の事業を承継後に被承継者が、残りの事業の廃業・廃止を行うものも含む。)。また、事業の一部廃業に該当する場合は、当該一部廃業が補助事業期間内に行われ、行われた事実(設備撤去に伴う検収等)が実績報告時に確認できること。

各要件と、補助上限額及び補助率の整理

各要件に応じた補助上限額及び補助率については、必要に応じて下表より確認すること。なお、下表は補助上限額と補助率に関連した要件を抜粋しているため、交付申請にあたっては公募要領全般を確認すること。

(注4)廃業費の補助上限額は150万円とする。なお、廃業費の併用申請における補助率は、事業費の補助率(2/3以内又は1/2以内)に従うものとする。廃業費に関しては、少なくとも1つの事業所又は事業の廃業・廃止を伴うものを補助対象とする(一部の事業を承継後に被承継者が、残りの事業の廃業・廃止を行うものも含む。)。また、事業の一部廃業に該当する場合は、当該一部廃業が補助事業期間内に行われ、行われた事実(設備撤去に伴う検収等)が実績報告時に確認できること。

※詳細は、公募要領をご確認ください。

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