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家賃支援給付金 申請代行サービスのご案内

家賃支援給付金とは

新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃(以下、賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金を給付します。

家賃支援給付金まだ間に合います!緊急延長!

本日が締切予定日の「持続化給付金」「家賃支援給付金」については、今回の緊急事態の発出に伴い、来月15日まで申請期限が延長されました。これまでの制度やこれからの制度等様々な制度が混在していますが、それぞれの支給要件を確認下さい。
家賃支援給付金は申請時に細かいチェックポイントがあり1つでも間違うと申請できません。返信に対してメールを読んでもどこが悪かったのか意味がわからないことが多いと思います。 また審査をする人によって通ったり通らなかったりと審査基準が曖昧な所があるので、不備の対応を繰り返さないといけないケースも出てきます。


弊社では、事前に申請できるか判断した上で、申請代行をさせて頂きます。(資料を見て、難しい判断した場合は、ご遠慮いただく場合があります)限定5社のみの対応とさせていただきます。

家賃支援給付金給付要件

●締切2021年3月15日24時
●給付の対象法人は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とします。
個人事業者は、フリーランスを含み幅広く対象とするほか、雇用契約によらない、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を、主たる収入として、税務上の雑所得または給与所得で、確定申告をしている方等も幅広く対象となります。
●給付額申請日の直前1か月以内に支払った賃料などをもとに算定された金額が、給付されます。
法人は最大600万円、個人事業者(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等も含む)は最大300万円となります。
●要件2020年5月から2020年12月までの間 で、新型コロナウイルス感染症の影響により、以下のいずれかにあてはまること。
①いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
②連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
③他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。
●留意点・申請に確定申告第1表が必要になりますので確定申告をしていない方は御遠慮ください。
・2020年開業の方は収入等申立書に税理士の印鑑が必要です。
●備考・給付金の支給には、国の審査が必要なため、本サービスをご購入により給付を保証するものではありませんのでご注意ください。
●事前の準備・事前にログインをご自身でお願いします。
・賃貸借契約書等
・2019年分の確定申告書第一表の控え
・月別売上の記入のある2019年分の所得税青色申告決算書の控えがある方は、その控え
・2020年の売上が減った月の売上がわかる台帳など
・免許証等の身分証明書と通帳表紙、見開きページ
※写メ可
●公式サイト申請できる方
●公式・準備する書類
●Q&Aよくある不備
●料金給付額の10%程度
●電話とメールで対応エリア北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
●弊社について実績として300社以上の中小企業を支援。経験豊富な行政書士、社労士、中小企業診断士がコンサルティング。補助金の事業計画申請書を作成します。

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