本事業の目的と事業内容
【事業目的】
本事業は、都内の中小企業の観光事業者のデジタル化や DX 化を支援することにより、事業の生産性向上や新サービス・商品の開発等を促進し、都内の観光産業の活性化を行うとともに、旅行者の利便性を向上させるスマート観光の実現を図ることを目的とします。
1.補助率 / 補助限度額
6月15日締切:観光事業者のデジタル化促進事業申請代行 無料相談メールフォーム
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2.補助対象事業
(1)補助対象事業
都内の中小企業の観光事業者(これから観光事業を営む予定の者を含む。)が、デジタル技術を活用し新たに実施する生産性向上の取組や新サービス・商品開発等の取組が補助対象事業となります。
【想定例】 ・管理業務の効率化や販売実績の分析が可能な自社基幹システムの開発 ・生体認証によるスマートキー、顧客別の情報提供 ・AI を活用したチャットボット、観光ルートの設定 ・ロボットによる受付・案内・掃除・運搬等 ・IoT を活用した空室情報サービスの提供 ・位置情報を活用した混雑情報の提供、行動・購買履歴等を組み合わせた販売促進 等 |
(2)補助対象事業における主な留意点
ア 事業の主要部分(構想、企画、仕様)の策定は自社で行ってください。
イ 新サービス・商品開発の場合は、補助対象期間内に目標を達成する最終成果(サー
ビスの提供の基礎となる仕組みやノウハウ、試作品等)を完成させてください。
ウ 新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、実現性のある事業計画を策定してく
ださい。
エ 原則、都内の観光客のサービスのレベルアップや利便性が向上する取組を実施し
てください。
(3)補助対象事業とならない場合の例
ア 開業、運転資金等の本事業で直接関係のない経費の補助を目的としている事業
イ 新サービス・商品開発の内容が特定の顧客(法人・個人)向けで、汎用性のない事業
ウ 公序良俗に反する事業など、事業の内容について適切ではないと判断される事業
3 補助対象者
(1) 中小企業者(会社及び個人事業者)
中小企業者とは、以下に該当する事業者で、大企業が実質的に経営に参画していない者をいいます。
(2) 東京都内で、旅行者向けの事業を営む(予定を含む。)観光事業者で次のア~エのいずれかに該当する者
ア 東京都内において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者
イ 東京都内において、食品衛生法(昭和22年法律第233号)で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、営業を行っている飲食事業者
ウ 東京都内において販売場を設け、営業を行っている小売事業者
エ その他東京都内において、旅行者向けにサービス開発・提供や商品開発・製造・販売などを行っている者
(3)次のア~ウの全てに該当する者
ア 東京都内に登記簿等上の本店又は支店があり、令和4年4月1日現在で、引き続き2年以上事業を営んでいる者 (個人事業者含む。)
イ 令和4年4月1日以前の2年以内に休眠・休業していないこと
ウ 補助事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること
(4)次のア~ウのいずれかに該当する者
ア 法人の場合は、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により都内所在等が確認できること。また都税事務所発行の納税証明書を提出できること
イ 個人事業者で事業税が課税対象の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより都内所在等を確認できること。また都税事務所発行の納税証明書(事業税が非課税につき提出できないものを除く。)及び区市町村発行の代表者の住民税納税証明書を提出できること
ウ 個人事業者で事業税が非課税の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより都内所在等を確認できること。また代表者分について、税務署発行の所得税納税証明書及び区市町村発行の住民税納税証明書を提出できること
(5)次のア~シの全てに該当する者
ア 同一テーマ・内容で、東京観光財団・東京都中小企業振興公社・国・都道府県・区市町村等から補助を受けていない者(ただし補助対象経費が明確に区分できる場合は対象とする)
イ 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博業等、東京都又は東京観光財団が公的資金の補助先として適切ではないと判断する業態及びこれに類するものではない者
ウ 過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けていない者(法人その他の団体にあっては代表者も含む。)
エ 事業税その他租税の未申告又は滞納がない者
オ 東京都及び東京観光財団等に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていない者
カ 国・都道府県・区市町村・東京観光財団・東京都中小企業振興公社等から補助事業の交付決定取消し等を受けていない者、又は法令違反等不正の事故を起こしていない者
キ 民事再生法(平成 11 年法律第 255 号)、会社更生法(平成 14 年法律第 154号、破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く。)、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在していない者
ク 補助事業の実施に当たって関係法令を順守し、必要な許認可を取得する者
ケ 観光経営力強化事業と同一内容の申請をしていない者
コ 自社で補助事業の実施場所(宿泊施設、店舗、新商品開発施設等)を原則として東京都内に有している者
サ 過去に観光経営力強化事業の支援決定を既に受けている者は、申請時点において当該補助事業の確定・完了している者(補助対象となる期間中1社1採択)シ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等でない者
実績
▼申請代行:採択実績 |
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●料金 |
着手金:15万円税別
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成功報酬:補助金交付申請額×10%
採択後のサポート:費用別途(交付申請、実績報告、年次報告:最大5年間) ※採択発表後一か月以内にお振込み頂きますので、宜しくお願い致します。 |
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●対応エリア | 北海道(札幌)、青森県、岩手県、宮城県(仙台)、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県(宇都宮)、群馬県(高崎)、埼玉県(大宮)、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県(高岡)、石川県(金沢)、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県(浜松)、愛知県(名古屋)、三重県、滋賀県、京都府、大阪府(梅田)、兵庫県(神戸)、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県(那覇)
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●弊社について | ものづくり補助金、事業再構築補助金300社以上の実績。行政書士、公認会計士、元銀行員(元融資担当)、経営コンサルタント、中小企業診断士が集まった補助金スペシャルチームです。2021年補助金採択金額:約8億円※事業計画書作成は、ものづくり補助金の採択実績のある行政書士、中小企業診断士等が作成し、公認会計士、税理士、元銀行員(融資担当)、経営コンサルタントが二重に添削監査し、事業計画書を仕上げます。 |
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